○美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、美祢市民球場を使用しようとする者は美祢市民球場使用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を、それ以外の体育施設を専用使用しようとする者は体育施設専用使用許可(変更)申請書(別記様式第2号)をあらかじめ美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用期日の6箇月前から3日前までの間とする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の申請書が提出された場合において、美祢市民球場の使用を適当と認めたときは美祢市民球場使用(変更)許可書(別記様式第3号)を、それ以外の体育施設の専用使用を適当と認めたときは体育施設専用使用(変更)許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

4 体育施設の個人使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする当日、定められた使用申込書等に記載しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条第3項の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額

(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額

(4) 3歳未満の者が使用するとき 使用料の全額

(5) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(6) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(7) 施設の設置目的を鑑み、教育委員会が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(10) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体(条例別表備考第2項の適用を受けているもの除く。)が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(使用期間、使用時間及び定期休日)

第4条 体育施設の使用期間、使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

名称

使用期間

使用時間

定期休日

美祢市武道館

通年

午前9時から午後9時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市大嶺高校記念武道場

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市弓道場及びアーチェリー練習場

通年

午前9時から午後9時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市美東弓道場

通年

(1) 専用使用の場合 午前9時から午後10時まで

(2) 個人使用の場合 午前9時から午後6時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市民球場

通年

午前9時から午後10時まで

(1) 月曜日。ただし、その日が祝日法に規定する休日の場合は、その翌日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

美祢市大嶺高校記念体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市田代体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市於福体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市東厚体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市川東体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市豊田前体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市城原体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市赤郷体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市美東体育館

通年

(1) 専用使用の場合 午前9時から午後10時まで

(2) 個人使用の場合 午前9時から午後6時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市鳳鳴体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市下郷体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市本郷体育館

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市大田テニス場

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市秋芳テニス場

通年

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

大嶺小学校グラウンド夜間照明施設

通年

日没後の必要時間から午後9時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

豊田前多目的広場夜間照明施設

通年

日没後の必要時間から午後9時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市於福多目的広場夜間照明施設

通年

日没後の必要時間から午後9時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

厚保中学校グラウンド夜間照明施設

通年

日没後の必要時間から午後9時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美東中学校グラウンド夜間照明施設

通年

日没後の必要時間から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市大田テニス場夜間照明施設

通年

日没後の必要時間から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

美祢市秋芳テニス場夜間照明施設

通年

日没後の必要時間から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

(入場の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症の疑いのある者又は酒気を帯びた者

(2) 他人に迷惑又は危険を及ぼすおそれのある行為をした者

(3) 当該係員の指示に従わない者又は施設管理上支障があると認める者

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 小人が個人使用する場合には、必ず指導者の管理下で使用すること。

(2) 使用者の不注意その他市の責めに帰することのできない原因による事故について市は、その責めを負わない。

(3) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 使用後の清掃整とんや火気、施錠の確認その他物件等の原状回復を行うこと。

(5) 特に許可を受けたもののほか、施設内で物品を販売しないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市体育施設条例施行規則(平成元年美祢市教育委員会規則第2号)、美東町体育施設使用規則(昭和61年美東町教育委員会規則第2号)、夜間照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年美東町教育委員会規則第5号)、秋芳町立町民体育館使用規則(昭和45年秋芳町教育委員会規則第18号)、秋芳町町民プール使用規則(昭和44年秋芳町規則第2号)、秋吉夜間照明グランド使用及び管理に関する規則(昭和57年秋芳町規則第7号)、青景町民運動場使用及び管理に関する規則(平成3年秋芳町規則第13号)又は秋吉夜間照明グランド使用及び管理に関する規則(昭和57年秋芳町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上で使用することができる。

(平成25年教委規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第13号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上で使用することができる。

(平成29年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市教育委員会規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市教育委員会規則第28号)の規定によりに作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第28号
平成23年12月28日 教育委員会規則第6号
平成24年9月28日 教育委員会規則第6号
平成25年3月27日 教育委員会規則第5号
平成25年12月26日 教育委員会規則第16号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年9月30日 教育委員会規則第13号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第7号
平成30年3月1日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第11号
令和4年3月30日 教育委員会規則第7号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号