○Mine秋吉台ジオパークセンターの設置及び管理に関する条例
平成28年9月27日
条例第30号
(設置)
第1条 本市の自然・文化遺産を活用した観光交流人口の増加、観光客の満足度の向上及びジオパーク活動の活性化のため、Mine秋吉台ジオパークセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、美祢市秋芳町秋吉11237番862とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) ジオパーク活動の推進に関すること。
(2) 観光情報の発信に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要なこと。
(入館制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、センターの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 他に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携行する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、入館させることが不適当と認められる者
(損害賠償)
第5条 センターの入館者は、その責めに帰すべき理由により、センターの設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)抄
この条例は、公布の日から施行する。