○美祢市長の権限に属する事務の農業委員会への補助執行に関する規程

平成28年12月19日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の事務局の職員及び農業委員会の管理に属する機関の職員(以下「事務局等の職員」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務等)

第2条 市長は、次に掲げる事務を事務局等の職員に補助執行させる。

(1) 農業委員会の所掌に係る事項の予算の執行に関すること。

(2) 農業委員会の所掌に係る事項の契約に関すること。

(3) 法令に基づく国又は県の補助事業等に係る事務に関すること。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業の実施に関すること。

(5) 農業委員会の委員の選任手続に関すること。

(6) 美祢市農業委員会委員候補者評価委員会の組織及び運営に関すること。

2 農業委員会事務局長は、美祢市事務決裁規程(平成20年美祢市訓令第7号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1の3財務に関する事項の表に掲げる課長の専決事項を専決することができる。

(財務規則及び事務決裁規程の準用)

第3条 この訓令による補助執行を行うに当たっては、美祢市財務規則(平成20年美祢市規則第61号)及び事務決裁規程の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年12月19日から施行する。

(美祢市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)

2 美祢市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成20年美祢市訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美祢市長の権限に属する事務の農業委員会への補助執行に関する規程

平成28年12月19日 訓令第43号

(平成28年12月19日施行)