○美祢市財務規則

平成20年3月21日

規則第61号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の作成(第3条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第23条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第24条―第30条)

第2節 歳入の収納(第31条―第42条)

第3節 収入の更正等(第43条―第48条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第49条―第51条)

第2節 支出命令(第52条―第55条)

第3節 支払の方法(第56条―第58条)

第4節 小切手の取扱い(第59条―第66条)

第5節 支出の特例(第67条―第70条の3)

第6節 支出の更正等(第71条―第73条)

第5章 決算(第74条―第76条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第77条―第87条)

第2節 指名競争入札(第88条―第90条)

第3節 随意契約(第91条―第92条)

第4節 契約の締結(第93条―第100条)

第5節 契約の履行(第101条―第106条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第107条―第113条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第114条―第120条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第121条―第149条)

第2節 物品(第150条―第176条)

第3節 債権(第177条―第197条)

第4節 基金(第198条・第199条)

第9章 雑則(第200条―第204条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、財務に関する事務について、その能率的な運営と公正を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各部等の長 市長の事務部局に属する部長(総合支所長を含む。)、議会事務局長、教育委員会事務局長及び消防長

(2) 各課等の長 市長の事務部局に属する課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局の課長及び消防本部の課長

(3) 支出負担行為者 市長又は市長から支出負担行為をすることについて専決する権限を与えられた者

(4) 収入決定者 市長又は市長から収入の決定について専決する権限を与えられた者

(5) 支出命令者 市長又は市長から支出の決定について専決する権限を与えられた者

(6) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計事務の一部を行う出納員若しくはその委任を受けて出納員の事務の一部を行う出納員以外の会計職員

(7) 契約担当者 市長又は市長から契約を締結することについて専決する権限を与えられた者

(8) 財産管理者 市長又は市長から公有財産の取得、管理及び処分について専決する権限を与えられた者

(9) 債権管理者 市長又は市長から債権の管理に関する事務の執行について専決する権限を与えられた者

第2章 予算

第1節 予算の作成

(予算の作成方針の決定及び通知)

第3条 市長は、毎会計年度の予算の作成方針を、前年度11月15日までに決定するものとする。

2 財政担当部長は、前項の予算の作成方針の決定があったときは、直ちにこれを各部等の長及び各課等の長に通知しなければならない。

(予算の見積書の作成及び送付)

第4条 各部等の長及び各課等の長は、予算の作成方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び市債の見積りに関する書類を作成し、これに必要な書類を添えて財政担当部長の指定する日までに、これを財政担当部長に送付しなければならない。

(予算の査定)

第5条 財政担当部長は、前条の規定により送付された書類の内容について各部等の長及び各課等の長の説明及び意見を聴いて査定しなければならない。

2 前項の査定をする場合においては、併せて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査しなければならない。

3 財政主管課長は、前2項の査定の結果を市長に提出し、査定を受けなければならない。

(査定結果の通知)

第6条 財政担当部長は、前条第3項の規定により、市長の査定があったときは、速やかに各部等の長及び各課等の長に対してその結果を通知しなければならない。

(予算案の作成)

第7条 財政担当部長は、第5条第3項の査定に基づき、予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算成立の通知)

第8条 財政主管課長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び予算に関する説明書等を会計管理者及び各部等の長並びに各課等の長に通知しなければならない。この場合において予算書の写及び予算に関する説明書の送付をもって代えることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 第3条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を作成する場合にこれを準用する。この場合において、第3条第1項中「前年度11月15日」とあるのは、「市長が定める日」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条の規定は、これを準用しないことができる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の執行計画)

第11条 各課等の長は、第8条の規定により通知された予算について年間の事業実施計画及び歳入歳出執行計画書を作成し財政主管課長の指定する日までに財政主管課長に送付しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による事業実施計画及び歳入歳出執行計画書の送付があったときは、歳計現金の状況等を勘案し、かつ、会計管理者の意見を聴いてこれを調整し、各四半期ごとに歳入歳出予算の執行計画を作成しなければならない。

3 財政主管課長は、前項の規定により予算の執行計画を作成したときは、直ちに財政担当部長の決裁を受け、その写しを会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算執行計画の変更)

第12条 予算の補正その他やむを得ない事由により変更の必要が生じた場合においては、前条の手続に準じて歳入歳出予算の執行計画を変更することができる。

(歳入歳出予算の配当)

第13条 財政主管課長は、歳出予算の執行計画に基づき支払計画を定め、市長の決裁を受け、各課等の長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算を定期に又は臨時に予算配当をしなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

(予算の執行)

第14条 各課等の長は、配当された予算の範囲内でなければ、歳出予算を執行することができない。

(予算の流用)

第15条 各課等の長は、予算の執行上必要がある場合において、予算の定めるところにより、歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の予算流用要求書の提出があったときは、これを審査し、財政担当部長の決裁を受け、関係各課等の長に決定の通知をしなければならない。

3 前2項の規定は、各課等の長が予算の執行上必要がある場合において、歳出予算の目的に反しない範囲内で、歳出予算に係る目、事業区分又は節の経費の金額の流用について、これを準用する。

4 第2項の歳出予算の流用の決定があったときは、当該予算流用要求書に掲げる経費については、歳出予算の配当の変更があったものとみなす。

(予備費の充用)

第16条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を使用しようとするときは、予備費充用要求書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の予備費充用要求書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、関係各課等の長に決定の通知をしなければならない。

3 前項の通知があったときは、当該予備費充用要求書に掲げる経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第17条 各課等の長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による継続費繰越計算書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、会計管理者に合議した上、市長の決裁を受けて、関係各課等の長に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第18条 前条の規定は、継続費に係る継続年度が終了した場合にこれを準用する。この場合において、前条中「継続費繰越計算書」とあるのは、「継続費精算報告書」と読み替えるものとする。

(繰越明許費)

第19条 各課等の長は、法第213条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月20日までに繰越計算書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による繰越計算書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、会計管理者に合議した上、市長の決裁を受けて、関係各課等の長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第20条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による予算の繰越について、これを準用する。この場合において、前条第1項中「繰越計算書を」とあるのは、「事故繰越計算書に参考書類を添えて」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第21条 財政主管課長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越計算書及び事故繰越計算書を作成した場合又は予備費を充用した場合若しくは歳出予算に係る経費の金額を流用した場合において関係各課等の長に通知するときは、併せてその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(事前協議)

第22条 各部等の長又は各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政担当部長に合議しなければならない。

