○美祢市病院等事業使用料手数料条例
平成20年3月21日
条例第211号
(趣旨)
第1条 この条例は、美祢市立病院、美祢市立美東病院、美祢市立豊田前診療所、美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢及び美祢市訪問看護ステーション(以下「病院等」という。)の使用料、手数料及び利用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(使用料、手数料及び利用料)
第2条 病院等において医療又は介護サービスを受ける者に対しては、この条例の定めるところにより使用料、手数料及び利用料を徴収する。
2 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)及びその他法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料、手数料及び利用料の額は、当該法令等の定めるところによる。
3 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による療養費用の額の算定については、前項により算出した点数に20円の範囲内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額を乗じて得た額とする。
4 介護保険加入利用者の利用料については、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
5 個室若しくは2人室の病室又は療養室を使用する者については、病室又は療養室使用料として別表第1の使用料を徴収する。
6 文書作成の手数料は、別表第2に定めるとおりとする。
7 介護サービス利用契約等による利用料は、別表第3に定めるとおりとする。
8 利用者の申出により、訪問看護を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
(1) 業務日における2時間を超える訪問看護 1時間につき1,500円
(2) 業務日以外及び業務時間以外における訪問看護 1回につき2,500円
(3) 業務日以外及び業務時間以外における2時間を超える訪問看護 1時間につき1,500円
(4) 訪問看護に必要な衛生材料費 実費
9 訪問看護ステーションにおける、死後の処置料は、5,000円とする。
(納入の時期)
第3条 使用料、手数料及び利用料の納入時期は、次に定めるとおりとする。ただし、管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 入院患者にあっては管理者が定める期日に、退院しようとする者にあってはその退院の日に、外来患者にあってはその都度納入しなければならない。
(2) 介護サービス利用者にあっては、1箇月分をまとめて毎月10日に請求し、25日までに納入するものとし、また、月の途中で利用を終了しようとする者にあっては、利用の終了の日に請求し、1週間以内に納入するものとする。
(使用料、手数料及び利用料の減免)
第4条 管理者は、特別の事由があると認めるときは、使用料、手数料及び利用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料、手数料及び利用料の不還付)
第5条 既納の使用料、手数料及び利用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市病院等使用料手数料条例(平成2年美祢市条例第12号)又は解散前の共立美東国民健康保険病院組合使用料手数料徴収条例(昭和36年共立美東国民健康保険病院組合条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(読替規定)
3 施行日から平成20年3月31日までの間に限り、第2条第2項中「高齢者の医療の確保に関する法律」とあるのは、「老人保健法」と読み替えるものとする。
附則(平成20年条例第255号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第10条の規定による改正前の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、手数料及び利用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美祢市行政財産使用料徴収条例の規定、第3条の規定による改正後の美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の美祢市秋吉台国定公園内市有地使用条例の規定、第10条の規定による改正後の美祢市道路占用条例の規定、第11条の規定による改正後の美祢市準用河川流水占用料等徴収条例の規定及び第13条の規定による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料について適用し、施行日前の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美祢市行政財産使用料徴収条例の規定、第7条の規定による改正後の美祢市道路占用条例の規定、第8条の規定による改正後の美祢市準用河川流水占用料等徴収条例の規定及び第10条の規定による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料について適用し、施行日前の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
1 美祢市立病院
区分 | 使用料 | |
特別個室 | A | 1日につき 6,600円 |
B | 1日につき 5,500円 | |
普通個室 | 1日につき 3,300円 | |
2人室 | 1日につき 660円 ただし、申出により1人で使用するときは、2,750円 |
2 美祢市立美東病院
区分 | 使用料 | |
特別個室 | A | 1日につき 6,600円 |
B | 1日につき 5,500円 | |
普通個室 | 1日につき 2,200円 |
3 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢
区分 | 使用料 |
個室 | 1日につき 1,100円 |
2人室 | 1日につき 550円 ただし、申出により1人で使用するときは、1,100円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 手数料 |
一般証明書 | 1枚につき 1,100円 |
普通診断書 | 1枚につき 1,100円 |
死亡診断書 | 1枚につき 2,200円 |
身体障害者手帳申請用診断書 | 1枚につき 3,300円 |
死体検案書 | 1枚につき 3,300円 |
生命保険等に要する診断書 | 1枚につき 3,300円 |
裁判に要する診断書 | 1枚につき 3,300円 |
年金に係る診断書 | 1枚につき 3,300円 |
自動車損害賠償責任保険用診断書 | 1枚につき 3,300円 |
自動車損害賠償責任保険用診療報酬明細書 | 1枚につき 2,750円 |
その他複雑なもの | 1枚につき 3,300円 |
その他簡易なもの | 1枚につき 550円 |
受診カード | 1枚につき 110円 |
別表第3(第2条関係)
種別 | 区分 | 利用料 | |
入所 | 食費 | 1日につき 1,600円 | |
居住費 | 個室 | 1日につき 1,728円 | |
2人室及び4人室 | 1日につき 437円 | ||
特別食加算 | 1日につき 200円 | ||
おやつ代 | 1日につき 100円 | ||
日用品費 | 提供した場合につき 実費相当額 | ||
教養娯楽費 | 提供した場合につき 実費相当額 | ||
電気使用料 | 1日1器具につき 50円 | ||
その他利用者が負担すべきと考えられるもの | 提供した場合につき 実費相当額 | ||
短期入所及び介護予防短期入所 | 送迎代 | 通常の事業実施地域以外で片道につき 実費相当額 | |
食費 | 朝食 | 1食につき 440円 | |
昼食 | 1食につき 580円 | ||
夕食 | 1食につき 580円 | ||
居住費 | 個室 | 1日につき 1,728円 | |
2人室及び4人室 | 1日につき 437円 | ||
おやつ代 | 1日につき 100円 | ||
日用品費 | 提供した場合につき 実費相当額 | ||
教養娯楽費 | 提供した場合につき 実費相当額 | ||
電気使用料 | 1日1器具につき 50円 | ||
その他利用者が負担すべきと考えられるもの | 提供した場合につき 実費相当額 | ||
通所及び介護予防通所 | 送迎代 | 通常の事業実施地域以外で片道につき 実費相当額 | |
時間延長料 | 通常要する時間を超過した場合30分につき 150円 | ||
食費 | 1日につき 580円 | ||
おやつ代 | 1日につき 100円 | ||
日用品費 | 提供した場合につき 実費相当額 | ||
教養娯楽費 | 提供した場合につき 実費相当額 | ||
おむつ代 | 提供した場合につき 実費相当額 | ||
その他利用者が負担すべきと考えられるもの | 提供した場合につき 実費相当額 |
備考 入所、短期入所及び介護予防短期入所の食費及び居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している食費及び居住費の負担限度額とする。