○美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第103号

(設置)

第1条 市民の健康の増進と体育の振興並びにスポーツ及び文化の向上を図るために、美祢市体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市武道館

美祢市大嶺町東分277番地1

美祢市大嶺高校記念武道場

美祢市大嶺町東分11189番地1

美祢市弓道場及びアーチェリー練習場

美祢市大嶺町東分3020番地

美祢市美東弓道場

美祢市美東町大田6249番地

美祢市民球場

美祢市伊佐町伊佐3795番地

美祢市大嶺高校記念体育館

美祢市大嶺町東分11217番地1

美祢市田代体育館

美祢市於福町上916番地1

美祢市於福体育館

美祢市於福町上4319番地

美祢市東厚体育館

美祢市東厚保町山中656番地

美祢市川東体育館

美祢市東厚保町川東2596番地1

美祢市豊田前体育館

美祢市豊田前町麻生下262番地1

美祢市城原体育館

美祢市大嶺町西分1474番地

美祢市赤郷体育館

美祢市美東町赤359番地

美祢市美東体育館

美祢市美東町大田6221番地

美祢市鳳鳴体育館

美祢市美東町綾木4454番地1

美祢市下郷体育館

美祢市秋芳町岩永下郷696番地7

美祢市本郷体育館

美祢市秋芳町岩永本郷904番地1

美祢市大田テニス場

美祢市美東町大田6212番地

美祢市秋芳テニス場

美祢市秋芳町秋吉5356番地

美祢市大嶺高校記念多目的広場

美祢市大嶺町東分11189番地1

美祢市桃木多目的広場

美祢市大嶺町奥分2776番地5

美祢市多目的広場

美祢市伊佐町伊佐3813番地

美祢市田代多目的広場

美祢市於福町上916番地1

美祢市於福多目的広場

美祢市於福町上4409番地1

美祢市東厚多目的広場

美祢市東厚保町山中656番地

美祢市川東多目的広場

美祢市東厚保町川東2596番地1

美祢市豊田前多目的広場

美祢市豊田前町麻生下262番地1

美祢市城原多目的広場

美祢市大嶺町西分1474番地

美祢市赤郷多目的広場

美祢市美東町赤10281番地4

美祢市大田多目的広場

美祢市美東町大田6165番地1

美祢市鳳鳴多目的広場

美祢市美東町綾木4442番地4

美祢市真長田多目的広場

美祢市美東町真名513番地1

美祢市下郷多目的広場

美祢市秋芳町岩永下郷663番地

美祢市本郷多目的広場

美祢市秋芳町岩永本郷897番地

大嶺小学校グラウンド夜間照明施設

美祢市大嶺町東分1721番地

豊田前多目的広場夜間照明施設

美祢市豊田前町麻生下10262番地1

美祢市於福多目的広場夜間照明施設

美祢市於福町上4409番地1

厚保中学校グラウンド夜間照明施設

美祢市西厚保町本郷189番地3

美東中学校グラウンド夜間照明施設

美祢市美東町大田6161番地1

美祢市大田テニス場夜間照明施設

美祢市美東町大田6212番地

美祢市秋芳テニス場夜間照明施設

美祢市秋芳町秋吉5356番地

(管理)

第3条 施設は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の区分)

第4条 体育施設の使用の区分は、専用使用(使用者(次条の規定により使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が体育施設を使用区分に従い、許可を受けた時間において専用して使用する場合をいう。)及び個人使用(個人が他の使用者と共有して体育施設を使用する場合をいう。)とする。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設の使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 秩序を乱し、良俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、施設及び設備を使用中は、善良な管理者としての注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設その他の物件を滅失し、又は損傷したときは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市体育施設条例(平成元年美祢市条例第8号)、美東町体育施設条例(昭和49年美東町条例第10号)、夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年美東町条例第17号)、美東町使用料徴収条例(平成12年美東町条例第5号)、秋芳町立町民体育館設置及び管理に関する条例(昭和45年秋芳町条例第21号)、秋芳町町民プール設置及び管理に関する条例(昭和44年秋芳町条例第9号)、緑地等利用健康増進施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年秋芳町条例第16号)、青景町民運動場の設置及び管理に関する条例(平成3年秋芳町条例第25号)又は秋芳町使用料手数料徴収条例(平成12年秋芳町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第2条の表美祢市大嶺高校記念武道場、美祢市大嶺高校記念体育館、美祢市大嶺高校記念多目的広場及び豊田前中学校グラウンド夜間照明施設の項の改正規定、第5条、第6条及び第10条の規定、第12条中別表第1池尻台1号団地及び池尻台2号団地の項の改正規定並びに第14条の規定は、平成31年9月17日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第103号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

