○美祢市農業集落排水施設条例

平成20年3月21日

条例第195号

(趣旨)

第1条 農業集落地域における農業用水の水質保全及び生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、美祢市農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第2条 排水施設の名称及び処理場の位置並びに処理区域は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するための排水管又は排水渠、これらに接続して汚水を処理するための処理施設その他の施設で、市が設置するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に排除するため必要な汚水ます、排水管渠等で、処理区域内の建築物の所有者又は利用者が設置するものをいう。

(4) 使用者 汚水を排水施設に排除するため、施設を使用する者をいう。

(5) 使用期 排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。

(排水の制限)

第4条 排水施設は、汚水に限り処理することができる。ただし、生活環境及び排水施設に有害となる排水は、排水施設に流入してはならない。

(供用開始の告示等)

第5条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、汚水を処理すべき区域(以下「処理区域」という。)その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置)

第6条 排水施設の供用が開始された場合において、当該施設の処理区域内の建築物の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、規程で定める建築物の所有者等については、この限りでない。

2 前項の規定による排水設備を設置する者は、当該排水設備の設置又は構造の技術上の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項及び美祢市下水道条例(平成20年美祢市条例第192号)第4条の規定の例に従わなければならないことのほか、必要に応じて汚水を固形物、油脂、土砂等に分離するための設備を設置しなければならない。

3 第1項の規定による排水設備を設置し、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所(排水管が排水処理施設に連結されたものに限る。)によりこれを行わなければならない。

(排水設備の新設等の計画の確認及び検査)

第7条 処理区域において、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、規程で定める軽微な新設等を除き、当該工事に着手する前に管理者に申請し、その計画について確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 排水設備の新設等を行った者は、当該工事の完了後速やかに、その旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

3 管理者は、前項の検査を排水施設の機能及び構造を保全し、排水施設の技術上の基準に適合させるために必要な限度において行うものとし、職員に当該排水設備の所在する土地又は建築物に立ち入らせることができる。

4 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(排水設備工事等の施工)

第8条 処理区域における排水設備の新設等の工事の設計及び施工は、規程で定めるところにより排水設備等の工事について技能を有する者として管理者が指定した者の監理の下において行わなければならない。

(排水設備の接続に関する改善命令)

第9条 管理者は、排水設備の排水施設への接続に関し、第6条第2項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、排水施設の機能及び構造を保全するため、その改善を命令することができる。

(排水設備の維持管理等)

第10条 第6条第1項の規定により設置された排水設備の維持管理は、同項の規定によりこれを設置した者が行うものとする。当該排水設備の改善又は修繕についても同様とする。

(使用制限)

第11条 管理者は、排水施設に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合においては、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該排水施設の使用を一時制限することができる。

2 管理者は、前項の規定により排水施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間又は時間制限をしようとするときは、その時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 排水施設の使用を開始し、廃止し、若しくは休止し、又はその使用を再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用期、その使用期における排水施設の使用について、納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期は、毎使用期の終期の翌日からその日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書に規定する場合の納期は、この限りでない。

(使用料の算定)

第14条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量、世帯員及び換算人員等に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、毎使用期における各月の排除汚水量は、均等とみなす。

3 使用者が排除した汚水量、世帯員及び換算人員等の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 前2号の規定により算定し、又は認定された水量と排水施設に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、その使用月に排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。その場合において、管理者は、前2号の規定にかかわらず、その申告書の記載を勘案して汚水の量を認定するものとする。

4 世帯員及び換算人員等の判定期日は、毎年度4月1日とする。

(使用料算定の特例)

第15条 月の途中において排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合におけるその月分の使用料は、1月分として算定する。

2 月の途中において汚水の区分に変更があった場合は、その使用日数の多い区分を適用する。

(資料の提出)

第16条 管理者は、使用者に対し、使用料算定のため必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第17条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別使用)

第18条 第6条第1項ただし書の規程で定める建築物の所有者等のうち排水施設を使用するため排水設備を設置しようとする者又は処理区域外から排水施設を使用するため排水設備を設置しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、排水施設の処理能力その他管理上の支障があると認めるときは、前項の許可申請に対し拒否することができる。

3 第1項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。 (排水施設使用の停止)

第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由が継続する間、使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例に定める使用料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、この条例の定めに違反して使用するとき。

(排水設備の切離)

第20条 管理者は、次に該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で、かつ、排水設備の使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(使用料の督促)

第21条 使用料を指定期限内に納めないものについては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促手数料は、1通につき100円とする。

(保守点検等の委託)

第22条 管理者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第3項に定めるところにより浄化槽の保守点検及び清掃を委託することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規程で定める。

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第7条第1項の規定による計画の確認を受けないで排水設備の工事を施工した者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施工した者

(4) この条例の規定による申請、届出又は第16条の規定による資料で、偽り又は不実のものを提出した者

(5) 第18条第1項の規定による許可を受けないで排水設備の工事を施工した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年美祢市条例第31号)、美東町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年美東町条例第4号)又は秋芳町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年秋芳町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料その他の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して供給している十文字工業団地水道、観光用水、下水道、排水施設、環境衛生施設又は水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第5条の規定による改正後の美祢市観光用水供給に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の美祢市下水道条例の規定、第7条の規定による改正後の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第12条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して供給している十文字工業団地水道、下水道、排水施設、環境衛生施設又は水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の美祢市下水道条例の規定、第4条の規定による改正後の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

排水施設の名称

処理場の位置

処理区域

河原地区農業集落排水施設

美祢市伊佐町河原944番地4

河原町、河本、古町、正法寺、通り山、畜産試験場公舎

豊田前地区農業集落排水施設

美祢市豊田前町麻生下1763番地1

1区、2区、3区、4区の1、4区の2、5区、6区、7区、11区、13区、桃ノ木下、三ツ杉

大田地区農業集落排水施設

美祢市美東町大田5052番地

大田地区(桂坂、岩波、大木津、川上、長登、聞波、台山を除く。)

別府地区農業集落排水施設

美祢市秋芳町別府3492番地3

別府地区(江原、河原上除く。)及び嘉万住宅、嘉万桧皮、小藪

別表第2(第14条関係)

1 河原地区農業集落排水施設及び豊田前地区農業集落排水施設

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1立方メートル)

一般汚水

10立方メートルまで

1,286円

11立方メートル以上30立方メートルまで

149円

31立方メートル以上

159円

公衆浴場汚水

10立方メートルまで

600円

11立方メートル以上

80円

2 大田地区農業集落排水施設

区分

基本料金

従量料金

一般家庭

1世帯当たり

1,600円

1人当たり

700円

事業所等

5立方メートルまで

3,070円

1立方メートルにつき

90円

3 別府地区農業集落排水施設

基本料金 1世帯につき 1,000円

基本水量料金(10立方メートルまで)

水量料金(超過料金)

口径別

料金

水量料金 1立方メートルにつき 145円

13ミリメートル

1,090円

20ミリメートル

2,300円

25ミリメートル

3,100円

30ミリメートル

3,900円

40ミリメートル

4,700円

50ミリメートル

5,500円

75ミリメートル

7,100円

100ミリメートル

8,700円

美祢市農業集落排水施設条例

平成20年3月21日 条例第195号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成20年3月21日 条例第195号
平成25年12月26日 条例第41号
平成26年3月28日 条例第10号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第34号