○美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年3月28日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第3条―第39条)
第3章 指定夜間対応型訪問介護(第40条―第51条)
第3章の2 指定地域密着型通所介護(第51条の2―第51条の16)
第3章の3 共生型地域密着型サービス(第51条の16の2・第51条の16の3)
第3章の4 指定療養通所介護(第51条の17―第51条の30)
第4章 指定認知症対応型通所介護(第52条―第69条)
第5章 指定小規模多機能型居宅介護(第70条―第94条)
第6章 指定認知症対応型共同生活介護(第95条―第112条)
第7章 指定地域密着型特定施設入居者生活介護(第113条―第130条)
第8章 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第131条―第155条)
第9章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第156条―第163条)
第10章 指定看護小規模多機能型居宅介護(第164条―第174条)
第11章 雑則(第175条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年美祢市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用料 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(2) 地域密着型介護サービス費用基準額 法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額)をいう。
(3) 法定代理受領サービス 法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。
(4) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
第2章 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
第3条 条例第4条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス及び訪問看護サービスを提供するものとする。
(従業者)
第4条 条例第5条第1項の規則で定める員数は、次のとおりとする。
(1) オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて1以上確保されるために必要な数以上
(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。) 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上
(4) 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数
ア 保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で2.5以上
イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当数
2 条例第5条第3項の規則で定める者は、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員とする。
4 オペレーターのうち1人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がないときは、条例第5条第4項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービスに該当する指定短期入所生活介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。第41条第5項第1号及び第131条第9項において同じ。)
(2) 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービスに該当する指定短期入所療養介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。第41条第5項第2号において同じ。)
(3) 指定特定施設(特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。第41条第5項第3号において同じ。)
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(第41条第5項第4号において同じ。)
(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第41条第5項第5号において同じ。)
(6) 指定地域密着型特定施設(第41条第5項第6号において同じ。)
(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設(第41条第5項第7号において同じ。)
(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第41条第5項第8号において同じ。)
(9) 指定介護老人福祉施設
(10) 介護老人保健施設
(11) 介護医療院
6 オペレーターは、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、条例第5条第4項本文及び同条第5項の規定にかかわらず、随時訪問サービスに従事することができる。
9 看護職員のうち1人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。
10 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち1人以上を、利用者に対する第29条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下この章において「計画作成責任者」という。)としなければならない。
(管理者等の責務)
第5条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者に条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。
3 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、その資質の向上のため必要な研修の機会を確保しなければならない。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第6条の2 条例第10条第3項の規定で定める必要な措置について、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(設備)
第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。
(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等
(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。
(運営規程)
第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(記録の整備)
第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 条例第12条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(2) 条例第14条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3) 第23条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(4) 第27条第9号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(5) 第28条第2項に規定する主治の医師による指示の書面
(6) 第29条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画
(7) 第29条第10項に規定する訪問看護報告書
(8) 第31条の規定による市への通知に係る記録
(重要事項の電磁的方法による提供)
第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、条例第8条の規定による書面の交付等をする場合においては、利用申込者又はその家族からの申出があったときに限り、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。
ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第175条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第1項各号に掲げる方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(苦情の処理)
第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法第23条の規定による市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、市からの求めがあったときは、その改善の内容を市に報告しなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、その改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(緊急時の対応)
第12条 条例第13条の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当を行わなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、その損害賠償については、速やかにこれを行わなければならない。
(虐待の防止)
第13条の2 条例第14条の2の規定で定める必要な措置について、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(サービス提供困難時の対応)
第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第15条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要介護認定の有無及び有効期間を確認しなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に、法第78条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するよう努めなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定居宅介護支援事業者等との連携)
第18条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第19条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第65条の4各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスの提供を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第20条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいい、介護保険法施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。
(居宅サービス計画等の変更の援助)
第21条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第22条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第23条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供したときは、提供した日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第42条の2第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、書面の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第24条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供したときは、利用者から利用料の一部として、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供したときに利用者から支払を受ける利用料の額と、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前2項の支払を受けるほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合は、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の交通費の支払を要するサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(サービス提供証明書の交付)
第25条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)
第26条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質について自ら評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)
第27条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、第29条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うこと。
(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、第29条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うこと。
(4) 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第29条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこと。
(5) 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うこと。
(6) 特殊な看護等を行わないこと。
(7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもって行うこと。
(11) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合は、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した書面を利用者に交付すること。
(主治の医師との関係)
第28条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は、主治の医師による指示に基づく適切な訪問看護サービスが提供されるよう必要な管理を行わなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を書面で受けなければならない。
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成)
第29条 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した計画(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」という。)を作成しなければならない。
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。この場合において、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。
3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)の結果を踏まえ、作成しなければならない。
4 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、第1項に規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師による指示等を踏まえ、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。
