○美祢市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成20年3月21日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項又は第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、議会、選挙管理委員会及び監査委員の事務を補助する職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(財務規則及び事務決裁規程の準用)
第3条 この訓令による補助執行を行うに当たっては、美祢市財務規則(平成20年美祢市規則第61号)及び美祢市事務決裁規程(平成20年美祢市訓令第7号)を準用する。
(併任)
第4条 第2条に規定する市長の権限に属する事務の一部を補助執行する議会の職員は、その職にある間市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成28年訓令第43号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年12月19日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 補助執行 | |
議会 | 事務局長 | 美祢市事務決裁規程別表第1の財務に関する事項に掲げる部長及び課長の専決事項 |
選挙管理委員会 監査委員 | 事務局長 | 美祢市事務決裁規程別表第1の財務に関する事項に掲げる課長の専決事項 |