(1) 市建設計画、長期にわたる事業計画その他の財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係のある条例及び規則その他の規程、告示並びに通達に関すること。

(3) 職員の採用、整理、昇給等の計画に関すること。

(4) 国又は県支出金等の交付申請に関すること。

(5) 建設事業の起工及び変更に関すること。

(6) 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、財政に影響を及ぼす重要又は異例の事項

2 各部等の長又は各課等の長は、前項第2号第6号及び第7号に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(予算に関する帳簿の整備)

第23条 財政主管課長は、毎会計年度次に掲げる帳簿を整備し、常に予算の現況を明らかにしておかなければならない。

(1) 歳入歳出予算現計簿

(2) 継続費台帳

(3) 繰越明許費台帳

(4) 債務負担行為台帳

(5) 市債台帳

(6) 一時借入金台帳

(7) 歳出予算配当整理簿

(8) 歳出予算経費流用台帳

(9) 予備費充用整理簿

(10) 事故繰越台帳

2 各課等の長は、毎会計年度、常に予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定及び納入の通知)

第24条 収入決定者は、法第231条の規定により歳入を収入しようとするときは、調定通知書により調定しなければならない。

2 収入決定者は、前項の規定により調定したときは、直ちに歳入予算整理簿に記載し納入義務者に対して納入通知書により通知しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、その性質上納入通知書により難い歳入の納入の通知は、次の各号に掲げる方法によりこれをするものとする。

(1) 生産物、不用物品の売却代金その他その性質により即納するものについては、口頭による。

(2) 使用料又は手数料で即納するものについては、掲示による。

(3) 納入義務者の住所又は居所が不明の場合におけるものについては、公告による。

4 収入決定者は、第1項の規定により調定したときは、前2項に規定する手続をとるとともに、その旨を調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入調定の変更又は取消し及びその通知)

第25条 収入決定者は、歳入の調定をした後、当該調定の額を変更する必要がある場合においては、変更による増加又は減少相当額について調定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による変更の調定が当初の調定に基づく納入の通知がなされた後に行われるときは、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 増加したときは、増加相当額について、納入義務者に対して、納入の通知をする。

(2) 減少したときは、当初の調定額が収納されている場合は減少相当額を誤納又は過納として還付の手続をとるものとし、収納されていない場合は納入義務者に対して納入通知書に記載した金額が減少した旨を通知するとともに皆無になった場合を除き、新たに納入の通知をする。

3 収入決定者は、歳入の調定をした後、当該調定を取り消す必要があるときは、これを取り消し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく調定の取消しが当初の調定に基づく納入の通知がなされた後に行われるときは、その旨を当該納入の通知を受けたものに通知しなければならない。この場合において、当初の調定額が収納されているときは、取消相当額を誤納として還付の手続をとらなければならない。

(調定の時期)

第26条 収入決定者は、納期の一定している収入については、納期限前20日までに調定しなければならない。ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。

2 前項以外の収入については、収入の原因の発生後速やかに調定しなければならない。ただし、その性質上又は特別の事由により歳入の収入金の収納前に調定し難いものについては、収納後に調定することができる。

3 前項に規定する収入のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める期日に調定しなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条の戻入金で出納閉鎖後に係るもの

出納閉鎖期日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の支払を終わらない資金

第109条第2項に規定する通知のあった日

(未収入金の整理)

第27条 収入決定者は、毎会計年度において歳入の調定をした額で出納閉鎖期日までに収入されなかったものがあるときは、その額を出納閉鎖期日の翌日翌年度の歳入予算整理簿に記載しなければならない。

(納入通知の期限)

第28条 納入義務者に対する納入の通知は、納期限前15日までにこれをしなければならない。ただし、特別の事由があるものについては、この限りでない。

(納入通知書の分割発行)

第29条 収入決定者は、納入の通知をした後、納入義務者から納入すべき金額を納期限前に分割納付する旨の申出があった場合において必要と認めたときは、納入通知書に掲げる金額を分割して納入通知書を発行することができる。

(納入通知書の再発行)

第30条 収入決定者は、納入義務者が納入通知書を亡失し、又は損傷したことを申し出たときは、直ちに欄外に「再発行」である旨を朱書した納入通知書を交付しなければならない。

第2節 歳入の収納

(調定通知の確認及び整理)

第31条 会計管理者は、収入決定者から歳入調定の通知を受けたときは、法令又は契約に違反する事実がないかどうかについて確認し、適正を認めたときは、歳入簿に記載して整理しなければならない。

(収入後の手続)

第32条 会計管理者は、指定金融機関から収入済通知を受けたとき又は現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、歳入簿に記載して整理するとともに収入済の旨を収入決定者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた収入決定者は、歳入予算整理簿に記載して整理しなければならない。

(指定金融機関等に対する現金の払込み)

第33条 会計管理者等は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、所定の領収書を納入義務者に交付するとともに、収納された日に指定金融機関等に現金払込書により払い込まなければならない。

2 申請に基づく許可、証明、交付等の手数料及び使用料を現金で収納した場合における領収書は、レジスターのレシートその他これに準ずるものをもって代えることができる。

3 第1項に規定する現金で、特別の事由により、即日金融機関に払い込むことができないときは、現金出納簿に記載し、その出納を明確にして、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(小切手納付の支払地域の指定)

第34条 令第156条第1項第1号の規定による小切手の支払地は、美祢市の区域内とする。

(小切手で支払が確実でないと認められるもの)

第35条 令第156条第2項の規定による小切手の支払が確実でないと認められる場合は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 文字が明らかでない場合

(2) 記載事項及び形式が不備である場合

(3) 先日付小切手による場合

(支払の拒絶があったときの通知)

第36条 令第156条第3項の規定による通知は、証券支払拒絶通知書によりこれを行うものとする。

(支払の拒絶があった場合の処理)

第37条 会計管理者は、代用納付された証券について、支払の拒絶を受けたとき又は指定金融機関から支払の拒絶を受けた旨の通知があったときは、その旨を歳入簿に記載して整理するとともに、収入決定者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた収入決定者は、その旨を歳入予算整理簿に記載して整理するとともに、既に交付した納入通知書と同一内容の納入通知書を納入義務者に交付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第37条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号。以下「公告式条例」という。)により告示及び公表するものとする。

第38条 削除

(告示及び公表の方法)

第39条 令第158条第2項の規定による告示については公告式条例によりこれを行う。

(委託契約)

