○美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月28日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第4条―第14条の2)

第3章 指定夜間対応型訪問介護(第15条―第19条)

第3章の2 指定地域密着型通所介護(第19条の2―第19条の8)

第3章の3 共生型地域密着型サービス(第19条の9・第19条の10)

第3章の4 指定療養通所介護(第19条の11―第19条の16)

第4章 指定認知症対応型通所介護(第20条―第28条)

第5章 指定小規模多機能型居宅介護(第29条―第34条)

第6章 指定認知症対応型共同生活介護(第35条―第40条)

第7章 指定地域密着型特定施設入居者生活介護(第41条―第48条)

第8章 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第49条―第55条)

第9章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第56条―第58条)

第10章 指定看護小規模多機能型居宅介護(第59条―第63条)

第11章 雑則(第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第1項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定)

第2条 指定地域密着型サービス事業者の指定に係る法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 指定地域密着型サービス事業者の指定に係る法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切、かつ、有効に行うよう努めなければならない。

第2章 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の原則)

第4条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(従業者)

第5条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数のオペレーター、訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(省令第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。この条において同じ。)及び看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。この条において同じ。)(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と総称する。)を置かなければならない。

2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他規則で定める者をもって充てなければならない。

4 オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス(訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話をいう。)若しくは訪問看護サービス(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。)、同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービスに該当する訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)、指定訪問看護事業所(指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所(第16条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同じ。)の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

5 随時訪問サービス(あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行い、又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等による対応の要否等を判断する随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話をいう。)を行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。

6 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、法第74条第1項及び第2項の規定により山口県が定める条例(以下「県条例」という。)に規定する基準(指定訪問看護事業所に置くべき保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)に係る部分に限る。)を満たすこと(第60条第5項の規定により同条第1項に規定する基準を満たしているものとみなされている場合を除く。)をもって、第1項に規定する基準(看護職員に係る部分に限る。)を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(設備)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者(第16条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護(第15条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、第18条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(重要事項の説明等)

第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した書面の交付等をして説明を行い、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由がなく、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。

(清潔の保持等)

第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態に関する必要な管理を行わなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第10条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(秘密を守る義務)

第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者又は従業者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

(苦情の処理)

第12条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者又はその家族からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(緊急時の対応)

第13条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

(虐待の防止)

第14条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、規則で定める必要な措置を講じなければならない。

第3章 指定夜間対応型訪問介護

(指定夜間対応型訪問介護の原則)

第15条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(従業者)

第16条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数のオペレーター及び訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(省令第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。次条において同じ。)(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他規則で定める者をもって充てなければならない。

(管理者)

第17条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事させることができるものとし、日中のオペレーションセンターサービス(あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービスをいう。)を実施する場合であって、指定訪問介護事業者の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事させることができる。

(設備)

第18条 指定夜間対応型訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第19条 第8条から第14条の2までの規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第8条第10条第1項第10条の2第2項及び第13条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは、「夜間対応型訪問介護従業者」と読み替えるものとする。

第3章の2 指定地域密着型通所介護

(指定地域密着型通所介護の原則)

第19条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(第3章の4に規定する指定療養通所介護を除く。以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(従業者)

第19条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の生活相談員、看護師又は准看護師、介護職員及び機能訓練指導員(以下「地域密着型通所介護従業者」と総称する。)を置かなければならない。

2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

4 指定地域密着型通所介護事業者が第1号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、市の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第19条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(設備)

第19条の5 指定地域密着型通所介護事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に対する必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定地域密着型通所介護事業所の設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 第19条の3第4項の規定は、指定地域密着型通所介護事業所の設備について準用する。この場合において、同項中「人員」とあるのは「設備」と、「第1項及び前項」とあるのは「次条第1項及び第3項」と読み替えるものとする。

(非常災害対策)

第19条の6 指定地域密着型通所介護事業者は、消火器その他の非常災害に対する必要な設備を設けるとともに、周辺の地域の環境及び利用者の特性等に応じて、地震、風水害、火災その他の災害が発生した場合における安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた防災計画(以下「施設内防災計画」という。)を策定しなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、施設内防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制並びに利用者を円滑に避難誘導するための体制を整備し、これらの体制について定期的に従業者及び利用者等に周知するとともに、市との連絡協力体制を整備しなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に備えるため、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。

