○美祢市介護老人保健施設事業運営規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第25号
(趣旨等)
第1条 この規程は、美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢(以下「施設」という。)の介護老人保健施設サービス(以下「サービス」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 施設は、介護保険法(平成9年法律第123号)の基本理念に基づき、施設を利用する者(以下「入所者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるようにするとともに、入所者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。
(運営方針)
第2条 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供に努め、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し、入所者の処遇に万全を期するものとする。
2 施設は、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めるものとする。
3 施設は、サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称及び所在地)
第3条 サービスを行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢
(2) 所在地 美祢市大嶺町東分11313番地1
(施設の管理者)
第4条 施設の管理者は、施設長と称する。
(職員の職種と定数)
第5条 施設に勤務する職員の定数は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「基準」という。)第2条及び介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年山口県条例第38号)第3条に規定する人員を下らないものとし、次の職員を置くものとする。
職種・職名 | 定数 | 備考 |
施設長 | 1人(兼) | 美祢市立病院医師 |
療養管理者 | 1人(兼) | 美祢市立病院医師 |
医師 | 12人(兼) | 美祢市立病院医務部 |
事務長 | 1人(兼) | 美祢市立病院事務長 |
介護サービス科看護師長 | 1人 | 介護支援専門員兼任 |
看護師 | 7人 | 内1人は介護支援専門員兼任 |
介護福祉士 | 17人 |
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支援相談員 | 1人 |
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理学療法士 | 1人 |
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作業療法士 | 1人 |
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介護支援専門員 | 2人(兼) |
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薬剤師 | 6人(兼) | 美祢市立病院薬剤師 |
栄養士 | 1人(兼) | 美祢市立病院管理栄養士 |
調理員 | 委託 |
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事務員 | 4人(兼) | 美祢市立病院事務部(内1人は専任) |
(職員の職務の内容)
第6条 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長は、施設の業務を統括する。
(2) 療養管理者は、施設長の命を受け、美祢市立病院医務部との連携を密にし、療養全般を統括する。
(3) 医師は、施設の入所者の病状を把握し、適切な施設療養を行う。
(4) 事務長は、施設長の命を受けて各部の調整に当たるとともに、施設の会計経理その他一般事務処理、建物施設及び設備を統括する。
(5) 看護師及び介護福祉士(以下「看護・介護職員」という。)は、入所者の看護、介護及び日常生活上の世話を行うものとし、介護サービス科看護師長が統括する。
(6) 支援相談員は、入所者の生活相談、面接及び身上調査並びに利用者の処遇の企画などを行う。
(7) 理学療法士及び作業療法士(以下「理学療法士等」という。)は、療養管理者の指示のもとに入所者の個々の状態に応じたプログラムを作成し、機能訓練及び指導を行う。
(8) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画を作成する。
(9) 薬剤師は、入所者の薬の調剤及び服薬指導を行う。
(10) 栄養士は、入所者の食事の献立作成、栄養量計算及び食事の記録、調理員の指導等の食事業務全般並びに入所者の栄養指導を行う。
(11) 調理員は、入所者の食事を調理する。
(12) 事務員は、施設の会計経理その他一般的事務処理及び建物施設設備の保守管理を行う。
(入所者の定員)
第7条 入所者の定員は、短期入所療養介護事業及び介護予防短期入所療養介護事業の入所者を含めて70人以内とする。
(施設サービス計画の作成)
第8条 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で、解決すべき課題を把握する。
2 介護支援専門員は、入所者及びその家族の希望、入所者について把握された解決すべき課題並びに医師の療養方針に基づき、他の職員と協議の上、サービス目標及びその達成時期、サービス内容、サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成する。
3 介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、入所者又はその家族に対して説明し、同意を得るものとする。
4 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、他の職員との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、入所者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行う。
(対象者)
第9条 施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められ、入院治療を必要とせず、利用料の負担ができる者に対しサービスを提供する。
(内容及び手続の説明、同意並びに契約)
第10条 施設は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ入所申込者本人又はその家族に対し、この規程の概要、職員の勤務体制その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得た上で、利用契約書を締結するものとする。