6 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
7 計画作成責任者は、作成した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。
8 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行うものとする。
10 訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く。)は、訪問看護サービスについて、訪問した日、提供した看護の内容等を記載した報告書(以下「訪問看護報告書」という。)を作成しなければならない。
11 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
12 前条第4項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び訪問看護報告書の作成について準用する。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第30条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者にその同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)の提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第31条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(掲示)
第32条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(個人情報の利用に関する同意)
第33条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。
(広告)
第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(利益の供与の禁止)
第35条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(地域との連携等)
第36条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第51条の15第1項、第77条及び第92条第1項において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければならない。
(会計の区分)
第37条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(指定訪問看護事業者との連携)
第39条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。
2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携する指定訪問看護事業者(以下この項において「連携指定訪問看護事業者」という。)との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、次に掲げる事項について必要な協力を得なければならない。
(1) 第29条第3項に規定するアセスメント
(2) 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保
(3) 第36条第1項の介護・医療連携推進会議への参加
(4) 前3号に掲げるもののほか、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言
第3章 指定夜間対応型訪問介護
(指定夜間対応型訪問介護)
第40条 条例第15条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期巡回サービス(定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護をいう。以下この章において同じ。)、オペレーションセンターサービス(あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービスをいう。以下同じ。)及び随時訪問サービス(オペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第1項第1号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護をいう。以下この章において同じ。)を提供するものとする。
2 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1か所以上設置しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。
(1) オペレーションセンター従業者 オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)として1以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として1以上確保されるために必要な数以上
(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上
4 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
5 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
(1) 指定短期入所生活介護事業所
(2) 指定短期入所療養介護事業所
(3) 指定特定施設
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所
(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所
(6) 指定地域密着型特定施設
(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設
(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9) 指定介護老人福祉施設
(10) 介護老人保健施設
(11) 介護医療院
6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。
(管理者等の責務)
第42条 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。第49条において同じ。)は、指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第43条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し、適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等の訪問従業者に行わせることができる。
3 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
4 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、その資質の向上のため必要な研修の機会を確保しなければならない。
5 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(設備)
第44条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。
(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等
(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。
(運営規程)
第45条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(記録の整備)
第46条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(3) 第48条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第49条第1項に規定する夜間対応型訪問介護計画
(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針)
第47条 指定夜間対応型訪問介護の提供は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、その提供する指定夜間対応型訪問介護の質について自ら評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)
第48条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、次条第1項に規定する夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うこと。
(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び1月ないし3月に1回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、次条第1項に規定する夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うこと。
(4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行うこと。
(8) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所をいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずること。
(9) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合は、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した書面を利用者に交付すること。
(夜間対応型訪問介護計画の作成)
第49条 オペレーションセンター従業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した計画(以下「夜間対応型訪問介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 夜間対応型訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 オペレーションセンター従業者は、作成した夜間対応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成後、夜間対応型訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて夜間対応型訪問介護計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)
第50条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
(準用)
第51条 第6条の2、第10条、第11条、第13条から第25条まで、第30条から第35条まで及び第37条の規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第6条の2、第10条第1項及び第13条の2中「条例」とあるのは「条例第19条において読み替えて準用する条例」と、第17条中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第6条の2第1号、同条第3号、第13条の2第1号、同条第3号及び第32条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第30条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「指定夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。
第3章の2 指定地域密着型通所介護
(従業者)
第51条の2 条例第19条の3第1項の規則で定める員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 指定地域密着型通所介護の単位(指定地域密着型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数(以下「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人以下の場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1人以上
2 指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
(管理者の責務)
第51条の3 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者に条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第51条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者により指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者に対し、その資質の向上のために必要な研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第51条の4の2 条例第10条第3項の規定で定める必要な措置について、指定地域密着型通所介護事業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(設備)
第51条の5 条例第19条の5第2項の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有し、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。この場合において、食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されたものとすること。
2 条例第19条の5第3項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が同条第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。
(運営規程)
第51条の6 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定地域密着型通所介護の利用定員
(5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービスの利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(記録の整備)
第51条の7 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(3) 第51条の12第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第51条の13第1項に規定する地域密着型通所介護計画
(5) 第51条の15第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(事故発生時の対応)
第51条の8 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、その損害賠償について、速やかにこれを行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第51条の9 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(利用料等の受領)
第51条の10 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供したときは、利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供したときに利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、前2項の支払を受けるほか、次に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) おむつ代
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において供与される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第3号に掲げる費用については、別に市長が定めるところによるものとする。
