○美祢市立学校施設使用条例施行規則
平成26年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、美祢市立学校施設使用条例(平成20年美祢市条例第94号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、学校施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに学校教育法施行細則(平成20年美祢市教育委員会規則第13号)第5条第2項に規定する休業日 8時30分から22時まで
(2) 前号に規定する日以外の日 17時から22時まで
(使用料の減免)
第5条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額
(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額
(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額
(4) 3歳未満の者が使用するとき 使用料の全額
(5) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(6) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(7) 施設の設置目的を鑑み、教育委員会が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(8) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(9) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(10) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額
(厳守)
第6条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 会場の準備は、当該学校長又は当該学校の責任者の監督を受けて行うこと。
(2) 電力を使用する場合における配電盤の操作については、当該学校の責任者の指導を受けること。
(3) 事前に当該学校長の許可を受けた物以外の設備及び備品を使用しないこと。
(4) 会場整理等については、万全の措置を執り、常に秩序を保つこと。
(5) 火器取締りを厳重に行うとともに、建物内外を問わず指定外の場所において喫煙をしてはいけない。
(6) 事後における後始末は、設備備品の後片付け及び清掃その他現状に復した後、当該学校の責任者に完全に返還すること。
(報告)
第7条 使用者は、学校の施設、設備又は備品の損傷又は亡失があったときは、速やかに学校長又は当該学校の責任者にその旨を報告しなければならない。
(専決)
第8条 この規則に基づく使用許可及び施設の管理上必要な措置に関しては、当該学校長にこれを専決させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、学校施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の美祢市学校施設使用規程(平成20年美祢市教育委員会訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。