○学校教育法施行細則

平成20年3月21日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類、証書、表簿等の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類等の様式は、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 令第4条に規定する児童生徒の転入届書 別記様式第1号

(2) 令第5条に規定する児童生徒入学通知書 別記様式第2号

(3) 令第7条に規定する入学児童生徒氏名等通知書 別記様式第3号

(4) 令第9条に規定する区域外学校入学許可願 別記様式第4号

(5) 令第20条に規定する不就学(長期欠席)児童生徒報告書 別記様式第5号

(6) 令第22条に規定する全課程修了児童生徒氏名報告書 別記様式第6号

(7) 規則第24条に規定する指導要録及びこの抄本 県教育委員会所定の形式

(8) 規則第25条に規定する出席簿 県教育委員会所定の形式

(9) 規則第58条に規定する卒業証書 別記様式第7号

(10) 規則第34条に規定する就学義務猶予(就学免除)願 別記様式第8号

(11) 規則第63条に規定する臨時休業報告書 別記様式第9号

2 前項第9号から第11号までに規定する様式は、規則第79条において準用する場合を含むものとする。

(教育課程)

第3条 教育課程の編成は、学習指導要領により校長が定める。

(授業時数)

第4条 授業時数は、学習指導要領に基づき校長がこれを定める。

(学期及び休業日)

第5条 令第29条に規定する学期は、次のとおりとする。

(1) 1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 3学期 1月1日から3月31日まで

2 令第29条に規定する休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始め 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末 3月27日(最終学年においては卒業式の翌日)から3月31日まで

3 前項第1号から第4号までに規定する休業期間を繰り上げ、又は繰り下げて休業日とするときは、教育委員会に届け出て許可を受けなければならない。

4 第2項に規定する休業日において学校に特別の事情があるときは、長期休業中授業実施願(別記様式第14号)により教育委員会の許可を得て、休業日に授業を行うことができる。

(授業日、休業日の振替)

第6条 校長は、やむを得ない事情のあるときは、その事由、目的、期日等を具し別記様式第10号により教育委員会の許可を得て授業日、休業日の振替をすることができる。

(児童生徒異動状況等の報告)

第7条 校長は、毎月5日までに前月末の児童生徒数及び児童生徒異動状況を、別記様式第11号及び別記様式第12号により教育委員会に報告しなければならない。

(報告)

第8条 校長は、次に掲げる事由が生じたときは、その状況及びてん末を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において火災、水難、盗難その他非常災害があったとき。

(2) 感染症にかかり、若しくはそのおそれある児童生徒又は性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるとき。

(3) 学校職員が感染症にかかったとき。

(4) 学校職員及び児童生徒が死亡したとき(別記様式第13号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に重要で報告を必要と認めたとき。

(備付表簿)

第9条 学校に備えなければならない表簿及びその保存年限は、規則第28条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 学校沿革史 永年

(2) 卒業証書台帳 永年

(3) 往復文書整理簿 5年

(4) 諸届願出書類 5年

(5) 児童生徒賞罰録 5年

(6) 出張命令簿 5年

(7) 校務日誌 5年

2 規則第28条第1項に規定する表簿及び前項に規定する表簿の様式は、別に定めのあるもののほか、校長がこれを定める。

3 指導要録及びその抄本は、規則第24条第2項及び第3項に規定する処理を終えた後同一学年の分を一括して索引を付し編綴保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校教育法施行細則(昭和32年美祢市教育委員会規則第17号)、美東町立学校教育法施行細則(平成13年美東町教育委員会規則第2号)又は秋芳町立学校教育施行細則(昭和32年秋芳町教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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学校教育法施行細則

平成20年3月21日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第13号
平成21年6月23日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号
平成31年3月1日 教育委員会規則第2号
令和2年1月30日 教育委員会規則第1号
令和2年5月15日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号