5 指定地域密着型通所介護事業者は、第3項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)
第51条の11 指定地域密着型通所介護の提供は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、その提供する指定地域密着型通所介護の質について自ら評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
第51条の12 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定地域密着型通所介護の提供は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うこと。
(2) 指定地域密着型通所介護の提供は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。
(3) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むために必要な援助を行うこと。
(4) 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
(8) 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供すること。特に、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に応じたサービスの提供ができる体制を整備すること。
(地域密着型通所介護計画の作成)
第51条の13 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「地域密着型通所介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、作成した地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。
(定員の遵守)
第51条の14 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(地域との連携等)
第51条の15 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対して活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
第3章の3 共生型地域密着型サービス
(共生型地域密着型通所介護)
第51条の16の2 条例第19条の9の規則で定める指定児童発達支援事業者は、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第4条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)を提供する者とし、条例第19条の9の規則で定める指定放課後等デイサービス事業者は、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を提供する者とする。
2 条例第19条の9の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下「指定生活介護等」という。)の事業を行う事業所の従業者の員数が、当該事業所が提供する指定生活介護等の利用者の数を指定生活介護等の利用者の数及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該事業所として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(準用)
第51条の16の3 第10条、第11条、第13条の2から第16条まで、第18条から第21条まで、第23条、第25条、第31条から第35条まで及び第37条並びに前章(第51条の2、第51条の5第1項及び第51条の16を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項、第13条の2及び第51条の4の2中「条例」とあるのは「条例第19条の10において読み替えて準用する条例」と、第13条の2第1号、同条第3号、第32条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第51条の4第3項、同条第4項、第51条の4の2第1号、同条第3項、第51条の12第4号及び第51条の13第5項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第51条の5第2項中「条例第19条の5第3項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が同条第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の事業を行う者が共生型地域密着型通所介護の事業を行う事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第51条の7第2項第1号及び第2号中「第19条の8」とあるのは「第19条の10」と、同項第4号中「第51条の13第1項」とあるのは「第51条の16の3において準用する第51条の13第1項」と、同項第5号中「第51条の15第2項」とあるのは「第51条の16の3において準用する第51条の15第2項」と、同項第6号及び第7号中「第51条の16」とあるのは「第51条の16の3」と、第51条の8第2項中「第51条の5第2項」とあるのは「第51条の16の3において読み替えて準用する第51条の5第2項」と、「第19条の8」とあるのは「第19条の10」と読み替えるものとする。
第3章の4 指定療養通所介護
(従業者)
第51条の17 条例第19条の12第1項の規則で定める員数は、利用者の数が1.5に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が1人以上確保されるために必要と認められる数以上とする。
(管理者の責務)
第51条の18 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、主治の医師及び訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。
3 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護を提供するための適切な環境を整備しなければならない。
4 指定療養通所介護事業所の管理者は、それぞれの利用者に係る第51条の27第1項に規定する療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
5 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者に条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(利用定員)
第51条の19 指定療養通所介護事業所の利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)は、18人以下とする。
(設備)
第51条の20 条例第19条の14第1項の専用の部屋の面積は、6.4平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。
2 条例第19条の14第3項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が同条第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。
(運営規程)
第51条の21 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定療養通所介護の利用定員
(5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービスの利用に当たっての留意事項
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(記録の整備)
第51条の22 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(3) 第51条の26第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第51条の27第1項に規定する療養通所介護計画
(5) 第51条の29第2項の検討の結果についての記録
(8) 第51条の30において準用する第51条の15第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(緊急時等の対応)
第51条の23 指定療養通所介護事業者は、条例第19条の15第1項の緊急時等の対応策について利用者及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、主治の医師と密接な連携をとりつつ、利用者の状態の変化に応じて主治の医師とともに検討し、緊急時等の対応策の変更を行うものとする。
(心身の状況等の把握)
第51条の24 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に主治の医師及び訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。
(指定居宅介護支援事業者等との連携)
第51条の25 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供するよう努めなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対し、居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
4 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(指定療養通所介護の具体的取扱方針)
第51条の26 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むために必要な援助を行うこと。
(2) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
(6) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、主治の医師及び訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図ること。
(7) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供すること。
(療養通所介護計画の作成)
第51条の27 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「療養通所介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定療養通所介護事業所の管理者は、訪問看護計画書(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第17条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、療養通所介護計画を作成しなければならない。
4 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5 指定療養通所介護事業所の管理者は、作成した療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。
(緊急時対応医療機関)
第51条の28 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。
2 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し若しくは近接していなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、緊急時において緊急時対応医療機関の協力が円滑に行われるよう、あらかじめ、当該緊急時対応医療機関との間で必要な事項を取り決めておかなければならない。
(安全・サービス提供管理委員会の設置)
第51条の29 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者で構成される安全・サービス提供管理委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を設置しなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、おおむね6月に1回以上安全・サービス提供管理委員会を開催することとし、事故の事例その他の安全管理に必要な資料の収集を行うとともに、当該資料を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。
(準用)
第51条の30 第10条、第11条、第13条の2から第16条まで、第19条から第21条まで、第23条、第25条、第31条から第35条まで、第37条、第51条の4、第51条の4の2、第51条の8、第51条の10(第3項第2号を除く。)、第51条の11、第51条の14及び第51条の15の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項、第13条の2及び第51条の4の2中「条例」とあるのは「条例第19条の16において読み替えて準用する条例」と、第13条の2第1号、同条第3号、第32条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第51条の4第3項、同条第4項、第54条の4の2第1号、同条第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第51条の8第2項中「第51条の5第2項」とあるのは「第51条の20第2項」と、「条例第19条の8」とあるのは「条例第19条の16」と、第51条の15第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「12月」と、同条第3項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と読み替えるものとする。
第4章 指定認知症対応型通所介護
(単独型・併設型認知症対応型通所介護の従業者)
第52条 条例第21条第1項の規則で定める員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 機能訓練指導員 1以上
2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができる。
4 前3項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第54条第1項第1号において同じ。)を12人以下とする。
5 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
(単独型・併設型認知症対応型通所介護の管理者)
第53条 条例第22条の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(単独型・併設型認知症対応型通所介護の設備)
第54条 条例第23条第2項の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。この場合において、食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されたものとすること。
2 条例第23条第3項ただし書の場合(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が同条第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。
(共用型認知症対応型通所介護の従業者)
第55条 条例第24条第1項の規則で定める員数は、同項に掲げる事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。第57条第1項において同じ。)の数を合計した数について、条例第36条、第42条若しくは第50条又は美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年美祢市条例第32号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第25条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。
(共用型認知症対応型通所介護の管理者)
第56条 条例第25条の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(共用型認知症対応型通所介護の利用定員等)
