○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月21日

規則第46号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 美祢市乳幼児医療費助成要綱(平成20年美祢市告示第4号)第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務

(2) 美祢市乳幼児医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市乳幼児医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱(平成20年美祢市告示第3号)第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務

(2) 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市ひとり親家庭医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱(平成20年美祢市告示第6号)第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務

(2) 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市重度心身障害者医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条の2 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う外国人の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う外国人の保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う外国人の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による外国人の保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による外国人の保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人の保護における徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人の保護における徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第4条の3 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報(以下「住登外者宛名情報」という。)の管理に関する事務とする。

第4条の4 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、住登外者宛名情報の管理に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 美祢市乳幼児医療費助成要綱第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務 次に掲げる情報

 美祢市乳幼児医療費助成要綱第2条第4項第1号に規定する生活保護被保護者の有無に関する情報

 美祢市乳幼児医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する課税及び扶養の状況に関する情報

(2) 美祢市乳幼児医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市乳幼児医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 美祢市乳幼児医療費助成要綱第2条第4項第1号に規定する生活保護被保護者の有無に関する情報

 美祢市乳幼児医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する課税及び扶養の状況に関する情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(以下「当該申請者等」という。)に係る住登外者宛名情報

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する課税及び扶養の状況に関する情報

(2) 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市ひとり親家庭医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する課税及び扶養の状況に関する情報

(3) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務 次に掲げる情報

 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第2条第4項第1号に規定する生活保護被保護者の有無に関する情報

 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する収入及び扶養の状況に関する情報

(2) 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市重度心身障害者医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第2条第4項第1号に規定する生活保護被保護者の有無に関する情報

 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する収入及び扶養の状況に関する情報

(3) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報

第8条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は次の各号に掲げる情報とする。

(1) 美祢市税減免基準に関する規則(平成20年美祢市規則第65号)第2条に規定する市民税の減免に関する事務 美祢市税減免基準に関する規則第2条に規定する収入及び扶養の状況に関する情報

(2) 美祢市税減免基準に関する規則第3条に規定する固定資産税の減免に関する事務 美祢市税減免基準に関する規則第3条に規定する収入及び扶養の状況に関する情報

(3) 美祢市税減免基準に関する規則第4条に規定する国民健康保険税の減免に関する事務 美祢市税減免基準に関する規則第4条に規定する収入及び扶養の状況に関する情報

(4) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報

第9条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、美祢市健康増進事業実施要綱(平成27年美祢市告示第138号)第3条第1項に規定する健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次の各号に掲げる情報とする。

(1) 美祢市健康増進事業実施要綱第3条第5項に規定する検診の受診者の保険の加入状況に関する情報

(2) 美祢市健康増進事業実施要綱第3条第5項に規定する生活保護被保護者の有無に関する情報

(3) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報

第9条の2 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づいて行う次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う外国人の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者に準じる要保護者である外国人又は同条第1項の被保護者に準じる被保護者であった外国人(以下「要保護外国人等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護外国人等に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報

 要保護外国人等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る介護保険法(平成9年法律第124号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る生活保護実施関係情報

 要保護外国人等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う外国人の保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う外国人の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による外国人の保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による外国人の保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人の保護における徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人の保護における徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報

(条例別表第3の規則で定める事務)

第10条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、市長が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和8年規則第1号)

この規則は、令和8年2月1日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月21日 規則第46号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月21日 規則第46号
令和8年1月20日 規則第1号