○美祢市病院等事業契約規程

平成22年3月30日

病院事業管理規程第23号

第1条 美祢市病院等事業において締結する売買、賃貸、請負その他契約(以下「契約等」という。)に関する事務については、別に定めるもののほか、美祢市財務規則(平成20年美祢市規則第61号)第6章及び美祢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年美祢市条例第74号)の規定の例による。

2 前項の場合において、「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける美祢市財務規則及び美祢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく契約等について施行日以後の契約等については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、施行日以後も引き続き契約等をしているものは、引き続きこの規程の適用を受けることとなる期間とみなす。

4 この規程に定めるもののほか、契約等については、当分の間、施行日前に適用されていた契約等の取扱いに準じる。

美祢市病院等事業契約規程

平成22年3月30日 病院事業管理規程第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成22年3月30日 病院事業管理規程第23号