○美祢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月21日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約のうち、その契約の性質上1年を超える期間を定めて契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなものであって、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約

(2) 物品の保守に係る契約

(3) 電子計算機のソフトウエアの使用許諾契約

(4) 庁舎その他市の施設の警備、清掃、設備保守、案内業務等維持管理又は運営に係る契約

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

美祢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月21日 条例第74号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第74号