第40条 契約担当者は、歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴いて次の各号に掲げる事項について、契約を締結しなければならない。

(1) 収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の発行に関すること。

(4) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(5) 収入金の報告に関すること。

(6) 収入金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

(委託手続)

第41条 収入決定者は、収納の事務が私人に委託されたときは、納入義務者、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所、納入請求の事由を記載した収納明細書により受託者に通知するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、前項の規定による通知をした後において、収納明細書の記載事項の内容を変更する必要が生じた場合にこれを準用する。

(身分を示す証票)

第42条 市長は、歳入の収納の事務を委託した私人に携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託の内容を記載した証票を交付するものとする。

2 前項の規定により証票を交付した場合において市長は、毎年当初これを検査するものとする。

3 市長は、委託契約が解除されたときは、第1項の規定により交付した証票を直ちに返戻させるものとする。

第3節 収入の更正等

(更正の手続)

第43条 収入決定者は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の収入金の所属年度、会計又は歳入科目を更正しようとするときは、科目更正書により会計管理者に対し、更正を命令しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、更正の手続をとるとともに、収入金の所属年度又は会計が更正された旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(誤払金等の返納手続)

第44条 支出命令者は、令第159条の規定による誤払金等を返納させるときは、戻入命令書に、過誤払金については返納調書、資金前渡及び概算払の精算残金については、精算調書を添付して、会計管理者に戻入の通知をするとともに、返納通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、収入の手続の例により、誤払金等を戻入しなければならない。

(繰越金の収入手続)

第45条 収入決定者は、繰越金を調定したときは、歳入振替通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付の手続)

第46条 前条の規定は、令第165条の6第2項又は第3項の規定による支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付にこれを準用する。

(不納欠損金の整理)

第47条 収入決定者は、不納欠損金の整理をしたときは、不納欠損書を作成し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入に関する帳簿の整備)

第48条 収入決定者は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 歳入予算執行状況表

(3) 調定及び収入整理簿

2 会計管理者は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 現金出納簿

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第49条 支出負担行為者は、配当された予算の範囲内において、支出負担行為書にその内容を示す書類を添えて、支出負担行為をしなければならない。ただし、別表第1に掲げるものについては、支出負担行為書を支出負担行為兼支出命令書に代えることができる。

(支出負担行為に関する事前協議)

第50条 前条に規定する支出負担行為のうち、別表第2に掲げるものについては、あらかじめ事務決裁規程に定める区分により、財政担当部長又は財政主管課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第51条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

第2節 支出命令

(支出の原則)

第52条 経費の支出は、債権者(資金前渡職員を含む。)の請求書によりこれをしなければならない。ただし、次に掲げる支出については、支出調書に当該経費に係る事務を担当する職員が確認済みの旨を記入及び押印し、これに代える。

(1) 報酬、給料、職員手当その他の諸給与金

(2) 共済費

(3) 災害補償費のうち遺族年金

(4) 恩給及び退職年金

(5) 報償費

(6) 交際費

(7) 旅費のうち費用弁償

(8) 扶助費

(9) 貸付金

(10) 寄附金

(11) 地方債元利償還金

(12) 積立金

(13) 繰出金

(14) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することができない経費

2 前項に規定する支出調書には、支出の根拠を明りょうに記載しなければならない。

3 債権者の代理人又は承継人に対する支出は、その根拠を証明する書類を提出させて、これをしなければならない。

(支出の制限)

第53条 経費の支出は、第13条第1項の規定により、配当された金額の範囲内でなければ、これをすることができない。

(支出命令)

第54条 支出命令者は、経費の支出をしようとするときは、請求書又は支出調書の内容を審査して、支出命令書を作成し、これに請求書又は支出調書並びに支出負担行為書及びその内容を示す書類を添えて、会計管理者に対し、支出を命令しなければならない。

2 前項の規定による支出命令書は、節又は細節ごとに作成しなければならない。ただし、資金前渡に係るものについては目ごとに作成することができる。

3 支出命令者は、第1項の規定により支出を命令したときは、歳出予算整理簿に記載して整理しなければならない。

4 第1項の規定による支出命令は、出納閉鎖期日前40日までにこれをしなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(支出負担行為の確認)

第55条 会計管理者は、支出負担行為に関する確認をしようとするときは、おおむね次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 所属年度、会計及び歳出科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反してないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 契約締結方法等は法令に違反してはいないか。

(6) 支払方法及び支払時期は法令及び契約に違反してはいないか。

(7) その他法令に違反してはいないか。

2 前項の規定により審査した結果、支出することができないと認めるときは、理由を付して、当該支出命令書を支出命令者に返付しなければならない。

第3節 支払の方法

(支払の決定)

第56条 第54条の規定により支出の命令を受けた会計管理者は、前条の規定により、法第232条の4第2項の確認をした後支払を決定しなければならない。

(支払の手続)

第57条 会計管理者は、前条の規定により支払の決定をしたときは、次の各号に定めるところにより支払をしなければならない。

(1) 直接債権者に対して支払をするものについては、持参人払式小切手、官公庁、出納員等を受取人とする記名式小切手又は債権者の申出に基づく債権者を受取人とする記名式小切手を振り出し、領収書と引換えにこれを債権者に交付する。

(2) 隔地払をするものについては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金請求書を添えて、指定金融機関に交付するとともに、送金通知書を債権者に送付する。

(3) 口座振替をするものについては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに振替依頼書を添えて、指定金融機関に交付する。

(4) 会計管理者が自から現金で小口の支払をするものについては債権者から領収書を徴し、会計管理者等が指定金融機関をして現金で支払をさせるものについては当該指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払請求書を添えて、当該指定金融機関に交付し、現金で支払をさせる。

2 前項各号の規定により小切手を振り出したときは、当日分をまとめて、これを小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の償還手続)

第58条 会計管理者は、令第165条の5の規定により、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還をする必要があると認めたときは、小切手償還調書により所管の支出命令者に通知しなければならない。

2 前項の支出命令者は、前項の通知を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、会計管理者に対し、支出を命令しなければならない。

3 会計管理者は、前項の支出の命令を受けたときは、償還請求者に対し、償還に係る小切手と引換えに支払をしなければならない。

第4節 小切手の取扱い

(小切手の振出しに使用する印鑑及び小切手帳の保管)

第59条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑及び小切手帳を不正に使用されることのないように、厳重に保管しておかなければならない。

(小切手帳の使用)