4 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、定期的に行わなければならない。

5 指定地域密着型通所介護事業者は、前2項の訓練の結果に基づき、施設内防災計画の検証及び必要な見直しを行わなければならない。

6 指定地域密着型通所介護事業者は、第3項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第19条の7 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、規則で定める必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第19条の8 第8条第9条第10条の2から第14条の2までの規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第10条の2第2項及び第13条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第3章の3 共生型地域密着型サービス

(共生型地域密着型通所介護)

第19条の9 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。)(以下「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う者は、指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、規則に定める者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、規則に定める者を除く。)であって、規則で定める基準を満たすものでなければならない。

(準用)

第19条の10 第8条第9条第10条の2から第14条の2まで、第19条の2第19条の4第19条の6及び第19条の7の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条第10条の2第2項及び第13条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者」と読み替えるものとする。

第3章の4 指定療養通所介護

(指定療養通所介護の原則)

第19条の11 指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所介護に関する計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している指定訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならない。

(従業者)

第19条の12 指定療養通所介護事業者は、当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の看護師若しくは准看護師又は介護職員(以下「療養通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 療養通所介護従業者のうち1人以上は、常勤の看護師であって、専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。

(管理者)

第19条の13 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

2 管理者は、看護師であって、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(設備)

第19条の14 指定療養通所介護事業所には、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を設けるほか、消火設備その他の非常災害に対する必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定療養通所介護事業所の設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(緊急時等の対応)

第19条の15 指定療養通所介護事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。

2 療養通所介護従業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、前項の緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定療養通所介護事業者が定めた緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第19条の16 第8条第9条第10条の2から第12条第14条の2第19条の6及び第19条の7の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制」とあるのは「療養通所介護従業者の勤務の体制、緊急時等の対応策、主治の医師及び緊急時対応医療機関との連絡体制」と、第10条の2第2項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従事者」とあるのは「療養通所介護従事者」と読み替えるものとする。

第4章 指定認知症対応型通所介護

(指定認知症対応型通所介護の原則)

第20条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(単独型・併設型認知症対応型通所介護の従業者)

第21条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の生活相談員、看護師若しくは准看護師又は介護職員及び機能訓練指導員を置かなければならない。

2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

4 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスに該当する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年美祢市条例第32号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第5条第1項及び第3項に規定する基準を満たすことをもって、第1項及び前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(単独型・併設型認知症対応型通所介護の管理者)

第22条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(単独型・併設型認知症対応型通所介護の設備)

第23条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に対する必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 第21条第4項の規定は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の設備について準用する。この場合において、同項中「第5条第1項及び第3項」とあるのは、「第7条第1項及び第3項」と読み替えるものとする。

(共用型認知症対応型通所介護の従業者)

第24条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第36条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第30条第3項において同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスに該当する指定介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(第41条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第30条第3項において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(第49条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第30条第3項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第25条第1項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の共用型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる従業者を置かなければならない。

2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスに該当する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第8条第1項に規定する基準を満たすことをもって、第1項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(共用型認知症対応型通所介護の管理者)

第25条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。

(非常災害対策)

第26条 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、消火器その他の非常災害に対する必要な設備を設けるとともに、周辺の地域の環境及び利用者の特性等に応じて、施設内防災計画を策定しなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、施設内防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制並びに利用者を円滑に避難誘導するための体制を整備し、これらの体制について定期的に従業者及び利用者等に周知するとともに、市との連絡協力体制を整備しなければならない。

3 指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に備えるため、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。

4 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、定期的に行わなければならない。

5 指定認知症対応型通所介護事業者は、前2項の訓練の結果に基づき、施設内防災計画の検証及び必要な見直しを行わなければならない。

6 指定認知症対応型通所介護事業者は、第3項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

第27条 削除

(準用)

第28条 第8条第9条第10条の2から第14条の2まで及び第19条の7の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者(第21条第1項又は第24条第1項の従業者をいう。以下同じ。)」と、第10条の2第2項及び第13条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第5章 指定小規模多機能型居宅介護

(指定小規模多機能型居宅介護の原則)

第29条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(従業者)

第30条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 次の表の左欄に掲げる場合において、第1項に定める基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院

