○美祢市介護老人保健施設指定短期入所療養介護事業運営規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第28号
(趣旨等)
第1条 この規程は、美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢(以下「施設」という。)が行う指定短期入所療養介護(以下「短期入所」という。)の事業の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 施設は、介護保険法(平成9年法律第123号)の基本理念に基づき、施設を利用する者(以下「短期入所者」という。)がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、短期入所者の療養生活の質の向上並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営方針)
第2条 施設は、短期入所者の意思及び人格を尊重し、常に短期入所者の立場に立って短期入所の提供に努め、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し、短期通所者の処遇に万全を期するものとする。
2 施設は、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものと密接な連携に努めるものとする。
3 施設は、短期入所を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢
(2) 所在地 美祢市大嶺町東分11313番地1
(職員の職種、職員数及び職務内容)
第4条 職員の職種、職員数及び職務内容は、美祢市介護老人保健施設事業運営規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第25号)第5条及び第6条に定める職員が兼務する。
(短期入所者の定員)
第5条 短期入所者の定員は、介護老人保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護事業の入所者を含めて70人以内とする。
(短期入所療養介護計画の作成)
第6条 介護支援専門員は、4日以上にわたり継続して入所することが予定される短期入所者については、短期入所者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診察の方針に基づき、短期入所の提供の開始前から終了後に至るまでの短期入所者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の職員と協議の上、サービスの目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画(以下「介護計画」という。)を作成する。
2 介護支援専門員は、介護計画を作成する場合は、それぞれの短期入所者に応じた介護計画を作成し、短期入所者又はその家族に対し、その内容等について説明する。
3 介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成する。
(対象者)
第7条 施設は、心身の状況及び病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者に対し短期入所を提供する。
(内容及び手続の説明、同意並びに契約)
第8条 施設は、短期入所の提供の開始に際し、あらかじめ短期入所申込者本人又はその家族に対し、この規程の概要、職員の勤務体制その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、同意を得た上で、利用契約書を締結するものとする。
(短期入所の提供方法及び内容)
第9条 施設は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を適切に行う。
2 施設は、相当期間にわたり継続して入所する短期入所者については、第6条第1項に規定する介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
3 職員は、短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、短期入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
4 施設は、短期入所の提供に当たっては、短期入所者又は他の短期入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他短期入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。
5 施設は、自らその提供する短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(診療の方針)
第10条 療養管理者及び医師(以下「療養管理者等」という。)の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 診察は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診療を基とし、療養上適切に行う。
(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、短期入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をあげることができるよう適切な指導を行う。
(3) 常に短期入所者の病状及び心身の状況に照らして適切に行う。
(4) 検査、投薬、注射、処置等は、短期入所者の病状に照らして適切に行う。
(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わない。
(6) 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を短期入所者に施用し、又は処方しない。
(必要な医療の提供が困難な場合の措置等)
第11条 療養管理者等は、短期入所者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、美祢市立病院若しくは協力病院その他適当な病院への入院のための必要な措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等の診療について適切な措置を講ずる。
(機能訓練)
第12条 施設は、短期入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第13条 看護及び医学的管理の下における介護は、短期入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、短期入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行う。
2 施設は、短期入所者の希望を考慮し、1週間に2回以上、適切な方法により入浴させ、又は清拭を行う。
3 施設は、短期入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行う。
4 施設は、短期入所者がおむつを使用せざるを得ないときは、おむつを適切に取り替える。
5 施設は、前各項に定めるほか、短期入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行う。
(食事の提供)
第14条 食事の提供は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとし、食事時間は、おおむね次のとおりとする。
(1) 朝食 午前8時
(2) 昼食 正午
(3) 夕食 午後6時
2 食事の提供は、短期入所者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努める。
