○美祢市教育委員会に対する事務委任に関する規則
平成25年3月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の減免に関すること。
(2) 市長の所管に属する公の施設のうち、次に掲げる施設の管理及び運営(使用料の徴収に関する部分を除く。)並びに使用料の減免に関すること。
ア 伊佐公園
イ 秋吉台国際芸術村
ウ 秋芳北部総合運動公園
エ 美祢市勤労青少年ホーム
オ 美祢市民会館
カ 美祢市美東センター
キ 赤郷交流センター
ク 綾木ふるさとセンター
ケ 綾木ふるさと体験工房
コ 真長田定住センター
サ 鳳鳴地域交流センター
シ Mine秋吉台ジオパークセンター
(協議)
第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、市長に協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美祢市教育委員会教育長に対する事務委任に関する規則の廃止)
2 美祢市教育委員会教育長に対する事務委任に関する規則(平成20年美祢市規則第70号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。