第57条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては施設ごとに1日当たり3人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下となる数とする。
第58条及び第59条 削除
(運営規程)
第60条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(5) 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(記録の整備)
第61条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(3) 第65条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第66条第1項に規定する認知症対応型通所介護計画
(7) 第69条において準用する第51条の15第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第62条及び第63条 削除
(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
第64条 指定認知症対応型通所介護の提供は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は、その提供する指定認知症対応型通所介護の質について自ら評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
第65条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定認知症対応型通所介護の提供は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うこと。
(2) 指定認知症対応型通所介護の提供は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。
(3) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むために必要な援助を行うこと。
(4) 認知症対応型通所介護従業者は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行うこと。
(8) 指定認知症対応型通所介護の提供は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供すること。
2 認知症対応型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、作成した認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 認知症対応型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、認知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
第67条及び第68条 削除
(準用)
第69条 第10条、第11条、第13条の2から第16条まで、第18条から第21条まで、第23条、第25条、第31条から第35条まで、第37条、第51条の3、第51条の4、第51条の4の2、第51条の8から第51条の10まで、第51条の14及び第51条の15の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項、第13条の2及び第51条の4の2中「条例」とあるのは「条例第28条において読み替えて準用する条例」と、第13条の2第1号、同条第3号、第32条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第51条の4第3項、同条第4項、第51条の4の2第1号、同条第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第51条の8第2項中「第51条の5第2項」とあるのは「第54条第2項」と、「条例第19条の8」とあるのは「条例第28条」と、第51条の15第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。
第5章 指定小規模多機能型居宅介護
(従業者)
第70条 条例第30条第1項の規則で定める員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この条、第73条第2項及び第74条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(第6項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第164条第7項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。
4 小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。
5 宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(次項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
6 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。
7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
8 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。
9 条例第30条第4項の介護支援専門員は、別に市長が定める研修を修了している者でなければならない。
2 条例第31条及び前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第165条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。次条、第96条第1項、第97条、第165条第2項及び第166条において同じ。)として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
第72条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(登録定員及び利用定員)
第73条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年美祢市規則第16号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則」という。)第38条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とする。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。
(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)まで
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6人)まで
(設備)
第74条 条例第32条第2項の基準は、次のとおりとする。
(1) 居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(2) 宿泊室は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 一の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。
エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。
(運営規程)
第75条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員
(5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(記録の整備)
第76条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 居宅サービス計画
(2) 条例第33条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(5) 第86条第3項に規定する小規模多機能型居宅介護計画
(6) 第92条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(心身の状況等の把握)
第77条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第70条第10項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。第83条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(居宅サービス事業者等との連携)
第78条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第79条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(利用料等の受領)
第80条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護を提供したときは、利用者から利用料の一部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅介護を提供したときに利用者から支払を受ける利用料の額と、指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前2項の支払を受けるほか、次に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 宿泊に要する費用
(5) おむつ代
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において供与される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第3項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
第81条 指定小規模多機能型居宅介護の提供は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その提供する指定小規模多機能型居宅介護の質について自ら評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第82条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護の提供は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うこと。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護の提供は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。
(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、第86条第3項に規定する小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むために必要な援助を行うこと。
(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(8) 指定小規模多機能型居宅介護の提供は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くことのないようにすること。
(9) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供すること。
(居宅サービス計画の作成)
第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成30年美祢市規則第6号)第18条各号に掲げる具体的取扱方針に沿って行うものとする。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第84条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、国民健康保険団体連合会に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した書面を提出しなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第85条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合は、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を登録者に交付しなければならない。
2 介護支援専門員は、次項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
3 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「小規模多機能型居宅介護計画」という。)を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。
4 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5 介護支援専門員は、作成した小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。
(介護等)
第87条 介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行わなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対して、利用者の負担による利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
(社会生活上の便宜の提供等)
第88条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって当該手続等を行わなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(定員の遵守)
第89条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市が認めた日から市介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する市介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市が次期の市介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。
(協力医療機関等)
第90条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(調査への協力等)
第91条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(地域との連携等)
第92条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対して通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
4 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければならない。
6 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、条例第34条において準用する条例第19条の6第3項の訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(居住機能を担う併設施設等への入居)
第93条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が条例第30条第3項に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第93条の2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(準用)
第94条 第10条、第11条、第13条から第16条まで、第23条、第25条、第31条から第35条まで、第37条、第51条の3、第51条の4及び第51条の4の2の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項、第13条の2及び第51条の4の2中「条例」とあるのは「条例第34条において読み替えて準用する条例」と、第32条第1項、第13条の2第1号、同条第3号、第32条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第51条の4第3項、同条第4項、第51条の4の2第1号、同条第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。