3 あらかじめ欠食する旨の連絡があった場合には、食事を提供しなくてもよいものとする。
(相談及び援助)
第15条 施設は、常に短期入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、短期入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
(その他サービスの提供)
第16条 施設は、適宜短期入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2 施設は、常に短期入所者の家族との連携を図るよう努めるものとする。
(サービスの提供の記録)
第17条 施設は、短期入所を提供した際には、当該短期入所の提供日及び内容、当該短期入所について短期入所者に代わって必要な事項を、短期入所者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準じる書面に記載する。
(利用料その他の費用の額)
第18条 短期入所を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該事業が法定代理受領サービスである場合は、その費用の3割、2割又は1割の額と食費、居住費及び日用品費等並びに美祢市病院等事業使用料手数料条例(平成20年美祢市条例第211号)に定める利用料の合計額とする。
2 短期入所者が特例居宅介護サービス費若しくは高額介護サービス費を受給する場合又は生活保護を受ける場合等、別途法令に定めがある場合は、それぞれの法令によるものとする。
3 利用料は、原則として退所日に、その利用日数によって計算し請求する。
4 短期入所者は、利用料を請求日より1週間以内に納入するものとする。
5 利用料の支払方法は、利用時に次の各号のいずれかの方法を短期入所者と施設で決定する。
(1) 施設への直接払い
(2) 山口県信用農業協同組合連合会美祢市役所内支所での支払
(3) 口座振込み
(通常の送迎の実施地域)
第19条 通常の送迎の実施地域は、美祢市の区域とする。
(日課の尊重)
第20条 短期入所者は、健康及び生活の安定のため、施設が定めた日課を尊重し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
(外出)
第21条 短期入所者は、外出(短時間は除く。)しようとするときは、その都度、外出先、用件、施設へ帰着する予定日等を施設に届け出るものとする。
(面会)
第22条 短期入所者への面会時間は、午前7時から午後8時30分までとする。
2 面会者は、短期入所者に面会しようとするときは、その旨を施設に届け出るものとする。
3 施設長は、特に必要があるときは、面会の場所又は時間を指定することができる。
(健康留意)
第23条 短期入所者は、努めて健康に留意するとともに、特別な理由がない限り、施設で行う診療等を受診するものとする。
(他の医療機関への受診)
第24条 短期入所者が他の医療機関へ受診する場合は、必ず施設の療養管理者等の指示を受けるものとする。
(衛生保持)
第25条 短期入所者は、施設の清潔、整とんその他環境衛生の保持のため、施設に協力するものとする。
(施設内の禁止行為)
第26条 短期入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1) けんか、口論、泥酔等又は他人に迷惑をかけること。
(2) 喫煙場所以外の場所で喫煙すること。
(3) 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害し、又は他人を排撃すること。
(4) 施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(5) 故意若しくは無断で、施設、設備若しくは備品に損害を与え、又はこれらを施設外に持ち出すこと。
(緊急時等における対応方法)
第27条 短期入所者は、身体の状況の急激な変化等で、緊急に職員の対応を必要とする状態になったときは、昼夜を問わず24時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができる。
2 職員は、ナースコール等で短期入所者から緊急の対応要請があったときは、速やかに適切な対応を行う。
3 施設は、短期入所者があらかじめ緊急連絡先を届け出ている場合は、医療機関へ連絡するとともに、その連絡先へも速やかに連絡する。
4 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する定期的な研修を実施する。
5 前4項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(非常災害対策)
第28条 施設は、非常災害時に備えて、消防設備及び非常放送設備等必要な設備を設けるとともに、具体的計画等を立て、施設の避難及び救出訓練を年2回以上実施する。
2 施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
3 短期入所者は、健康上又は防災上の緊急事態の発生に気付いたときは、ナースコール等により、職員に事態の発生を知らせるものとする。
(衛生管理等)
第29条 施設は、短期入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる。
2 施設は、施設内において感染症が発生し、又は蔓延しないように、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 施設における感染症又は食中毒予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(虐待防止に関する事項)
第30条 施設は、サービス提供中に、当該施設職員又は養護者(短期入所者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる短期入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(協力病院等)
第31条 施設は、短期入所者の病状の急変等に備えるため、協力病院を定めておくものとする。
2 施設は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくものとする。
(秘密保持)
第32条 職員は、職務上知り得た短期入所者又はその家族の秘密を保持する。
2 施設は、職員であった者に職務上知り得た短期入所者又はその家族の秘密を保持させる。
(苦情処理)
第33条 施設は、自ら提供した短期入所に対する短期入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
(研修)
第34条 施設は、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設ける。
(記録の整備)
第35条 施設は、職員、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備する。
2 施設は、短期入所者に対する短期入所の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
(その他)
第36条 施設は適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、施設長が病院事業管理者の承認を得て定めるものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第5号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第3号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年病管規程第6号)
この規程は、令和元年9月17日から施行する。
附則(令和3年病管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。