第60条 小切手帳は、あらかじめ、会計ごとに、1会計年度間(出納閉鎖期間を含む。)を通ずる連続番号を付して当該番号順に使用しなければならない。

(小切手の記載)

第61条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにこれをしなければならない。

2 小切手金額の記載は、アラビア数字で印字機によりこれを行うものとする。

(文字の訂正、加入及び削除)

第62条 小切手の金額以外の文字を訂正し、加入し、又は削除したときは、これに押印し、小切手の余白にその旨及び字数を記載し、訂正し、又は削除した文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

(書損小切手等の廃棄)

第63条 書き損じ、損傷又は汚損による小切手は、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定により廃棄したときは、小切手振出済通知書によりその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の再発行)

第64条 会計管理者は、損傷又は汚損した小切手について、小切手の所持人から再発行の請求があったときは、指定金融機関の未支払証明を徴して、これを調査し、再発行を要するものと認めたときは、小切手を振り出し、その旨を当該指定金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定により小切手を振り出したときは、損傷又は汚損した小切手を回収し、その処理については、前条第1項の規定を準用する。

(小切手用紙の検査)

第65条 会計管理者は、小切手振出整理簿に、毎日、当日分の小切手の振出前及び振出後の残存枚数を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違ないかどうかを確認しなければならない。

(不用小切手用紙の原符の保管)

第66条 会計管理者は、小切手用紙が不用となったときは、当該小切手用紙に「廃棄」と朱書し、出納閉鎖期日の翌日に指定金融機関に返戻して、受領書を徴し、原符とともに保管しなければならない。

第5節 支出の特例

(資金前渡)

第67条 令第161条第1項第17号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 講習会、式典、品評会、体育会その他これらに類する会合の場所において、即時支払を必要とする経費

(2) 交際費

(3) 旅行に伴う有料道路の通行料、駐車場等即時支払を必要とする経費

(4) 即時支払をしなければ調達し難い物件の購入、加工、修繕又は使用に要する経費

(5) 本庁又は総合支所その他公の施設所在の場所において即時支払を必要とする経費

(6) 現場において支払を必要とする経費

(7) 選挙の投開票に要する経費で即時支払を要するもの

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 自動車重量税

(10) 物品等のリサイクル手数料等処分に要する経費

(11) 自動車検査登録印紙代

(12) 日本放送協会の放送受信料

2 市長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、あらかじめ資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定するものとする。

3 市長は、前項の規定により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。

(資金前渡金の保管)

第68条 資金前渡職員は、その資金を、直ちに支払を必要とする場合又は特別の事由のある場合を除き、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定による預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(前金払)

第69条 令第163条第8号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公社又は公団に対して支払う経費のうち、その性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(2) 火災及び損害保険料

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づき前払金保証の対象となる経費

(4) 電気通信利用に関する料金

(概算払)

第70条 令第162条第6号の規定により指定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく措置及び医療に要する費用

(3) 概算で支払をしなければ施行し難い工事その他の事業に要する経費(当該工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費を含む。)

(繰替払)

第70条の2 令第164条第5号の規定により、必要な時には繰替払をすることができる。

(資金前渡、概算払の精算)

第70条の3 資金前渡又は概算払を受けた者は、事務又は旅行終了後7日以内に関係書類を添えて精算命令書により精算しなければならない。

2 前項の規定による精算を経なければ、更に同一人に対して、資金前渡又は概算払をしないことができる。

第6節 支出の更正等

(更正の手続)

第71条 支出命令者は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の支出金の所属年度、会計又は歳出科目を更正しようとするときは、科目更正書により会計管理者に対し、更正を命令しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、更正の手続をとるとともに、支出金の所属年度又は会計が更正された旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

(誤納金等の払戻手続)

第72条 収入決定者は、令第165条の7の規定による誤納金等を払い戻すときは、還付命令書により、会計管理者に対し、歳入の払戻しを命令するとともに過誤納金払戻通知書により納入義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、支出の手続の例により、誤納金又は過納金を払い戻さなければならない。

(支出に関する帳簿の整備)

第73条 支出命令者は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳出予算整理簿

(2) 歳出予算執行状況表

2 会計管理者は、毎会計年度、次の各号に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳出簿

(2) 小切手振出整理簿

第5章 決算

(決算調書の提出)

第74条 会計管理者は、歳入歳出決算書を作成するため必要があると認めるときは、各課等の長に対し、その所掌に係る歳入歳出決算調書の提出を求めることができる。

(歳入歳出金整理簿との照合)

第75条 会計管理者は、必要があると認めるときは、歳入歳出簿と各課等の長の整備する歳入歳出予算整理簿と照合することができる。

(決算の公表の方法)

第76条 法第233条第6項の規定による決算の公表は、公告式条例により、これを行う。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第77条 令第167条の5第2項の規定による公示は、公告式条例により、これを行う。

(入札の公告)

第78条 令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告式条例により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第79条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項に関すること。

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関すること。

(3) 契約条項を示す場所に関すること。

(4) 入札の場所及び日時に関すること。

(5) 令第167条の7の規定による入札保証金に関すること。

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(入札保証金の率)

第80条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、入札参加者の見積もる入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第81条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に美祢市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したもので、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第82条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて、提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 郵便為替証書 証書に記載された金額

(入札の方法)

第83条 一般競争入札に参加する者は、当該入札について1人1通に限るものとする。

2 前項に規定する入札は、入札書の書留郵送についてこれをすることができる。

(予定価格の作成)

第84条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等について予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第85条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第86条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者とするときは、当該契約について専門の知識又は経験を有する者3人以上の意見を聴いて決定しなければならない。

(最低制限価格)

第86条の2 令第167条の10第2項の規定により特に最低制限価格を設けて落札者を決定することができる契約は、予定価格が50万円を超える工事又は製造の請負の契約とする。

2 契約担当者は、前項に規定する契約であらかじめ最低制限価格を設けて落札者を決定しようとするものがあるときは、当該契約にかかる予定価格及び最低制限価格について、市長の承認を得るものとする。

3 前項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、最低制限価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くものとする。

(再度公告入札の公告期間)

第87条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第78条の公告の期間を3日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名基準)

第88条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、市長が別に定める。

(競争入札参加者の指名)

第89条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第1項において準用する令第167条の4に規定する資格を有する者のうちから、前条に規定する基準により、競争入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名した場合においては、第79条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第90条 第77条及び第80条から第86条の2までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合の限度額)

第91条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第91条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による契約の締結が見込まれるときは、当該契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

