○美祢市教育委員会に対する事務委任に関する規則

平成25年3月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の減免に関すること。

(2) 市長の所管に属する公の施設のうち、次に掲げる施設の管理及び運営(使用料の徴収に関する部分を除く。)並びに使用料の減免に関すること。

 伊佐公園

 秋吉台国際芸術村

 秋芳北部総合運動公園

 美祢市勤労青少年ホーム

 美祢市民会館

 美祢市美東センター

 赤郷交流センター

 綾木ふるさとセンター

 綾木ふるさと体験工房

 真長田定住センター

 鳳鳴地域交流センター

 Mine秋吉台ジオパークセンター

(協議)

第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、市長に協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美祢市教育委員会教育長に対する事務委任に関する規則の廃止)

2 美祢市教育委員会教育長に対する事務委任に関する規則(平成20年美祢市規則第70号)は、廃止する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

美祢市教育委員会に対する事務委任に関する規則

平成25年3月8日 規則第8号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月8日 規則第8号
平成26年6月30日 規則第21号
平成28年9月27日 規則第28号
平成29年3月27日 規則第1号
令和2年7月10日 規則第29号