○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月21日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年美祢市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 美祢市乳幼児医療費助成要綱(平成20年美祢市告示第4号)第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務
(2) 美祢市乳幼児医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市乳幼児医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱(平成20年美祢市告示第3号)第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務
(2) 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市ひとり親家庭医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱(平成20年美祢市告示第6号)第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務
(2) 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市重度心身障害者医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(1) 美祢市乳幼児医療費助成要綱第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務 次に掲げる情報
ア 美祢市乳幼児医療費助成要綱第2条第4項第1号に規定する生活保護被保護者の有無に関する情報
イ 美祢市乳幼児医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する課税及び扶養の状況に関する情報
(2) 美祢市乳幼児医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市乳幼児医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 美祢市乳幼児医療費助成要綱第2条第4項第1号に規定する生活保護被保護者の有無に関する情報
イ 美祢市乳幼児医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する課税及び扶養の状況に関する情報
(1) 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する課税及び扶養の状況に関する情報
(2) 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市ひとり親家庭医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 美祢市ひとり親家庭医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する課税及び扶養の状況に関する情報
(1) 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第5条第1項に規定する福祉医療費受給者証に関する事務 次に掲げる情報
ア 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第2条第4項第1号に規定する生活保護被保護者の有無に関する情報
イ 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する収入及び扶養の状況に関する情報
(2) 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第6条第1項に規定する美祢市重度心身障害者医療費助成の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第2条第4項第1号に規定する生活保護被保護者の有無に関する情報
イ 美祢市重度心身障害者医療費助成要綱第4条第1項第2号に規定する収入及び扶養の状況に関する情報
(1) 美祢市税減免基準に関する規則(平成20年美祢市規則第65号)第2条に規定する市民税の減免に関する事務 美祢市税減免基準に関する規則第2条に規定する収入及び扶養の状況に関する情報
(2) 美祢市税減免基準に関する規則第3条に規定する固定資産税の減免に関する事務 美祢市税減免基準に関する規則第3条に規定する収入及び扶養の状況に関する情報
(3) 美祢市税減免基準に関する規則第4条に規定する国民健康保険税の減免に関する事務 美祢市税減免基準に関する規則第4条に規定する収入及び扶養の状況に関する情報
(1) 美祢市健康増進事業実施要綱第3条第5項に規定する検診の受診者の保険の加入状況に関する情報
(2) 美祢市健康増進事業実施要綱第3条第5項に規定する生活保護被保護者の有無に関する情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。