第6章 指定認知症対応型共同生活介護
(従業者)
第95条 条例第36条第1項の規則で定める員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第99条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。
5 条例第36条第3項の計画作成担当者は、別に市長が定める研修を修了している者でなければならない。
6 条例第36条第3項の計画作成担当者のうち1以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができる。
7 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
8 第6項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第5項の別に市長が定める研修を修了している者を置くことができる。
9 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができる。
(管理者)
第96条 条例第37条の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
2 前項の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
第97条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(勤務体制の確保等)
第98条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者に対し、その資質の向上のため必要な研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(設備)
第99条 条例第38条第1項の共同生活住居の数は、1以上3以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。
3 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
4 一の居室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。
5 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
(運営規程)
第100条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 入居に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(記録の整備)
第101条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 条例第39条の2第2項において準用する条例第33条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第106条第3項に規定する認知症対応型共同生活介護計画
(入退居)
第102条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所の紹介その他適切な措置を速やかに講じなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、入居申込者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第103条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第104条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供したときは、利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供したときに利用者から支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前2項の支払を受けるほか、次に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
(1) 食材料費
(2) 理美容代
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において供与される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
第105条 指定認知症対応型共同生活介護の提供は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護の提供は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護の提供は、次条第3項に規定する認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
4 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に対し、周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に行うこと。
8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その提供する指定認知症対応型共同生活介護の質について自ら評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(1) 外部の者による評価
(認知症対応型共同生活介護計画の作成)
第106条 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者に第3項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 次項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「認知症対応型共同生活介護計画」という。)を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、作成した認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
(介護等)
第107条 介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対して、利用者の負担による当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
3 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
(社会生活上の便宜の提供等)
第108条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって当該手続等を行わなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(定員の遵守)
第109条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(協力医療機関等)
第110条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第2種協定指定医療機関(以下「第2種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(利益の供与等の禁止)
第111条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(準用)
第112条 第10条、第11条、第13条、第13条の2、第15条、第16条、第25条、第31条、第32条から第34条まで、第37条、第51条の3、第51条の4の2、第91条、第92条第1項から第4項まで及び第6項並びに第93条の2の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項、第13条の2及び第51条の4の2中「条例」とあるのは「条例第40条において読み替えて準用する条例」と、第13条の2第1号、同条第3号、第32条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第51条の4の2第1号、同条第3号「地域密着型通所介護従業者」となるのは「介護従業者」と、第92条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と、同条第6項中「条例第34条」とあるのは「条例第40条」と読み替えるものとする。
第7章 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
(従業者)
第113条 条例第42条第1項の規則で定める員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 1以上
(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とする。
イ 看護職員の数は、常勤換算方法で、1以上とする。
ウ 常に1以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員を確保するものとする。
(3) 機能訓練指導員 1以上
(4) 計画作成担当者 1以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
4 看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤でなければならない。ただし、サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)にあっては、常勤換算方法で1以上とする。
5 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設の他の職務に従事することができる。
6 計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当するのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設の他の職務に従事することができる。
(1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員
(2) 介護医療院 介護支援専門員
8 生活相談員、看護職員及び介護職員、機能訓練指導員並びに計画作成担当者は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
11 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第1項第2号アの規定の適用については、当該規定中「1」とあるのは、「0.9」とする。
ア 利用者の安全及びケアの質の確保
イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮
ウ 緊急時の体制整備
エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検
オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修
(2) 介護機器を複数種類活用していること。
(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。
(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。
(勤務体制の確保等)
第114条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、指定地域密着型特定施設ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者に対し、その資質の向上のため必要な研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
2 条例第44条第4項の基準は、次のとおりとする。
(1) 介護居室は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 一室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行うために適当な広さを有すること。
ウ 地階に設けないこと。
エ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
(2) 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。
(3) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
(5) 食堂及び機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
3 指定地域密着型特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
(運営規程)
第116条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員及び居室の数
(4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(記録の整備)
第117条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型特定施設サービス計画
(4) 条例第48条において準用する条例第39条の2第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(5) 第114条第3項の規定による結果等の記録
(6) 第121条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(8) 第130条において準用する第51条の15第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(契約の内容等)
第118条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、条例第45条の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ条例第45条の契約に係る書面に明記しなければならない。
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
第119条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等により、入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。
第120条 削除
(サービスの提供の記録)
第121条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第122条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供したときは、利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供したときに利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前2項の支払を受けるほか、次に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により供与される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
(2) おむつ代
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護において供与される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第123条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえ、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に対し、周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に行うこと。
5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、その提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質について自ら評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(地域密着型特定施設サービス計画の作成)