2 契約担当者は、前項の契約について見積書を提出させようとするときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 見積書を提出させる者の選定に係る基準

(3) 契約の相手方の決定方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

3 契約担当者は、第1項の契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結した日

(3) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 契約金額

(5) 契約の履行期日又は履行期間

(6) 契約の相手方を決定した理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

(予定価格の決定)

第91条の3 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第84条及び第85条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、20万円未満は省略することができる。

(見積書の徴収)

第92条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第93条 契約担当者は、競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第94条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし工事の場合又は、不動産の売買若しくは貸借の場合においては、この限りでない。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で契約金額が50万円を超えないものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(契約書の記載事項)

第95条 第93条の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的に関すること。

(2) 契約金額に関すること。

(3) 履行期限に関すること。

(4) 契約保証金に関すること。

(5) 契約履行の場所に関すること。

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関すること。

(7) 監督及び検査に関すること。

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関すること。

(9) 危険負担に関すること。

(10) かし担保責任に関すること。

(11) 契約に関する紛争の解決方法に関すること。

(12) 契約の変更に関すること。

(13) その他必要と認める事項

(請書の徴収)

第96条 第94条の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約を誠実に履行する旨を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約金額が20万円を超えないものは、請書の提出を省略させることができる。

(契約保証金の率)

第97条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金の免除)

第98条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に美祢市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約が履行されないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第99条 契約保証金に代わる担保については、第82条に掲げるものを準用するほか、次の各号に掲げるものとする。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

(入札保証金の還付)

第100条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札者のうち落札者を除く者にあっては落札者の決定後、落札者にあっては契約締結後に、これを還付する。

2 入札保証金の還付に要する費用及び郵送中の危険は、入札者の負担とする。

3 落札者の入札保証金は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を契約保証金に充当させるものとする。

第5節 契約の履行

(履行延期)

第101条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内に契約を履行することができないため契約期間の延長を求めたときは、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の遅延金を徴収してその延期を承認することができる。ただし、天災その他特別の事由により遅延した場合においては、遅延金を減免することができる。

(契約の解除)

第102条 契約担当者は、契約の相手方がその義務を履行しない場合は、当該契約を解除するものとする。

2 前項に規定する契約の解除は、書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。

(兼職の禁止)

第103条 契約担当者から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の事由がある場合を除き、契約担当者から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。

(検査)

第104条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

4 前項に規定する検査調書又は検収調書は、契約金額が20万円を超えないものについては、当該契約代金の請求書の余白に検収済の旨及び検査の日付を記入し、記名押印してこれに代えることができる。

(部分払の限度額)

第105条 契約により、工事若しくは製造その他について請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物品の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他について請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(契約保証金の還付)

第106条 契約保証金は、契約が履行された後にこれを還付する。ただし、契約の性質又はその履行の状況により必要があると認めるときは、一定期間これを保留することができる。

2 第100条第2項の規定は、契約保証金の還付について、これを準用する。

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(契約事項)

第107条 法第235条の規定により金融機関を指定したときは、令第168条第2項の指定金融機関と次の各号に掲げる事項を内容とする指定契約を締結しなければならない。

(1) 指定金融機関である旨と公金の収納及び支払の事務を取り扱う地域に関すること。

(2) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関に関すること。

(3) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の総括に関すること。

(4) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(5) 小切手に関し約定するとともに、小切手によらない直接現金払がある場合の範囲及び取扱いを定めること。

(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

(7) 隔地払又は口座振替の支出の方法に関すること。

(8) 会計管理者が直接取り扱った現金の払込みに関すること。

(9) 収納又は支払の通知に関すること。

(10) 現金の整理区分に関すること。

(11) 未支払証明書の発行に関すること。

(12) 支払未済資金の整理に関すること。

(13) 書類の保存期間に関すること。

(14) 契約期間、契約の変更、解除等に関すること。

(15) その他必要と認める事項

(現金の整理区分)

第108条 指定金融機関等における歳入金及び歳出金の出納は、会計年度ごとに、別に定める会計別の歳入及び歳出に区分して整理するものとする。ただし、令第165条の6第1項の規定による資金は、支払未済繰越金として整理するものとする。

2 歳入歳出外現金の出納保管は、会計年度ごとに、受入れ及び払出しに区分して整理するものとする。

(支払未済通知)

第109条 指定金融機関は、令第165条の6第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは小切手支払未済通知書により、令第165条の6第3項の規定による資金のうち資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは隔地払金未済通知書により、それぞれ毎月分を翌月3日までに会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を収入決定者に通知しなければならない。

(収納又は支払済の通知)

第110条 指定金融機関は、証券、口座振替又は現金により公金を収納したときは、収納済通知書により会計管理者に収納済の通知をしなければならない。ただし、証券により収納した場合においては、収納済通知書にその旨を明記しなければならない。

2 指定金融機関は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶通知書により会計管理者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨を通知しなければならない。

3 指定金融機関は、次の各号に掲げる方法により公金の支払をしたときは、会計管理者に支払済の通知をしなければならない。

(1) 小切手による支払

(2) 口座振替による支払

(3) 隔地払による支払

(4) 現金による支払

(小切手帳の印刷、保管及び交付)

第111条 指定金融機関は、市の定める様式の小切手帳を印刷して保管し、会計管理者から要求があるときは、これを交付するものとする。

(日報)

第112条 指定金融機関は、毎日の出納額を当日又は翌日会計管理者に報告するものとする。

(書類の保存)

第113条 指定金融機関は、出納に関する書類、帳簿等を年度経過後5年以上保存するものとする。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金)

第114条 歳入歳出外現金に属するものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 公営住宅敷金

(4) 共済組合掛金

(5) 源泉徴収による所得税又は住民税として納付すべき現金

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による受託徴収金

(7) 未納地方税に係る差押物件公売代金

(8) 山口県収入証紙売りさばき代金

(9) その他法令の規定により保管する現金

(保管有価証券)

第115条 保管有価証券に属するものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号の保証金に代える担保としての有価証券

(2) 地方税法の規定による担保としての有価証券

(3) 前条第7号の差押物件としての有価証券

(4) 地方税法の規定による納付納入受託のため保管する有価証券

(5) その他法令の規定により保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第116条 保管有価証券の出納は、公有財産に属する有価証券の出納の例による。

(保管証)