(入退所)
第11条 施設は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
2 施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認める場合は、適切な病院などを紹介する等の適切な措置を講ずるものとする。
3 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めるものとする。この場合に、必要と認めるときは、入所申込者に健康診断書等の提出を求めるものとする。
4 施設は、入所者の心身の状況及び病状並びにその置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その者が居宅において日常生活を営むことができると判断した場合は、居宅での生活への復帰に努めるものとする。
5 前項の検討に当たっては、施設長、療養管理者、医師、薬剤師、栄養士、理学療法士等、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員の職員の間で協議するものとする。
6 施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、退所後の主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
7 施設は、入所者が第23条第5項に定める期日までに利用料を納入しない場合は、退所させることができる。
8 施設は、入所者が第30条に規定する行為により他の入所者に重大な影響を与える場合、又は重大な自傷行為を繰り返す場合は、退所させることができる。
(サービスの提供及び内容)
第12条 施設は、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、入所者の心身の状況等を踏まえて、療養を行う。
2 施設は、施設サービス計画に基づき、サービスが漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
3 職員は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
4 施設は、サービスの提供に当たっては、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行わない。
5 施設は、自ら提供するサービスの質の評価を行い、常に改善を図る。
(診察の方針)
第13条 療養管理者及び医師(以下「療養管理者等」という。)の診察の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 診察は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上適切に行う。
(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をあげることができるよう適切な指導を行う。
(3) 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境などの的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
(4) 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして適切に行う。
(5) 特殊な療法又は新しい療法については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わない。
(6) 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方しない。
(必要な医療の提供が困難な場合の措置等)
第14条 療養管理者等は、入所者の病状からみて施設において、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、美祢市立病院若しくは協力病院その他適当な病院への入院のための必要な措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講ずる。
(機能訓練)
第15条 施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行う。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第16条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行う。
2 施設は、入所者の希望を考慮し、1週間に2回以上、入所者を適切な方法により入浴させ、又は清拭を行う。
3 施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、また、入所者個人のプライバシーを尊重の上、排泄の自立について必要な援助を行う。
4 施設は、入所者がおむつを使用せざるを得ないときは、おむつを適切に取り替える。
5 施設は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行う。
(食事の提供)
第17条 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとし、食事時間は、おおむね次のとおりとする。
(1) 朝食 午前8時
(2) 昼食 正午
(3) 夕食 午後6時
2 食事の提供は、入所者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行うよう努める。
3 あらかじめ欠食する旨の連絡があった場合には、食事を提供しなくてもよいものとする。
(相談及び援助)
第18条 施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
(要介護認定の申請に係る援助)
第19条 施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
2 施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行う。
(その他のサービスの提供)
第20条 施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。
(入退所の記録の記載)
第21条 施設は、入所に際しては入所の年月日及び施設の名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載する。
(健康手帳への記載)
第22条 施設は、提供したサービスに関し、入所者の健康手帳の医療にかかわるページに必要な事項を記載する。
(利用料その他の費用の額)
第23条 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、サービスが法定代理受領サービスであるときは、その費用の3割、2割又は1割と食費、居住費及び日常生活等に要する費用並びに美祢市病院等事業使用料手数料条例(平成20年美祢市条例第211号)に定める利用料の合計額とする。
