○Mine秋吉台ジオパークセンターの設置及び管理に関する条例

平成28年9月27日

条例第30号

(設置)

第1条 本市の自然・文化遺産を活用した観光交流人口の増加、観光客の満足度の向上及びジオパーク活動の活性化のため、Mine秋吉台ジオパークセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、美祢市秋芳町秋吉11237番862とする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) ジオパーク活動の推進に関すること。

(2) 観光情報の発信に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要なこと。

(入館制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、センターの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、入館させることが不適当と認められる者

(損害賠償)

第5条 センターの入館者は、その責めに帰すべき理由により、センターの設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

Mine秋吉台ジオパークセンターの設置及び管理に関する条例

平成28年9月27日 条例第30号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 ジオパーク
沿革情報
平成28年9月27日 条例第30号
平成30年9月26日 条例第35号