第117条 会計管理者は、保管有価証券を受け入れたときは当該保管有価証券の提供者に保管証を交付し払い出すときはさきに交付した保管証に受領の旨を記載させ、かつ、記名押印させて、これと引換えに引き渡さなければならない。

(保管証の再発行)

第118条 前条の規定による保管証を亡失し、又は損傷した者は、その事由を具して、その再発行を請求することができる。

(保管有価証券の保管)

第119条 会計管理者は、保管有価証券を自ら又は銀行若しくは信託会社に保護預けをし、若しくは日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。

(利札の還付)

第120条 保管有価証券に附属する利札で支払期日の到来したものは、会計管理者に要求して交付を受けることができる。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の総括)

第121条 財産管理担当部長は、公有財産の総括をしなければならない。

2 財産管理担当部長は、必要があると認めるときは、財産管理者に対し、その所管に属する公有財産についてその状況に関する資料提供若しくは報告を求め、又は実地に調査することができる。

3 財産管理担当部長は、一定の用途に供する目的で普通財産の譲渡又は貸付を受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産についてその状況に関する資料の提供若しくは報告を求め、又は実地に調査をすることができる。

(財産管理者)

第122条 公有財産の財産管理者は、次の各号に掲げる財産について、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長の所管に属する行政財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を含む。) 当該各課等の長の職にある者

(2) 普通財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を除く。) 財産管理主管課長の職にある者

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、自ら取得、管理若しくは処分をし、又は前項の財産管理者のうちから市長が指定する者に他の財産管理者の所管に属する財産の取得、管理若しくは処分をさせることができる。

(合議)

第123条 前条第1項第1号及び第2項の財産管理者(市長が自ら行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項を行おうとするときは、あらかじめ財産管理主管課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産にする目的をもって取得する財産の取得

(2) 行政財産の設置、現状変更又は目的の変更

(3) 所管換、会計換又は分類換

(4) 行政財産の用途若しくは目的外使用の許可又はその取消し

(5) 普通財産の貸付け、貸付条件の変更又は貸付けの解除

(6) 普通財産の取得又は処分

(7) 公有財産に関する争いの処理又は損害賠償の請求若しくは応諾

(実地調査)

第124条 財産管理主管課長は、公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため、当該財産の管理状況につき、同一財産について少なくとも3年に1回、期日を定めて実地調査をしなければならない。ただし、立木竹については、5年に1回行うものとする。

(公有財産の保険)

第125条 財産管理主管課長は、公有財産の保険に関する事務を処理しなければならない。

(公有財産の登記又は登録)

第126条 財産管理主管課長は、公有財産に関する権利の得喪、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。ただし、市長は、財産管理主管課長に行わせることが適当でないと認めるときは、第122条第1項第1号の財産管理者又は同条第2項の財産管理者(市長が自ら行う場合を除く。)に、これを行わせることができる。

2 第122条第1項第1号及び同条第2項の財産管理者は所管に属する公有財産について、前項の登記又は登録を要するものがあるときは、必要な書類を添えて財産管理主管課長に提出しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により登記又は登録の手続をする場合においては、この限りでない。

(公有財産の取得)

第127条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項を具し市長の承認を受けなければならない。

(1) 原始取得

 造成又は建造しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 造成又は建造しようとする理由

 造成又は建造予定価格及びその算定の根拠

 予算額及び経費の支出科目

 その他参考となるべき事項

(2) 買入れによる取得

 取得しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 取得しようとする理由

 予定取得価格

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 価格評定書

 土地については、その付近に売買実例があるときは、その売買実例調書及び付近土地精通者の意見書

 登記又は登録を要する財産にあっては、登記事項証明書又は登録簿謄本

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を取得しようとするときは、その理由及び義務の内容

 その他参考となるべき事項

(3) 寄附による取得

 寄附を受納しようとする理由

 寄附申込書

 前号のア及びからまでに掲げる事項

(4) 交換による取得

 交換をしようとする理由

 財産台帳の記載事項

 交換差金があるときは、その金額及び納入又は支払の方法並びに予算額及び収入又は支出科目

 第2号のアからまでに掲げる事項

(5) その他の方法による取得

前各号以外の方法による取得は、第2号の規定の例による。

(取得前の処置)

第128条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させた後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、当該財産の取得の目的を妨げず、かつ、当該財産の取得により損失を生ずるおそれのないことが明らかな場合において他のものをもって替え難いものについては、この限りでない。

(財産の引渡しを受ける場合の確認)

第129条 財産管理者は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面とを照合して、符合しているかどうかを確認しなければならない。

(土地の境界及び建物の表示等)

第130条 財産管理者は、前条の規定により財産の引渡しを受けた場合においては、当該財産が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会の上で境界を明らかにするため標柱を埋没し、その他の財産については、市の所有を明らかにするための必要な措置をしなければならない。

(代金等の支払)

第131条 財産の買入れ代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ、これを支払うことができない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体に対して支払う場合

(2) 登記若しくは登録又は引渡しの前に当該代金等を支払わなければ契約し難い場合

(3) その他特別の事由により市長が認めた場合

(公有財産の管理)

第132条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(行政財産の用途又は目的外使用の許可)

第133条 行政財産の用途又は目的外の使用について、許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書に必要な書類を添えて、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、当該申請書に行政財産使用許可書を交付するものとする。

3 前項の使用許可の期間は、1年を超えることができない。

(普通財産の貸付け)

第134条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書に必要な書類を添えて、市長に借受けの申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の借受申込みに係る普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。

3 前項の規定により貸付けを受けた者が、貸付期間の満了後引き続き借受けを希望するときは、貸付期間満了前1月までに、第1項の規定による手続をしなければならない。

(普通財産の用途指定)

第135条 財産管理者は、その所管に属する普通財産が、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けられた場合においては、借受人が指定された期日を経過しても、なおこれを用途に供せず、又はこれを用途に供した後指定された期日内にその用途を廃止した事実がないかどうかを調査し、調査の結果その事実があるときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、特別の事由がある場合を除き、当該契約を解除するものとする。

(公有財産の所管換等の手続)

第136条 財産管理者は、その所管に属する公有財産の所管換、会計換若しくは分類換又はその使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 名称

(2) 所在、種類、数量及び関係図面

(3) 財産の価格

(4) 所管換等をした後の処理方針及び意見

(5) 財産台帳の写し

(6) その他参考となるべき事項

(公有財産の所管換等による引継ぎ)

第137条 財産管理者は、前条の規定により、所管換、会計換又は分類換の承認を受けたときは、当該財産をそれぞれ新たに所管する者に公有財産引継書により引き継がなければならない。