第124条 指定地域密着型特定施設の管理者は、計画作成担当者に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望及び利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の地域密着型特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意事項等を記載した地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、利用者又はその家族に対し、当該地域密着型特定施設サービス計画の原案について説明し、書面により利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、作成した地域密着型特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成後においても、他の地域密着型特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、地域密着型特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
(介護)
第125条 介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴することが困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
(機能訓練)
第126条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて、日常生活を営むために必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
(相談等)
第127条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。
(利用者の家族との連携等)
第128条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(協力医療機関等)
第129条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
7 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(準用)
第130条 第11条、第13条、第13条の2、第15条、第16条、第25条、第31条から第35条まで、第37条、第51条の3、第51条の4の2、第51条の15第1項から第4項まで及び第93条の2の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第13条の2及び第51条の4の2中「条例」とあるのは「条例第48条において読み替えて準用する条例」と、第32条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第51条の4の2第1号、同条第3号中「地域密着型通所介護従業者」となるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第51条の15第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。
第8章 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(1) 医師 入所者に対して健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(2) 生活相談員 1以上
(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とする。
イ 看護職員の数は、1以上とする。
(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上
(5) 機能訓練指導員 1以上
(6) 介護支援専門員 1以上
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 生活相談員は、常勤でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。
4 介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
5 看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。
6 機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
7 介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
8 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
9 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービスに該当する指定通所介護事業所をいう。)、指定短期入所生活介護事業所等又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスに該当する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
10 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。
11 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービスに該当する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が条例第50条に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に条例第30条若しくは第60条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第19条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
(計画担当介護支援専門員の責務)
第132条 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、第144条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入所申込者の入所に際し、指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。
(3) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができると認められる場合において当該入所者及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行うこと。
(4) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
(5) 条例第54条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うこと。
(7) 条例第55条において準用する条例第39条の2第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行うこと。
(勤務体制の確保等)
第133条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のため必要な研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(設備)
第134条 条例第52条第3項の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
イ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 静養室は、介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
(3) 浴室は、要介護者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 洗面設備は、居室のある階ごとに設け、要介護者が使用するのに適したものとすること。
(5) 便所は、居室のある階ごとに居室に近接して設けるほか、ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
(6) 医務室は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
(7) 食堂及び機能訓練室は、必要な備品を備えるほか、それぞれ必要な広さを有し、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。この場合において、食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
(8) 廊下幅は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
(運営規程)
第135条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する重要事項
(記録の整備)
第136条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型施設サービス計画
(2) 条例第54条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(5) 第141条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(7) 第155条において準用する第51条の15第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(衛生管理等)
第137条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、必要な医薬品及び医療機器を備え、適正に管理しなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、感染症又は食中毒の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に対し、周知徹底を図ること。
(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に市長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(事故の防止等)
第138条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故の発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、その損害賠償については、速やかにこれを行わなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第139条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(入退所)
第140条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合は、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
4 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができると認められる場合は、当該入所者及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第141条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第142条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供したときは、入所者から利用料の一部として、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額とする。)とする。次項において同じ。)から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供したときに入所者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前2項の支払を受けるほか、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額))を限度とする。)
(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額))を限度とする。)
(3) 市長の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室を提供したことに伴い必要となる費用
(4) 市長の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事を提供したことに伴い必要となる費用
(5) 理美容代
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において供与される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
第143条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その心身の状況等に応じて、入所者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に対し、周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に行うこと。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、その提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質について自ら評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(地域密着型施設サービス計画の作成)
第144条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)を行わなければならない。
4 計画担当介護支援専門員は、アセスメントに当たっては、入所者及びその家族に面接しなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下この章において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の原案について、担当者の専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者又はその家族に対し、当該地域密着型施設サービス計画の原案について説明し、書面により入所者の同意を得なければならない。
8 計画担当介護支援専門員は、作成した地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。
9 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。
10 計画担当介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に入所者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(介護)
第145条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者については、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。
7 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対して、入所者の負担による当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第146条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事を提供しなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を行うことを支援しなければならない。
(相談等)