2 入所者が特例施設介護サービス費若しくは高額介護サービス費を受給する場合又は生活保護を受ける場合等、別途法令に定めがある場合は、それぞれの法令によるものとする。
3 利用料は、暦の月により毎月末日締めで、翌月の10日までに入所者に対し請求する。ただし、退所の場合の請求は、原則として退所日に請求する。
4 入所又は退所に伴い、1箇月に満たない期間利用した場合の利用料は、その利用日数によって計算し請求する。
5 入所者は、利用料を請求された月の25日まで退所の場合は、1週間以内に納入するものとする。
6 利用料の支払方法は、利用時に次の各号のいずれかの方法を入所者と施設で決定する。
(1) 施設への直接払い
(2) 山口県信用農業協同組合連合会美祢市役所内支所での支払
(3) 口座振込み
(日課の尊重)
第24条 入所者は、健康と居宅における生活への復帰のため、施設が定めた日課を尊重し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
(外出及び外泊)
第25条 入所者は、外出し、又は外泊しようとするときは、その都度、外出・外泊先、用件、施設へ帰着する予定日等を施設に届け出るものとする。
(面会)
第26条 入所者への面会時間は、午前7時から午後8時30分までとする。
2 面会者は、入所者に面会しようとするときは、その旨を施設に届け出るものとする。
3 施設は、特に必要があるときは、面会の場所又は時間を指定することができる。
(健康留意)
第27条 入所者は、努めて健康に留意するとともに、特別な理由がない限り、施設で行う診療等を受診するものとする。
(他の医療機関への受診)
第28条 入所者が他の医療機関へ受診する場合は、必ず施設の療養管理者等の指示を受けるものとする。
(衛生保持)
第29条 入所者は、施設の清潔、整とんその他環境衛生の保持のため、施設に協力するものとする。
(施設内の禁止行為)
第30条 入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1) けんか、口論又は他人に迷惑をかけること。
(2) 喫煙場所以外の場所で喫煙すること。
(3) 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害し、又は他人を排撃すること。
(4) 施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(5) 故意若しくは無断で、施設、設備若しくは備品に損害を与え、又はこれらを施設外に持ち出すこと。
(緊急時等における対応方法)
第31条 入所者は、身体の状況の急激な変化等で、緊急に職員の対応を必要とする状態になったときは、昼夜を問わず24時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができる。
2 職員は、ナースコール等で入所者から緊急の対応要請があったときは、速やかに適切な対応を行う。
3 施設は、入所者があらかじめ緊急連絡先を届け出ている場合は、医療機関へ連絡するとともに、その緊急連絡先にも速やかに連絡する。
4 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する定期的な研修を実施する。
5 前4項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(非常災害時への対応)
第32条 施設は、非常災害時に備えて、消防設備及び非常放送設備等必要な設備を設けるとともに、具体的な防災計画等を立て、施設の避難及び救出訓練を年2回以上実施する。
2 施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
3 入所者は、健康上又は防災上の緊急事態の発生に気付いたときは、ナースコール等により、職員に事態の発生を知らせるものとする。
(衛生管理等)
第33条 施設長は、入所者に使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 施設長は、施設において感染症が発生し、又は蔓延しないように、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 施設における感染症又は食中毒予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(虐待防止に関する事項)
第34条 施設は、サービス提供中に、当該施設職員又は養護者(入所者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報するものとする。
(協力病院等)
第35条 施設長は、入所者の病状の急変等に備えるため、協力病院を定めておくものとする。
2 施設長は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくものとする。
(施設及び設備)
第36条 施設及び設備の利用時間又は生活ルール等は、施設長が入所者の要望等を考慮し、決定するものとする。
2 入所者は、居室以外の場所に私物を置き、占用してはならない。
3 施設及び設備等の維持管理は、職員が行う。
(秘密保持)
第37条 職員は、職務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。
2 施設は、職員であった者に職務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させる。
(苦情処理)
第38条 施設は、提供したサービスに関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
(研修)
第39条 施設は、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設ける。
(記録の整備)
第40条 施設は、職員、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備する。
2 施設は、入所者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
(その他)
第41条 施設は適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、施設長が病院事業管理者の承認を得て定めるものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年病管規程第5号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第3号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年病管規程第6号)
この規程は、令和元年9月17日から施行する。
附則(令和3年病管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。