(会計換による財産の処理)

第138条 会計換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(普通財産の処分の手続)

第139条 財産管理者は、普通財産を交換し、譲与し、又は譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項を具し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 交換

 交換に係る双方の財産の所在、種類及び関係図面

 交換しようとする理由

 財産の価格が等しくないときは、その差額

 用途の指定を定めたときは、その条件

 財産台帳の記載事項

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 価格評定書

 登記又は登録を要する財産にあっては、登記事項証明書又は登録簿謄本

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を交換しようとするときは、その理由及び義務の内容

 その他参考となるべき事項

(2) 譲与

 譲与しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 譲与しようとする理由

 譲与しようとする財産の払下願及び利用計画

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を譲渡しようとするときは、その理由及び義務の内容

 前号のエからまで、からまで及びに掲げる事項

(3) 譲渡

 譲渡しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 譲渡又は減額譲渡しようとする理由

 予定価格又は随意契約による譲渡価格並びに代金納入の方法及び期限

 指名競争入札又は随意契約によるときは、その理由

 随意契約によるときは、払下願及び利用計画

 物件の設定その他特殊の義務が付随した財産を譲渡しようとするときは、その理由及び義務の内容

 第1号のエからまで、からまで及びに掲げる事項

(普通財産の処分の契約)

第140条 普通財産を交換し、譲与し、又は譲渡しようとするときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。

(普通財産の引渡し)

第141条 令第169条の財産で、登記又は登録を要するものは、当該財産の売払代金又は交換差金を納付した後でなければ、登記又は登録の手続をしてはならない。

(売払代金等の延納)

第142条 令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。

(1) 担保については、第82条に掲げる担保

(2) 利息については、市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息

(公有財産に属する有価証券の出納)

第143条 財産管理者は、その所管に属する公有財産に属する有価証券を取得し、又は処分したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、有価証券整理簿に記載し、その出納の状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第144条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を自ら又は銀行若しくは信託会社に保護預けをし、若しくは日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。

2 前項の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。

(公有財産の増減異動の報告)

第145条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、取得、貸付け、所管換、会計換、分類換、処分その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちに財産変動報告書に必要な書類を添えてその内容を財産管理主管課長に報告しなければならない。

(財産台帳の整備)

第146条 財産管理主管課長は、法第238条第3項の規定による公有財産の分類に従い、財産台帳を備え付けなければならない。

2 財産管理主管課長は、前条の規定による報告があったときは、その都度台帳に記載して整理しなければならない。

3 財産台帳には、別に定める図面作成基準により作成した図面を附属させ、財産の増減異動の都度修正しなければならない。

(台帳価格)

第147条 公有財産を新たに財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地については、類似の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額

(公有財産に係る紛争の報告)

第148条 財産管理者は、その所管に属する財産について紛争が生じたときは、紛争発生の原因及び経過を市長に報告しなければならない。

(公有財産の増減異動の会計管理者への通知)

第149条 市長は、公有財産のうち、道路及び橋りょう、河川を除く公有財産について、前年度末における現在高、会計年度中における増減高及び会計年度末における現在高を公有財産増減異動調書により、翌年度6月30日までにこれを会計管理者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をする場合においては、教育委員会をして当該委員会の所管に属する教育財産について、同項の規定の例により6月15日までに報告させるものとする。

第2節 物品

(物品の会計年度及び所属区分)

第150条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度所属は、物品を出納した日の属する年度とする。

(物品の区分)

第151条 物品は、次のとおり区分する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく2年以上の使用に堪え、又はその性質は消耗品に属するものであっても、形状の永続性のある標本又は陳列品として保管する物品。ただし、次に掲げるものは、消耗品とすることができる。

 購入価格(寄附等に係るものについては評価額。以下同じ。)が1万円未満の物品(図書館若しくは図書室に備えて閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書は除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物品

 記念品、褒賞品その他これに類する物品

(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され、若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に堪えない物品

(3) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する原材料及び材料

(4) 動物 使役若しくは品質の改良、保存又は教材等のため飼育する動物

(5) 生産物及び製作品 試験研究又は作業等によって生産又は製作された物品

(6) 燃料 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車燃料

2 物品は、前項の区分ごとに、更に別表第5のとおり分類する。

3 物品のうち、重要な物品(以下「重要物品」という。)は、1個又は一式の購入価格が100万円以上のものとする。

(物品の管理)

第152条 物品管理の統括は、財産管理主管課長が行う。

2 使用中の物品は、各課等の長が管理する。

3 財産管理主管課長は、物品の管理事務に関して必要があると認めるときは、各課等の長に対して報告を徴し、又は実地に調査することができる。

(物品の引継ぎ)

第153条 各課等の長が異動したとき、又は事故があったときは、前任者は、速やかに物品引継書により、物品を後任者に引き継がなければならない。

(購入による物品の取得)

第154条 各課等の長は、物品を購入しようとするときは、物品購入伺書により市長の承認を受けなければならない。ただし、購入金額が5万円未満のものは省略することができる。

2 各課等の長は、前項の規定により物品を受け入れるときは、物品受入通知書により会計管理者等に通知しなければならない。ただし、物品の受け入れを財務会計システム(財務会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報システムをいう。以下同じ。)により処理した場合においては、当該処理をもって通知したものとみなす。

(寄附による物品の取得)

第155条 各課等の長は、物品の寄附を受けようとする場合においては、寄附物品受納伺書により市長の承認を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の承認があった物品を受け入れるときは、物品受入通知書により、会計管理者に通知しなければならない。ただし、物品の受け入れを財務会計システムにより処理した場合においては、当該処理をもって通知したものとみなす。

(生産等による物品の取得)

第156条 各課等の長は、その所管に属する物品が生産又は製作されたときは、その都度、物品受入通知書により会計管理者に通知しなければならない。ただし、頻繁に生産され、又は製作される物品については、一定期間分をまとめて、物品受入通知書にその内容を明らかにした書類を添えて、これを通知することができる。ただし、生産され、又は製作された物品の受け入れを財務会計システムにより処理した場合においては、当該処理をもって通知したものとみなす。

(物品の交付手続)

第157条 各課等の長は、会計管理者等が保管している物品の払出しを受けようとするときは、会計管理者等に対して、物品払出通知書により払出しを通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは当該物品を交付するとともに、これと引換えに受領書を徴しなければならない。