第147条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第148条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜、入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該入所者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、代わって当該手続等を行わなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(機能訓練)
第149条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
(栄養管理)
第149条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
(口腔衛生の管理)
第149条の3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第150条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、入所者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(定員の遵守)
第151条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(個人情報の利用に関する同意)
第153条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ書面により入所者の同意を得ておかなければならない。
(利益の供与等の禁止)
第154条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(準用)
第155条 第10条、第11条、第13条の2、第15条、第16条、第25条、第31条、第32条、第34条、第37条、第51条の3、第51条の15第1項から第4項まで及び第93条の2の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第10条第1項、第13条の2及び第51条の4の2中「条例」とあるのは「条例第55条において読み替えて準用する条例」と、第16条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第2項中「居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第13条の2第1号、同条第3号、第32条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第51条の15第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。
第9章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(勤務体制の確保等)
第156条 第133条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。
(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
(設備)
第157条 条例第57条第3項の基準は、次のとおりとする。
(1) ユニット
ア 居室は、次に掲げる要件を満たしていること。
(ア) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
(イ) 一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上(条例第57条第1項ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上)とすること。
(ウ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
イ 共同生活室は、次に掲げる要件を満たしていること。
(ア) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 一室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
ウ 洗面設備は、居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けるほか、要介護者が使用するのに適したものとすること。
エ 便所は、居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けるほか、ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
(2) 廊下幅は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
(運営規程)
第157条の2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員
(5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他施設の運営に関する重要事項
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
第158条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供は、入居者がその有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本とし、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するようその心身の状況等を常に把握しながら適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に対し、周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に行うこと。
7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、その提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質について自ら評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(介護)
第159条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者がその心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
(食事)
第160条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第161条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
(定員の遵守)
第162条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(準用)
第163条 前章(第133条、第134条、第135条、第143条、第145条、第146条、第148条及び第151条を除く。)の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第13条の2中「条例」とあるのは「条例第58条において読み替えて準用する条例」と、第131条第1項、第3項及び第12項中「条例第50条」とあるのは「条例第58条において準用する条例第50条」と、第132条中「第144条」とあるのは「第163条において準用する第144条」と、同条第5号中「条例」とあるのは「条例第58条において準用する条例」と、同条第6号及び第7号中「第55条」とあるのは「第58条において準用する条例第55条」と、第135条第3号中「入所定員」とあるのは「入居定員並びにユニットの数及びユニットごとの入居定員」と、第136条第2項第2号中「条例」とあるのは「条例第58条において準用する条例」と、同項第3号及び第4号中「第55条」とあるのは「第58条において準用する条例第55条」と、同項第5号中「第141条第2項」とあるのは「第163条において準用する第141条第2項」と、同項第6号中「第155条」とあるのは「第163条において準用する第155条」と、第155条中「第55条」とあるのは「第58条において準用する条例第55条」と読み替えるものとする。
第10章 指定看護小規模多機能型居宅介護
(従業者)
第164条 条例第60条第1項の規則で定める員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第70条第6項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及びサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例施行規則第38条第6項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第6項において同じ。)の登録者、第7項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第70条第6項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を2以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第6項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
4 看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で2.5以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)でなければならない。
5 通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち1以上の者は、看護職員でなければならない。
6 宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第70条第6項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び次項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、2人以上とすることができる。
8 第1項の規定かかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
9 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で1以上とする。
10 条例第60条第4項の介護支援専門員は、別に市長が定める研修を修了している者でなければならない。
(管理者)
第165条 サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がないときは、条例第61条本文の規定にかかわらず、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
第166条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。
(登録定員及び利用定員)
第167条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を29人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とする。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。
(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定看護諸規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人)まで
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6人)まで
(設備)
第168条 条例第62条第2項の基準は、次のとおりとする。
(1) 居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(2) 宿泊室は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 一の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合であって定員が1人である宿泊室の床面積については、6.4平方メートル以上とすることができる。
エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。
オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。
(記録の整備)
第169条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 居宅サービス計画
(5) 第172条第2項に規定する主治の医師による指示の書面
(6) 第173条第4項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画
(7) 第173条第9項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書
(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
第170条 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、その提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質について自ら評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第171条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、当該利用者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を妥当適切に行うこと。
(2) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。
(3) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、第173条第4項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むために必要な援助を行うこと。
(4) 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うこと。
(5) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(6) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。
イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くことのないようにすること。
(9) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供すること。
(10) 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第173条第4項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこと。
(11) 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行うこと。
(12) 特殊な看護等を行わないこと。
(主治の医師との関係)
第172条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師による指示に基づく適切な看護サービスが提供されるよう必要な管理を行わなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を書面で受けなければならない。
2 介護支援専門員は、第4項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図りつつ行わなければならない。
3 介護支援専門員は、次項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
4 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「看護小規模多機能型居宅介護計画」という。)を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。
5 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
6 介護支援専門員は、作成した看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
7 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。
