○美祢市農業集落排水施設条例施行規程

令和2年3月16日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、美祢市農業集落排水施設条例(平成20年美祢市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。

(使用期の始期及び終期)

第3条 条例第3条第5号に規定する使用期の始期及び終期は、次に定めるところによる。ただし、農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 水道水を使用する場合は、美祢市給水条例(平成20年美祢市条例第207号)第26条に定める料金の算定に準ずる。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、管理者の定めるところによる。

(供用開始の告示事項)

第4条 条例第5条のその他供用開始に必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 排水施設の供用を開始する処理区域の範囲を明示すること。

(2) 処理区域における農業集落排水事業の対象となる建築物の位置を明示すること。

(排水設備の設置義務を除外する建築物)

第5条 条例第6条第1項ただし書の規程で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 物置小屋、車庫等で排除すべき汚水を発生しない建築物

(2) 排水施設の供用開始後において、近い将来に除去し、若しくは移転し、又は新築する建築物

(3) 前2号に掲げるもののほか、排水設備の設置に必要な資金の調達が困難である等相当の理由があると認められる建築物

(分離設備の設置等)

第6条 条例第6条第2項の汚水を固形物、油脂、土砂等に分離するための設備を設置する位置は、台所、浴場等の固形物、油脂、土砂等を排出する流出口とする。

2 前項の設備には、し尿、工場排水、雨水その他特殊な排水を流入してはならない。

(排水設備計画の確認等)

第7条 条例第7条第1項の軽微な新設等は、確認を受けた排水設備等の構造及び能力に影響を及ぼすおそれがないと認められるもので次に掲げるものをいう。

(1) 建築物の屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の貯水槽、構造、位置の変更等軽微であると認められるもの

(2) 防臭装置及びごみよけ装置の新設等

2 条例第7条第1項の規定による確認の申請は、排水設備計画確認(変更)申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取、水道、井戸及び排水設備の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状及び寸法等を表示すること。

(5) 工事調書

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類

3 管理者は、前項の申請を確認したときは、排水設備計画確認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

4 条例第7条第2項の規定による届出は、排水設備工事完了届書(別記様式第3号)によるものとする。

(指定工事店の指定)

第8条 条例第8条に規定する管理者が指定した者とは、美祢市下水道排水設備指定工事店規程(平成27年美祢市上下水道事業管理規程第6号)により指定する指定工事店とする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、美祢市下水道条例施行規程(平成27年美祢市上下水道事業管理規程第5号)第10条によるものとする。

(排除汚水の認定)

第10条 条例第14条第3項第2号に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家庭用地下水等を使用する場合は、河原地区農業集落排水施設及び豊田前地区農業集落排水施設に関しては1世帯3人までは1人につき6立方メートルを、3人を超えるものについては1人につき4立方メートルを加えて得た水量を、大田地区農業集落排水施設に関しては世帯人数1人当たり5立方メートルを、別府地区農業集落排水施設に関しては世帯人数1人当たり6立方メートルを、1箇月分の使用水量とする。

(2) 前号に該当しないもので地下水等を使用する場合は、使用人員、使用者の態様、揚水設備及び申出水量等から使用の実態を勘案して認定する。

(排除汚水量の減量認定)

第11条 条例第14条第3項第3号の規定により排除汚水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及びその算出根拠等を記載した排除汚水量減量申告書(別記様式第4号)により管理者に申告するものとする。

2 管理者は、前項の申告書を受理したときは、その記載事項を勘案して排除汚水量を認定し、排除汚水量減量通知書(別記様式第5号)により通知する。

(使用料の減免)

第12条 条例第17条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免等申請書(別記様式第6号)により管理者に申請するものとする。

2 管理者は、前項の申請の可否を決定したときは、使用料減免等通知書(別記様式第7号)により通知する。

(特別使用)

第13条 条例第18条第1項の規定により特別使用の許可を受けようとする者は、特別使用許可申請書(別記様式第8号)第7条第2項各号の書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(世帯人数の判定)

第14条 条例第14条第3項に規定する世帯人員は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づいて作成した前年度3月31日現在の住民基本台帳を適用する。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市規則第159号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年上下水管規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市農業集落排水施設条例施行規程

令和2年3月16日 上下水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)