○Mine秋吉台ジオパークセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年9月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、Mine秋吉台ジオパークセンターの設置及び管理に関する条例(平成28年美祢市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 Mine秋吉台ジオパークセンター(以下「センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、使用時間を短縮し、又は延長することができる。
(職員)
第4条 市長は、センターに必要な職員を置くことができる。
(入館者の遵守事項等)
第5条 センターの入館者(以下「入館者」という。)は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしないこと。
(2) 許可を受けないでセンターに印刷物又は広告類等を掲示しないこと。
(3) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売を行わないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、入館者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
(美祢市教育委員会に対する事務委任に関する規則の一部改正)
2 美祢市教育委員会に対する事務委任に関する規則(平成25年美祢市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略