○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長部局

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に準じて行う乳幼児医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長部局

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に準じて行うひとり親家庭医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長部局

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に準じて行う重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長部局

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長部局

児童福祉法に準じて行う乳幼児医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長部局

母子及び父子並びに寡婦福祉法に準じて行うひとり親家庭医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長部局

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に準じて行う重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長部局

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は同法による保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による資格及び保険料に関する事務であって規則で定めるもの(以下「高齢者医療関係情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報、生活保護関係情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

5 市長部局

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報、高齢者医療関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長部局

生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月21日 条例第42号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月21日 条例第42号
平成29年5月22日 条例第16号
令和3年9月30日 条例第20号
令和5年7月6日 条例第20号