○美祢市下水道排水設備指定工事店規程
平成27年3月31日
上下水道事業管理規程第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条―第15条)
第4章 公示(第16条)
第5章 雑則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、美祢市下水道条例(平成20年美祢市条例第192号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、美祢市下水道排水設備指定工事店等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 山口県下水道協会(以下「協会」という。)に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 協会の長が責任技術者に発行する証(以下「責任技術者証」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の指定)
第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 山口県内に営業所があること。
(4) 市町村税の滞納がないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規)(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(4) 営業所の平面図及び付近見取図(別記様式第3号)並びに写真
(5) 所属する責任技術者名簿(別記様式第4号)及び責任技術者証の写し
(6) 専属する責任技術者の雇用関係を証する書類
(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(別記様式第5号)
(指定工事店証)
第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(別記様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記様式第7号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(9) 指定工事店は、所属する責任技術者を管理及び指導しなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(継続)(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は180日を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
3 前項の措置に関し必要な事項は、別に定めることができる。
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第11条 責任技術者の登録は、本市と協議した登録基準及び方法等に基づき、協会の長が行うものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者証)
第13条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(業務の禁止又は一時停止)
第14条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は6箇月を超えない範囲内において業務の一時停止をすることができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(3) 責任技術者が担当した工事の職務に関する行為に起因し、指定工事店が条例又はこの規程等に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の処分による損害については、その責務を負わない。
3 管理者は、第1項により処分したときは、速やかに協会の長へ通知する。
(兼職禁止)
第15条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。
第4章 公示
(公示)
第16条 管理者は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(審査委員会の設置)
第17条 管理者は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、美祢市指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織、審議事項及び運営等に関する事項は、別に定めるものとする。
(事務連絡会)
第18条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じ事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、廃止前の美祢市下水道排水設備工事指定工事店規則(平成20年美祢市規則155号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年上下水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年上下水管規程第10号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。