9 看護師等は、訪問した日、提供した看護の内容等を記載した報告書(以下「看護小規模多機能型居宅介護報告書」という。)を作成しなければならない。
10 前条第4項の規定は、看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成について準用する。
(準用)
第174条 第10条から第16条まで、第23条、第25条、第31条から第35条まで、第37条、第51条の3から第51条の4の2、第75条、第77条から第80条まで、第83条から第85条まで、第87条から第93条まで及び第93条の2の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項、第13条の2及び第51条の4の2中「条例」とあるのは「条例第63条において読み替えて準用する条例」と、第12条中「条例第13条の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「条例第63条において読み替えて準用する条例第13条の看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第13条の2第1号、同条第1号、第32条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり、第51条の4第3項、同条第4項、第51条の4の2第2号、同条第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従事者」と、第77条中「第70条第10項」とあるのは「第164条第10項」と、第79条及び第87条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第92条第6項中「条例第34条」とあるのは「条例第63条」と、第93条中「条例第30条第3項」とあるのは「条例第60条第3項各号」と読み替えるものとする。
第11章 雑則
(電磁的記録等)
第175条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第15条第1項(第51条、第51条の16、第51条の16の3、第51条の30、第69条、第94条、第112条、第130条において準用する場合を含む。)、(第103条第1項、第121条第1項及び第141条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(指定認知症対応型共同生活介護に関する経過措置)
3 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「平成17年改正法」という。)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の施行の際現に2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第99条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。
4 平成17年改正法附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の施行の日(以下「基準省令施行日」という。)の前日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第99条第4項の規定は適用しない。
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護に関する経過措置)
5 平成17年改正法附則第10条第2項の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う指定地域密着型特定施設の介護居室であって、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の施行の際現に定員4人以下であるものについては、第115条第2項第1号アの規定は適用しない。
7 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、基準省令施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第5条の規定の適用を受けていたものについては、第134条第7号(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。
9 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等のうち、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の施行の際現にその入所定員が当該みなし指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については、第131条第11項の規定は適用しない。
10 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成23年政令第375号)第1条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第12項において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第134条第7号の規定にかかわらず、食堂は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
(2) 食堂は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
12 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第134条第8号及び第157条第2号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。
13 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号。以下「平成23年改正省令」という。)の施行の際現に平成23年改正省令による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス旧基準」という。)第131条第4項に規定する本体施設(以下「本体施設」という。)である一部ユニット型指定介護老人福祉施設については、平成23年改正省令の施行後入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「第1変更後指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当分の間、本体施設とみなす。
14 平成23年改正省令の施行の際現に一部ユニット型指定介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、平成23年改正省令の施行後に第1変更後指定地域密着型介護老人福祉施設に併設され、その利用定員が当該第1変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、第131条第11項の規定は、適用しない。
15 平成23年改正省令の施行の際現に平成23年改正省令による改正前の指定地域密着型サービス旧基準第170条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設であるもの(平成23年改正省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定地域密着型介護老人福祉施設であって、平成23年改正省令の施行後に指定地域密着型サービス旧基準第170条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、平成23年改正省令の施行後に第2変更後指定地域密着型介護老人福祉施設(当該一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち、平成23年改正省令の施行後に指定地域密着型介護老人福祉施設となり、かつ、入所定員が減少したものをいう。以下同じ。)に併設され、その利用定員が当該第2変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、第131条第11項の規定は、適用しない。
(医療機関併設型指定特定施設に関する経過措置)
16 第113条第1項第1号及び第4号の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数は、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じた適当数とする。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第83条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第51条の4第3項、第98条第3項、第114条第3項、第133条第3項(第51条の16の3、第51条の30、第69条、第94条及び第174条において準用する場合も含む。)及び第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第10条第3項(第62条において準用する場合も含む。)及び第66条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。
(虐待の防止に係る経過措置)
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第8条、第45条、第51条の6、第51条の21、第60条、第75条、第100条、第116条、第135条及び第157条の2(第51条の16の3、第177条において準用する場合を含む)、第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第11条、第43条及び第68条、第3条の規定による改正後の第5条(第29条において準用する場合も含む。)、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第5条(第29条において準用する場合も含む。)及び第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第5条(第27条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第13条の2(第51条、第51条の16、第51条の16の3、第51条の30、第69条、第94条、第112条、第130条、第155条、第163条及び第174条において準用する場合も含む。)、第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第15条の2(第62条及び第81条において準用する場合も含む。)、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第10条の2(第29条において準用する場合も含む。)及び第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第10条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第6条の2、第51条の4の2(第51条、第51条の16の3、第51条の30、第69条、第94条、第112条、第130条及びだい174条において準用する場合も含む。)第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第13条の2(第62条及び第81条において準用する場合も含む。)、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第8条の2(第29条において準用する場合も含む。)及び第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第8条の2(第27条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
6 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第137条第2項第3号(第163条において準用する場合も含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
7 この規則の施行の日から起算して6月を経過するまでの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第138条第1項(第163条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、規定中「次掲げる措置を講じなければ」とあるのは「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
(栄養管理に係る経過措置)
8 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第149条の2(第163条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、規定中「行なわなければ」とあるのは「行うように努めなければ」とする。
(口腔衛生の管理に係る経過措置)
9 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第149条の3(第163条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、規定中「行なわなければ」とあるのは「行うように努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
10 この規則の施行の日以降、当分の間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第157条第1項第1号ア(ア)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、第131条第1項第3号ア及び第156条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
11 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室であって、この規則による改正前の規則第157条第1項第1号ア(イ)の規定の要件を満たしている居室については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(重要事項の掲示に係る経過措置)
2 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第32条第3項(新地域密着型サービス基準第51条、第51条の16、第51条の16の3、第51条の30、第69条、第94条、第112条、第130条、第155条、第163条及び第174条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第32条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準第62条及び第81条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第24条第3項(新指定介護予防支援等基準第29条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第22条第3項(新指定居宅介護支援等基準第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
3 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間は、新地域密着型サービス基準第82条第7号及び第171条第7号の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(利用の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
4 この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間は、新地域密着型サービス基準第93条の2(新地域密着型サービス基準第112条、第130条、第155条、第163条及び第174条において準用する場合を含む。)及び新地域密着型介護予防サービス基準第61条の2(新地域密着型介護予防サービス基準第81条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
5 この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間は、新地域密着型サービス基準第152条(新地域密着型サービス基準第163条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。