美祢市武道館

全面1時間につき 150円

半面1時間につき 70円

美祢市大嶺高校記念武道場

1時間につき 150円

美祢市弓道場及びアーチェリー練習場

専用使用1時間につき 70円

個人使用1回につき 50円

美祢市美東弓道場

専用使用1時間につき 60円

個人使用1回につき 50円

美祢市民球場

グラウンド

1時間につき 780円

夜間照明施設

1時間につき 2,600円

ミーティングルーム

1回につき 600円

放送施設

1回につき 600円

スコアボード

1回につき 600円

ロッカー室

1回につき 600円

美祢市大嶺高校記念体育館

1時間につき 130円

美祢市田代体育館

1時間につき 130円

美祢市於福体育館

1時間につき 130円

美祢市東厚体育館

1時間につき 130円

美祢市川東体育館

1時間につき 130円

美祢市豊田前体育館

1時間につき 130円

美祢市城原体育館

1時間につき 130円

美祢市赤郷体育館

1時間につき 130円

美祢市美東体育館

アリーナ

専用使用1時間につき 360円

個人使用1回につき 130円

会議室

1時間につき 30円

美祢市鳳鳴体育館

1時間につき 130円

美祢市下郷体育館

1時間につき 130円

美祢市本郷体育館

1時間につき 130円

美祢市大田テニス場

コート1面1時間につき 130円

美祢市秋芳テニス場

コート1面1時間につき 130円

美祢市大嶺高校記念多目的広場

無料

美祢市桃木多目的広場

無料

美祢市多目的広場

無料

美祢市田代多目的広場

無料

美祢市於福多目的広場

無料

美祢市東厚多目的広場

無料

美祢市川東多目的広場

無料

美祢市豊田前多目的広場

無料

美祢市城原多目的広場

無料

美祢市赤郷多目的広場

無料

美祢市大田多目的広場

無料

美祢市鳳鳴多目的広場

無料

美祢市真長田多目的広場

無料

美祢市下郷多目的広場

無料

美祢市本郷多目的広場

無料

大嶺小学校グラウンド夜間照明施設

1時間につき 570円

豊田前多目的広場夜間照明施設

1時間につき 570円

美祢市於福多目的広場夜間照明施設

1時間につき 570円

厚保中学校グラウンド夜間照明施設

1時間につき 570円

美東中学校グラウンド夜間照明施設

1時間につき 570円

美祢市大田テニス場夜間照明施設

1時間につき 290円

美祢市秋芳テニス場夜間照明施設

コート1面1時間につき 420円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 市内に居住する中学生以下の者又は市内の幼稚園、保育園、小学校若しくは中学校に通園若しくは通学する者の使用に係る場合の、この表に定める使用料は、無料とする。

3 中学生以下の者(前項に掲げる者を除く。)の使用に係る使用料(夜間照明施設の使用料を除く。)は、この表に定める使用料の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 主たる使用者が市民以外の者である場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第103号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成20年3月21日 条例第103号
平成22年3月30日 条例第4号
平成23年12月28日 条例第35号
平成24年9月28日 条例第24号
平成24年12月28日 条例第50号
平成25年12月26日 条例第42号
平成26年12月25日 条例第32号
平成27年9月24日 条例第36号
平成27年12月21日 条例第45号
平成28年3月16日 条例第12号
平成28年12月19日 条例第40号
平成28年12月19日 条例第56号
平成29年3月24日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第12号
平成30年9月26日 条例第35号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年12月11日 条例第57号
令和3年3月25日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第10号
令和6年3月13日 条例第9号