○美祢市立学校施設使用条例

平成20年3月21日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、美祢市立学校の施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し、法令に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 学校施設を使用しようとする者は、当該学校長を経由して美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の許可の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) 建物、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 学校施設の管理上支障があるとき。

(5) 営利を目的とする使用であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用させることが不適当であるとき。

(使用の許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあってもその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第2条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができないとき。

(2) 使用しようとする日の5日前までに使用の取消しの申出があったとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、学校施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市立学校施設使用条例(昭和29年美祢市条例第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市立学校施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市立学校施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市立学校施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

学校施設使用料金表

区分

使用料

屋内運動場

1時間につき 130円

運動場

1時間につき 30円

教室

1時間につき 60円

備考 使用時間が1時間未満のとき、又は1時間未満に端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

美祢市立学校施設使用条例

平成20年3月21日 条例第94号

(令和3年4月1日施行)