介護職員

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所

看護師又は准看護師

4 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスに該当する指定介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業を行う者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第19条第1項第3項及び第4項に規定する基準を満たすことをもって、第1項及び前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第31条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第3項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)に従事させることができる。

(設備)

第32条 指定小規模多機能型居宅介護事業所には、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に対する必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業所の設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

5 第30条第5項の規定は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の設備について準用する。この場合において、同項中「第19条第1項、第3項及び第4項」とあるのは、「第21条第1項、第3項及び第4項」と読み替えるものとする。

(身体的拘束等の禁止)

第33条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の自由の拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(準用)

第34条 第8条第9条第10条の2から第14条の2まで、第19条の6及び第19条の7の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第8条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と第10条の2第2項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは、「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第13条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、「主治の医師」とあるのは「主治の医師又はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関」と読み替えるものとする。

第6章 指定認知症対応型共同生活介護

(指定認知症対応型共同生活介護の原則)

第35条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(従業者)

第36条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当するのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の他の職務に従事することができる。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第25条第1項及び第3項に規定する基準を満たすことをもって、第1項及び前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第37条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第60条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第42条第6項及び第7項第43条並びに第50条第7項において同じ。)の職務に従事させることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。

(設備)

第38条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、共同生活住居には、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に対する必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。

2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 第32条第4項及び第36条第4項の規定は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の設備について準用する。この場合において、第36条第4項中「第25条第1項及び第3項」とあるのは、「第27条第1項」と読み替えるものとする。

(指定認知症対応型共同生活介護の提供)

第39条 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。

(身体的拘束等の禁止)

第39条の2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るために必要な措置を講じなければならない。

2 第33条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護事業者について準用する。

(準用)

第40条 第8条第9条第10条の2から第14条の2まで、第19条の6及び第19条の7の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第8条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と第10条の2第2項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第13条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、「主治の医師」とあるのは「主治の医師又はあらかじめ当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が定めた協力医療機関」と読み替えるものとする。

第7章 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の原則)

第41条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(従業者)

第42条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、規則で定める員数の生活相談員、看護師若しくは准看護師又は介護職員、機能訓練指導員及び計画作成担当者(以下「地域密着型特定施設従業者」と総称する。)を置かなければならない。

2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設の他の職務に従事することができる。

4 計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当するのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設の他の職務に従事することができる。

5 第1項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

(2) 病院 介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

(3) 介護医療院 介護支援専門員

6 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合においては、当該指定地域密着型特定施設の規則で定める員数の従業者を置くほか、第30条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第60条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

7 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(管理者)

第43条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事させることができる。

(設備)

第44条 指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める建物であって、市長が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたものは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 指定地域密着型特定施設には、一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂、機能訓練室及び消火設備その他の非常災害に対する必要な設備を備えなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができる。

4 介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。)及び前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。

(重要事項の説明等)

第45条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した書面の交付等をして説明を行い、入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を書面により締結しなければならない。

(提供拒否の禁止)

第46条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由がなく、入居者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

(健康管理)

第47条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の健康状態に注意を払うとともに、健康保持のために適切な措置を講じなければならない。

(準用)

第48条 第10条の2から第14条の2まで、第19条の6第19条の7及び第39条の2の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条の2第2項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第13条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、「主治の医師」とあるのは「主治の医師又はあらかじめ当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が定めた協力医療機関」と読み替えるものとする。

第8章 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の原則)

第49条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(次章に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第22項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(従業者)

第50条 指定地域密着型介護老人福祉施設には、規則で定める員数の医師、生活相談員、介護職員又は看護師若しくは准看護師、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員及び介護支援専門員を置かなければならない。

2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。次項第1号において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

5 第1項の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

(3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

(4) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

6 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

7 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(管理者)

第51条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事させることができる。

(設備)

第52条 指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の一室の定員は、1人とする。ただし、地域における指定地域密着型介護老人福祉施設の整備状況その他の状況を勘案し、市長が特に認める場合は、4人以下とすることができる。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の居室、静養室、浴室、洗面設備、便所、医務室、食堂及び機能訓練室、廊下並びに消火設備その他の非常災害に対する必要な設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

3 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供)

第53条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行うものとする。

(緊急時の対応)

