○美祢市温水プールの設置及び管理に関する条例

令和3年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 市民のスポーツ活動を推進し、心身の健全な発達と福祉の増進に寄与するため、美祢市温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 温水プールは、美祢市伊佐町伊佐3810番地に置く。

(事業)

第3条 温水プールは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の健康と体力の増進及び生活文化の向上に関すること。

(2) その他水泳の普及に関すること。

(管理)

第4条 温水プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温水プールの使用の許可に関すること。

(2) 温水プールの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 第3条に規定する事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、温水プールの運営に関し教育委員会が必要と認めること。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 温水プールの指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

(休館日)

第7条 温水プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月5日までの日

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める日

2 月曜日が休日に当たるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その直後の休日でない日を休館日とする。

(開館時間)

第8条 温水プールの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 4月から6月まで及び9月から翌年3月まで 午後1時30分から午後8時30分まで

(2) 7月及び8月 午前10時から午後9時まで

2 9月から翌年3月までの日曜日及び祝日法に規定する休日 午後1時から午後6時30分まで

(使用の許可)

第9条 温水プールを使用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、温水プールの使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の区分)

第10条 温水プールの使用の区分は次のとおりとする。

(1) 専用使用 前条の規定により温水プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた時間において専用して使用する場合をいう。

(2) 個人使用 個人が他の使用者と共有して温水プールを使用する場合をいう。

(使用許可の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 秩序を乱し、良俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 温水プールの施設又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 温水プールの施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温水プールの使用について、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則、若しくは使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 温水プールの使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が偽りその他の不正の手段によって使用の許可を受けたとき。

(4) 工事その他温水プールの管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用料金)

第13条 使用者は、温水プールの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める時は、後納することができる。

2 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、別表に掲げる基準額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、この限りではない。

(特別な設備)

第16条 使用者は、必要な場合において、温水プールに特別な設備を設置し、又は温水プールの施設若しくは附属設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用者の管理義務)

第17条 使用者は、温水プールの使用期間中は、温水プールの施設及び附属設備を善良な管理者としての注意をもって管理しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第18条 使用者は、温水プールを使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、温水プールの使用を終了したとき、又は第12条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した温水プールの施設又は附属設備を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者がこれを行い、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第20条 使用者及び温水プールに入館した者は、故意又は過失により、温水プールの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事業があると認めたときは、この限りではない。

(職員の立入り)

第21条 使用者は、指定管理者又は教育委員会が職務上立ち入るときは、これを拒むことはできない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第103号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 第6条の規定による指定管理者の指定の手続、第13条の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

(美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

利用料金

専用使用

1時間につき 4,590円

個人使用

1回につき 500円

回数券1綴(6回分につき)2,500円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 市内に居住する中学生以下の者又は市内の幼稚園、保育園、小学校若しくは中学校に通園若しくは通学する者の使用に係る場合の、この表に定める使用料は、無料とする。

3 中学生以下の者(前項に掲げる者を除く。)の利用料金は、この表に定める利用料金の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 主たる使用者が市民以外の者である場合の利用料金は、この表に定める利用料金の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 営利、営業等を目的として使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2倍の額とする。

6 専用使用する場合において、使用者の要望により水を入れ換えるときは、利用料金と別に当該水の入換えに要する実費を徴収する。

美祢市温水プールの設置及び管理に関する条例

令和3年3月25日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)