○美祢市上下水道事業の設置等に関する条例

平成27年3月26日

条例第20号

美祢市水道事業の設置等に関する条例(平成20年美祢市条例第205号)の全部を改正する。

(上下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給し、及び下水を排除処理するため、水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(名称、位置、給水区域等)

第4条 水道事業の名称、位置、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 美祢市水道事業

(2) 位置 美祢市大嶺町東分326番地1

(3) 給水区域

区域

大嶺町国行町、国行東、国行西、坪美、長ヶ坪、向原、向原団地、曽根住宅、曽根上、曽根中、曽根下、堤、工業高校住宅、上領、下領東、下領西、下領住宅1区、下領住宅2区、下領住宅3区、下領住宅4区、下領住宅5区、上領住宅、中村住宅、宗高、中村上、中村下、中村原団地、池尻台、池尻台1区、サン・コーポラス大嶺、駅前通、吉則町上1区、吉則町上2区、吉則町上3区、吉則町中、吉則町下、前川通、吉則上、吉則下、吉則台、日永、日永住宅、東渋倉、東渋倉団地、来福台1丁目、来福台2丁目、来福台3丁目、来福台4丁目、来福台5丁目、来福台6丁目、来福台7丁目、来福台8丁目、西渋倉、渋倉団地、祖父ヶ瀬上、祖父ヶ瀬下、滝口、祖母ヶ河内、七田、四郎ヶ原上、四郎ヶ原下、杉原、中村、嘉木、草井川、奥畑、石入、吉友、助行、河内、入見久保、入見北、重安、羽永、真木、森中社宅、下山瀬、重安石灰、山崎上、山崎下、利宗上、利宗下、里山瀬、奥山瀬、稗田、筈畑、相行、常森上、常森下、麦川町上、麦川町下、上麦川、白岩、藤ヶ河内、荒川1区、荒川2区、平原坂、平原、桃ノ木上、桃ノ木下、三ツ杉

伊佐町枴田、二神、上上野、下上野、上内川、下内川、内川団地、上曽原、下曽原、広下、権坊、東丸山、中丸山、西丸山、江藤区、野崎、興産社宅、北川、北川荘、上万倉地、中万倉地、下万倉地、万倉地団地、第一万倉地、第二万倉地、牛明、上南横町、下南横町、上町社宅、上町、東町、日の出町、恵比須町、北横町、本町、新町、中市、西本町、稲荷町、上田町、下田町、徳定、桜ヶ丘、小林、森時住宅、促進住宅、下村上、下村下、通り山、河原町、河本、古町、正法寺、畜産試験場公舎

豊田前町2区、3区、4区の1、4区の2、5区、11区、12区、13区、14区の1、14区の2

於福町榎田、平国木、宮の前、砂地、台、小杉、金山1区、金山2区、入水、東中村、萩原、駅前、古屋、西寺、竜現地、岡田、栗ヶ原、上田代、下田代、大明の一部

東厚保町持田、大向上、大向下、江の河原、熊の倉1区、熊の倉2区、熊の倉、杵ケ瀬

西厚保町坂本1区、坂本2区、千歳、大村、本郷東、本郷西

美東町絵堂の一部、碇、植山、植畠、佐山、中河内の一部、山中の一部、末原の一部、宮の馬場の一部、鍔市、松原、下山、岩波の一部、大木津の一部、川上、長登、鳶の巣、友永、平原、聞波、上新町、正覚、下新町、上市東、上市西、中市、下市、近光、山根、下秋、温湯、田津、台山、三本松、新井手、三本松西区、大石、景平、薬王寺の一部、四之瀬、高山、植竹、九瀬原、瀬々川、山田、御山、金焼、岡の台、沖田の一部、切畑、武士ヶ河内の一部、宮の河内の一部、郷、立石、法名、東一区、東二区、西区、神崎の一部、宗国の一部、森清、真名市、岩崎、徳坂、十文字、小田長谷、神崎城山、白土、南区、大原、長田団地

秋芳町山領、芝尾、早二、寺家、殿河内、水の上、迫、鍛治屋、小野、宮地、国秀、戸青、信大、秀十、小藪、桧皮、嘉万住宅、ニ末、住友秋芳社宅、下市、中市、上市、井手口、外勢、麓、坂水、焼の河内の一部、半田、中辺、栢木、嘉万桧皮住宅、門村、中村、平野、共栄、江良、真木、江原上、江原下、芹田、湯の上、水上、前水上、流田、桧皮、大日住宅、郷の原、平ケ谷、岩ケ下、八重ケ原、目畑、上八重、下八重、福王田住宅、福王田、片山、日の出、上里、上里住宅、下里、上宿、上宿住宅、駅通り、下宿、上瀬戸、上瀬戸住宅、下瀬戸、曽和、上随徳住宅、上随徳、下随徳、東神手、随徳住宅、広谷、秋吉台、八重ケ原ハイツ、リベア住宅、随徳北、秋吉八重住宅、平佐、中下郷、下郷、追拳、新管、御坊、秋南、朸田、松橋、大朝、岩永市、山露、堀の内、谷津、照岡、土井敷、本郷川西、宮の前、内ケ島、旦、旦の岡住宅、下水田、中水田、上水田、りんどうの丘

(4) 給水人口 21,270人

(5) 1日最大給水量 15,860立方メートル

2 美祢市公共下水道事業の経営規模は、次のとおりとする。

(1) 計画処理面積 841.9ヘクタール

(2) 計画処理人口 9,630人

(3) 1日最大処理能力 6,600立方メートル

3 美祢市農業集落排水事業の経営規模は、次のとおりとする。

(1) 事業計画区域面積 228.1ヘクタール

(2) 全体計画人口 6,480人

(3) 計画日最大汚水量 2,139立方メートル

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日に属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方法をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(美祢市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の廃止)

2 美祢市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(平成27年美祢市条例第22号)は、廃止する。

(美祢市情報公開条例の一部改正)

3 美祢市情報公開条例(平成20年美祢市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市個人情報保護条例の一部改正)

4 美祢市個人情報保護条例(平成20年美祢市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

5 美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市下水道条例の一部改正)

6 美祢市下水道条例(平成20年美祢市条例第192号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

7 美祢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成20年美祢市条例第193号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市都市下水路条例の一部改正)

8 美祢市都市下水路条例(平成20年美祢市条例第194号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 美祢市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年美祢市条例第206号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市給水条例の一部改正)

10 美祢市給水条例(平成20年美祢市条例第207号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市水道新設事業分担金徴収条例の一部改正)

11 美祢市水道新設事業分担金徴収条例(平成23年美祢市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市上下水道料金審議会条例の一部改正)

12 美祢市上下水道料金審議会条例(平成28年美祢市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第36号)

この条例は、令和5年11月6日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美祢市上下水道事業の設置等に関する条例

平成27年3月26日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年3月26日 条例第20号
平成29年3月24日 条例第8号
平成31年3月25日 条例第8号
平成31年3月25日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第34号
令和2年3月13日 条例第12号
令和5年10月27日 条例第36号
令和6年3月13日 条例第3号