第53条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第50条の医師との連携方法その他の緊急時における対応方法を定めておかなければならない。

(事故の防止等)

第54条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又は再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

(準用)

第55条 第8条第9条第10条の2から第12条第14条の2第19条の6第19条の7第39条の2及び第47条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業について準用する。この場合において、第8条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第10条の2第2項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第19条の6第1項中「その他の非常災害」とあるのは「、非常口その他の非常災害」と、第19条の7第2項中「感染症の発生」とあるのは「感染症又は食中毒の発生」と読み替えるものとする。

第9章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の原則)

第56条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(設備)

第57条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の一室の定員は、1人とする。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の浴室、医務室、廊下及び消火設備その他の非常災害に対する必要な設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 ユニット及び前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。

(準用)

第58条 前章(第49条及び第52条を除く。)の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

第10章 指定看護小規模多機能型居宅介護

(指定看護小規模多機能型居宅介護の原則)

第59条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(省令第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、県条例に規定する訪問看護の原則及び第29条に規定する小規模多機能型居宅介護の原則を踏まえて行うものでなければならない。

(従業者)

第60条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、第1項に定める基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護療養型医療施設(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)

(5) 介護医療院

4 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

5 指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービスの事業を行う者をいう。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、県条例に規定する基準(指定訪問看護事業所に置くべき保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)に係る部分に限る。)を満たすこと(第5条第6項の規定により同条第1項に規定する基準を満たしているものとみなされている場合を除く。)をもって、第1項に規定する基準(看護職員に係る部分に限る。)を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第61条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第3項各号に掲げる施設等の職務に従事させることができる。

(設備)

第62条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所には、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に対する必要な設備その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 第32条第4項の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の設備について準用する。

(準用)

第63条 第8条第9条第10条の2から第14条の2まで、第19条の6第19条の7第33条及び第47条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第8条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第10条の2第2項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第13条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、「主治の医師」とあるのは「主治の医師又はあらかじめ当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

(規則への委任)

第64条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する必要な基準は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の設備に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第42条の2第1項本文の規定に基づく指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設(この条例の施行の日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)に係る第52条第1項本文の規定の適用については、同項本文中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。

3 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第3項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の施行の日(以下「基準省令施行日」という。)の前日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けていたものに係る第52条第1項本文の規定の適用については、同項本文中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。

4 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、基準省令施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第4条第2項の規定の適用を受けていたものに係る前項の規定の適用については、同項中「原則として4人」とあるのは、「8人」とする。

(一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に関する経過措置)

5 指定地域密着型介護老人福祉施設であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号。以下「平成23年改正省令」という。)による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス旧基準」という。)第170条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設であるもの(平成23年改正省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定地域密着型介護老人福祉施設であって、平成23年改正省令の施行後に指定地域密着型サービス旧基準第170条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。)については、平成23年改正省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

(医療機関併設型指定地域密着型特定施設に関する経過措置)

6 第42条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)には、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、機能訓練指導員を置かないことができる。

7 第44条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設には、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第3条第3項及び第14条の2(第19条、第19条の8、第19条の10、第19条の16、第28条、第34条、第40条、第48条、第55条、第58条及び第63条において準用する場合も含む。)並びに第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第17条の2(第23条及び第29条において準用する場合も含む。)並びに第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第3条第5項及び第12条の2(第13条において準用する場合も含む。)並びに第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第3条第5項及び第12条の2(第13条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第10条第3項(第19条において準用する場合も含む。)及び第19条の7第2項(第19条の10、第19条の16、第28条、第34条、第40条、第48条及び第63条において準用する場合も含む。)、並びに第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第13条第2項(第23条及び第29条において準用する場合も含む。)並びに第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第9条の2(第13条において準用する場合も含む。)並びに第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第9条の2(第13条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第10条の2(第19条、第19条の8、第19条の10、第19条の16、第28条、第34条、第40条、第48条、第55条、第58条及び第63条において準用する場合も含む。)、第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第13条の2(第23条及び第29条において準用する場合も含む。)、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第9条の3(第13条において準用する場合も含む。)及び第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第9条の3(第13条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月28日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年12月28日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第17号
平成28年9月27日 条例第33号
平成30年3月30日 条例第24号
令和3年3月25日 条例第13号