○美祢市給水条例

平成20年3月21日

条例第207号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料等(第24条―第32条)

第5章 貯水槽水道(第33条・第34条)

第6章 管理(第35条―第40条)

第7章 補則(第41条)

第8章 罰則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、美祢市水道事業(美祢市上下水道事業の設置等に関する条例(平成27年美祢市条例第20号)により設置された水道事業をいう。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 臨時用 工事その他一時の用途に使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設し、改造し、修繕し(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置の新設等の申込みの保留)

第5条 法第6条第1項又は第10条第1項による認可を受けた給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担及び施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(給水負担金)

第8条 給水装置を新設し、又はメーターの口径を増径する者は、メーターの口径の区分に従い、次の表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を給水負担金(以下「負担金」という。)として納付しなければならない。この場合において、メーターの口径を増径する者が負担すべき負担金の額は、新口径に係る負担金との差額に相当する額とする。

メーターの口径

負担金

13mm

30,000円

20mm

50,000円

25mm

70,000円

30mm

120,000円

40mm

220,000円

50mm

400,000円

75mm

1,000,000円

100mm

2,000,000円

150mm

4,000,000円

2 負担金は、工事申込みの際、納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるものについては、工事申込み後納付することができる。

3 既納の負担金は、還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更した場合においては、還付することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第13条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた同様とする。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、適切にメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 消火栓を消防用に使用したとき。

(5) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

3 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を適切に管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を採ることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、次の表により算出した額(基本料金及び従量料金の合計額)に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

メーターの口径

基本料金

(1か月につき)

従量料金(1m3につき)

使用水量0m3を超え5m3まで

使用水量5m3を超え10m3まで

使用水量10m3を超え20m3まで

使用水量20m3を超え500m3まで

使用水量500m3を超えるもの

13mm

1,030円

38円

76円

95円

143円

160円

20mm

1,300円

25mm

1,600円

45円

83円

102円

150円

167円

30mm

3,100円

40mm

4,000円

50mm

7,000円

75mm

11,900円

100mm

25,000円

150mm

50,000円

臨時用

300円

(料金の算定)

第26条 料金は、料金算定の基準日としてあらかじめ、管理者が2か月ごとに定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月の前月分及び前々月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の2か月点検に基づく使用水量は、各月均等に給水したものとみなす。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(6) メーターが設置されていないとき。

2 前項各号に基づく認定をする場合は、次の基準により行う。

(1) 前2か月分又は前月分使用水量その他事情を考慮して認定する。

(2) 前年同期の使用水量、家族等の構成人員及び使用状態その他を考慮して認定する。

3 管理者は、前項の認定をする場合において必要があると認めたときは、水道使用者等に対し資料の提出を求めることができる。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 定例日の翌日から次の定例日まで(以下「料金算定期間」という。)の中途において水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの料金は、その使用期間が1か月以下であるときは、1か月分とし、1か月を超えるときは、2か月とする。

2 料金算定期間の中途において、メーターの口径を変更したときの料金は、使用日数の多い口径の料金とする。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の口径の料金とする。

3 給水の中止若しくは廃止の届出がないとき、又は第37条の規定による給水の停止によりメーターに使用水量を表示しない場合も基本料金を徴収する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により2か月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月又は随時にこれを徴収することができる。

2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 第9条第2項の工事の設計審査をするとき 1件につき 250円

(2) 第9条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 総工事費の3パーセント

(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

(工事負担金)

第31条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金、負担金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、負担金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する市の責務)

第33条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道設置者の責務)

第34条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、当該給水装置の工事申込者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条第12条第2項第18条第3項の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、3か月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 水道使用者等から廃止の届出があったとき。

(4) 給水装置の使用中止中若しくは給水停止中みだりに止水栓制水弁を開栓し、又は封印を破棄し、通水のおそれがあると認めたとき。

2 管理者は、前項各号に定めるもののほか、水道管理上現に不必要と認められる給水装置の一部についても切り離すことができる。

3 前2項による切離し及び復旧に要する経費は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置操作の禁止)

第39条 メーター、第1止水栓、消火栓その他定められた給水装置は、管理者の指定する職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(水道施設損傷の弁償と立会い)

第40条 水道施設に損害を生じた場合、管理者は、損害を与えた者から復旧に要した費用及び漏水した水の損料を弁償させる。ただし、水道施設の損傷を避けるため、管理者の指定する職員の立会い又は事前協議を求めた場合は、弁償の額を減額し、又は免除することができる。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を処する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第12条の給水装置の変更等の工事施行、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、美祢市給水条例(平成10年美祢市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(美祢市簡易水道事業給水条例の廃止に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第6条の規定による廃止前の美祢市簡易水道事業給水条例(以下「旧簡易水道給水条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の美祢市給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧簡易水道給水条例の例による。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第5条の規定による改正後の美祢市観光用水供給に関する条例第10条第2項の規定、第9条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設整備事業受益者負担金賦課徴収条例第3条第2項の規定及び第12条の規定による改正後の美祢市給水条例第8条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る負担金について適用し、施行日前の申込みに係る負担金については、なお従前の例による。

4 施行日前から継続して供給している十文字工業団地水道、観光用水、下水道、排水施設、環境衛生施設又は水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第5条の規定による改正後の美祢市観光用水供給に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の美祢市下水道条例の規定、第7条の規定による改正後の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第12条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美祢市給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の日の前日までに第10条の規定による改正前の美祢市給水条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の美祢市給水条例の相当規定により行ったものとみなす。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道の供給を受ける者で、施行日以降の定例日の検針において、施行日前の使用水量が含まれるものの料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第6条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設整備事業受益者負担金賦課徴収条例の規定及び第9条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定は、施行日以後の申込みに係る負担金について適用し、施行日前の申込みに係る負担金については、なお従前の例による。

4 施行日前から継続して供給している十文字工業団地水道、下水道、排水施設、環境衛生施設又は水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の美祢市下水道条例の規定、第4条の規定による改正後の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道の供給を受ける者で、施行日以降の定例日の検針において、施行日前の使用水量が含まれるものの料金については、なお従前の例による。

美祢市給水条例

平成20年3月21日 条例第207号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第207号
平成22年3月30日 条例第8号
平成23年3月24日 条例第9号
平成25年12月26日 条例第41号
平成27年3月26日 条例第21号
平成29年3月24日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第20号
令和3年12月17日 条例第31号