○美祢市給水条例施行規程

平成23年3月31日

水道事業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第21条)

第3章 給水(第22条―第28条)

第4章 料金及び手数料等(第29条―第34条)

第5章 貯水槽水道(第35条)

第6章 管理(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、美祢市給水条例(平成20年美祢市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器(メーター及び給水栓)をもって構成するものとする。

2 給水装置には、止水栓きょう、メーターボックス等の附属用具を備えなければならない。

3 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前2項に定める用具を備える必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。

(受水槽の設置)

第3条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(給水装置工事の申込み)

第4条 条例第4条の規定により給水装置の工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書に給水装置工事設計図を添えて管理者に提出しなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第5条 条例第4条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出書類はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の分岐承諾書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき 利害関係人の同意書

(開発等の事前協議)

第6条 条例第6条の協議は、開発給水協議書の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置工事の設計)

第7条 条例第9条第1項及び第2項に規定する給水装置工事の設計は、次に定める範囲とする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては受水槽まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

(給水装置の位置)

第8条 給水装置の位置は、申込人においてこれを指定する。ただし、管理者においてその位置が不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

2 前項の場合において、第三者から異議の申立てがあっても管理者はその責めを負わない。

(竣工検査の申請)

第9条 条例第9条第2項の規定による給水装置工事の竣工検査を受けようとする者は、給水装置工事完工届を管理者に提出しなければならない。

(材料検査の申請)

第10条 美祢市指定給水装置工事事業者規程(平成20年美祢市水道事業管理規程第9号)に規定する指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)は、自己の材料の検査を受けようとするときは、申請書を管理者に提出しなければならない。

(給水方式)

第11条 給水方式は、管理者の布設する配水管の水圧で給水することを原則とする。

2 配水管の圧力が不十分で常時円滑な給水のできないおそれのある場合は、受水槽を設けて水槽方式としなければならない。

(給水装置の使用材料)

第12条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定工事業者に対し、当該設計審査又は工事検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管の埋設深)

第13条 給水管は、公道内の車道及び歩道部において60センチメートル以上、私道内において60センチメートル以上、宅地内において30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管の口径)

第14条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(止水栓及び制水弁の位置)

第15条 配水管から分岐した給水管には、原則として当該配水管の布設してある道路の境界線に第1止水栓又は制水弁を設けなければならない。

2 既給水管から分岐して給水管を布設し、メーターを取り付ける場合は、既給水管を含む各給水管の流入口側に1個の止水栓又は制水弁を設置しなければならない。

(メーターの設置位置等)

第16条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーター等の保護)

第17条 メーター、止水栓、制水弁及び地下式消火栓は、管理者指定のボックスにより保護しなければならない。

(材料検査の項目)

第18条 材料の検査は、次の各号に定める項目について行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、検査を省略し、又は項目以外の検査を行うことができる。

(1) 外観検査

(2) 形状寸法検査

(3) 重量検査

(4) 材質検査

(5) 水圧検査

(給水管及び給水用具の指定)

第19条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に当たっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業製品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水材料の特例)

第20条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外にある部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 硬質塩化ビニル管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 ビニルライニング鋼管 ポリエチレン管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管 ゴム輪形硬質塩化ビニル管 ポリエチレン管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、同項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(危険防止の措置)

第21条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第22条 開きょ横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必用な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第23条 条例第15条に規定する給水の申込みは、上下水道使用開始届の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第24条 条例第16条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届により行う。

(メーターの損害弁償)

第25条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)届を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第26条 条例第20条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を廃止し、又は中止しようとするときは、上下水道使用中止届の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置工事申込書の提出をもって行う。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届の提出をもって行う。

(4) 水道の使用者の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は管理人に変更があったとき、若しくはその住所に変更があったときは、上下水道変更届の提出をもって行う。

(5) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届の提出をもって行う。

(6) 消防用として水道を使用したとき、又は消火栓を消防用に使用したときは、消防用水使用届の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第27条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書の提出をもって行う。

(給水装置の保全)

第28条 給水装置の使用者は、給水装置を常に清潔にし、検査修理、漏水調査又はメーターの点検に対し支障を来すような物件又は工作物を設置してはならない。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第29条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、水道料金(以下「料金」という。)にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から15日以内とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、納入期限を変更することができる。

2 給水を中止し、廃止し、又は臨時に使用したときの料金は、その都度徴収する。

(過誤納による精算)

第30条 料金を徴収後その料金に過誤があったときは、還付又は翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量の端数計算)

第31条 条例第26条第1項の規定によるメーターの点検を行った場合において使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次回に繰り越して計算する。ただし、メーターを取り外した場合の1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。

(資料提出の請求)

第32条 管理者は、条例第27条第1項の使用水量を認定する場合において必要があると認めたときは、使用者に対し資料の提出を求めることができる。

(工事負担金を伴う給水の申込み)

第33条 条例第31条第1項の規定による給水の申込みは、給水申込書の提出をもって行う。

(料金等の軽減又は免除等)

第34条 管理者は、条例第32条の規定により軽減又は免除等をできる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除等の申請は、減額申請書の提出をもって行う。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第35条 条例第34条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理するものとする。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第6章 管理

(措置命令)

第36条 条例第36条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の美祢市簡易水道事業給水条例施行規則(平成20年美祢市規則第171号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、改正前の美祢市給水条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美祢市給水条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年上下水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

(平成31年上下水管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

美祢市給水条例施行規程

平成23年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成23年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成28年3月30日 上下水道事業管理規程第1号
平成31年2月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成31年3月28日 上下水道事業管理規程第3号