○美祢市税減免基準に関する規則
平成20年3月21日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市税条例(平成20年美祢市条例第69号)第51条第1項及び第71条第1項に基づく市民税及び固定資産税並びに美祢市国民健康保険税条例(平成20年美祢市条例第134号)第26条第1項に基づく国民健康保険税の減免基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民税の減免基準)
第2条 市民税の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 全額免除(ただし、適用開始以後に到来する納期分について適用する。)
(2) 学生及び生徒 全額免除(ただし、勤労所得以外の所得についてはこれを適用しない。)
(3) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法の規定による保護を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者となった場合 | 10分の9 |
(4) その者(納税義務者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上、10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
5,000,000円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
7,500,000円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
7,500,000円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(5) 天災その他の理由により農作物に被害があった場合には、減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額にあん分して得た額)について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の場合 |
3,000,000円以下であるとき | 全部 |
4,000,000円以下であるとき | 10分の8 |
5,500,000円以下であるとき | 10分の6 |
7,500,000円以下であるとき | 10分の4 |
7,500,000円を超えるとき | 10分の2 |
(6) 納税者が死亡し、又は失業、疾病等により当該年の所得見積りが前年に比し著しく減少し、又は皆無となり生活困難となった者及びこれに準ずる者については、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
所得の減少程度 前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の場合 | ||
10分の5以上 | 10分の8以上 | 皆無 | |
2,500,000円以下であるとき | 10分の4 | 10分の8 | 全部 |
3,000,000円以下であるとき | 10分の2 | 10分の5 | 10分の8 |
3,500,000円以下であるとき | 10分の1 | 10分の3 | 10分の5 |
3 前項第6号の所得の減少程度は、12月31日現在において算出するものとする。
(固定資産税の減免基準)
第3条 固定資産税の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者 全額免除(ただし、適用開始以後に到来する納期分について適用する。)
(2) 公益のため直接専用する固定資産については全額免除する。(ただし、有料で使用する固定資産については、この限りでない。)
(3) その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
ア 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(4) その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
ア 農地又は宅地以外の土地 前号アの例による。
イ 償却資産 前号イの例による。
(国民健康保険税の減免基準)
第4条 国民健康保険税の減免基準は、次のとおりとする。
(2) 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により給付の制限を受ける場合は、当該被保険者に係る税額を全額免除する。
(3) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者に係る減免については、市長が別に定める。この場合において、次条の規定は適用しないものとする。
(減免基準の取扱い)
第5条 減免基準の取扱いについては、担税能力に対する実態調査を行い、その資産の有無、家族の状況、生活程度等、個々の具体的な事実について実情を調査し、充分検討した上、担税能力に応ずる負担の均衡を保持して実情に則した措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年規則第194号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美祢市税減免基準に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の美祢市税減免基準に関する規則の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。