(物品の保管)

第158条 会計管理者又は各課等の長は、その所管に属する物品を良好な状態で使用又は処分することができるよう市の施設において保管しなければならない。ただし、危険物その他の物で特別な保管施設を必要とするものについては、この限りでない。

(物品の受払状況の明示)

第159条 各課等の長は、使用中の物品の受払状況を帳簿の整備その他の方法により明らかにしておかなければならない。

(物品の修繕又は改造)

第160条 会計管理者又は各課等の長は、その保管中の物品のうち、修繕又は改造をしようとするときは、物品修繕伺書により市長の承認を受けなければならない。ただし、その金額が5万円未満のものは省略することができる。

第161条 削除

(物品の所管換)

第162条 各課等の長は、その所管に属する物品の所管換をしようとするときは、物品所管換調書により、市長の承認を受け会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の承認があったときは、当該物品の授受をしなければならない。

第163条 削除

(物品不用の決定)

第164条 財産管理主管課長は、会計管理者又は各課等の長からその保管中の物品について、使用の必要がなくなった旨若しくは使用に堪えなくなった旨の通知を受けたときは、これを審査し、物品不用決定書により不用の決定をしなければならない。この場合において、重要物品については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(不用物品の処分)

第165条 財産管理主管課長は、前条の規定による不用の決定をしたときは、当該不用物品を売り払うものとする。ただし、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。

2 財産管理主管課長は、前項の規定により売払い又は廃棄するときは物品不用決定書により会計管理者等に通知しなければならない。

3 財産管理主管課長は、前条の規定により不用の決定をしたときは、令第170条の2第2号の規定による指定を併せて行うものとする。

(物品の交換)

第166条 各課等の長は、物品の交換をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、市長の承認を受けなければならない。

(1) 交換を必要とする理由

(2) 交換しようとする物品の品名、規格、数量及び取得価格

(3) 交換しようとする物品の現況

(4) 交換しようとする物品の評価額

(5) 交換の相手方の住所及び氏名又は名称

(6) 交換しようとする物品の受渡しに要する費用の負担

(7) 交換の期日及び場所

(8) 交換に関する契約書案

(9) その他必要と認める事項

2 各課等の長は、前項の承認があったときは、交換物品払出通知書及び交換物品受入通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(交換物品の引渡し)

第167条 前条の規定により物品を交換する場合において、市が受けるべき交換差金があるときは、当該差金が納入された後でなければ交換すべき物品を引き渡すことができない。

(物品貸付けの制限)

第168条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、これを貸し付けることができない。

(物品の貸付け)

第169条 物品を借り受けようとするものは、市長に物品借受申込書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 会計管理者又は各課等の長は、前項の承認があったときは、物品を交付するとともに、物品貸付簿を備え、貸付けの受け払いを整理しなければならない。

(職員に対する物品の貸付け)

第170条 職員が、職務に関し、物品を会計管理者又は各課等の長から借り受けようとするときは、前条の規定にかかわらず、会計管理者又は各課等の長の承認を受けて借り受けることができる。

(物品の亡失、損傷等の場合の措置)

第171条 会計管理者又は各課等の長は、その保管中の物品について、亡失、損傷その他の事故が発生した場合においては、その原因を明示して事故報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の各課等の長の報告についてその事実があることを認めたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(物品の繰越し)

第172条 会計管理者又は各課等の長は、物品会計年度が終了したときは、年度末現在における物品を翌年度に繰り越さなければならない。

(物品の受払簿等の整備)

第173条 会計管理者は、物品の出納を整理しなければならない。

2 各課等の長は、次の各号に掲げる帳票を備えて、使用中の物品の受払の整理をしなければならない。

(1) 物品受払簿

(2) 備品台帳

(3) 郵便切手受払簿

3 各課等の長は、使用する備品について、備品整理票又はこれに代わる適当な表示を行い、常にその照合、点検及び実態の把握をしなければならない。

4 物品の受払等の整理は、物品の区分に従い、これを行うものとする。

(物品の出納の記録の省略)

第174条 次の各号に掲げる物品は、前条の規定にかかわらず、帳票の記録を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費するもの

(3) 病院、診療所等において購入後直ちに消費する医薬品又は飲食品のうち、氷、牛乳、鶏卵、肉類、野菜その他これらに類するもの

(4) 旅行した職員が旅行先で購入し、直ちに消費するもの

(5) 贈与する目的で購入し、直ちに交付するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後その目的又は性質上保管の時間的余裕がないもの

(重要物品の増減異動の報告)

第175条 各課等の長は、その所管に属する重要物品について、前年度末における現在高、会計年度中における増減高及び会計年度末における現在高を重要物品増減異動調書により、翌年度6月15日までにこれを会計管理者に報告しなければならない。

(占有動産)

第176条 占有動産の取扱いについては第116条第158条及び第171条の規定を準用する。

第3節 債権

(債権が発生した場合の処理)

第177条 債権管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は当該債権が他の債権者から引き継がれたときは、遅滞なく債権者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他必要な事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合もまた同様とする。

2 前項の規定は、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権についてはこれを適用しない。

3 前2項の規定にかかわらず、債権の性質上、又はその債権の徴収手続の特殊性から債権の消滅前に債権の発生等の事実を確認することが困難か、又は必要がないと認められるものについては、債権管理簿に記載する必要はない。

(督促)

第178条 債権管理者は、令第171条の規定により履行の請求の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他必要な事項を明らかにした書面をもってこれをしなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第179条 債権管理者は令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求しようとするときは、保証人及び債務者の住所、氏名又は名称、納付すべき金額、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を示した保証人に対する履行請求書及び納入通知書を交付し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第180条 債権管理者は、その所管に属する債権について、次の各号に掲げる理由が生じたことにより履行期限の繰り上げをしようとするときは、当該債権について、既に納入通知書が発せられている場合においては履行期限の繰り上げをする旨の通知をし、納入通知書がまだ発せられていない場合においては履行期限の繰り上げをする旨の通知及び納入通知書を送付しなければならない。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者が自ら担保をき滅し、又はこれを減少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

(4) 債務者が履行期限の繰り上げを特約した場合において、その契約の定めに該当する事由が生じたとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続開始があった場合において、相続について限定承認があったとき。

(7) 債務者の相続財産につき財産分離があったとき。

(8) 相続財産法人が成立した場合において、相続人のあることが明らかにならなかったとき。

(債権の申出)

第181条 債権管理者は、その所管に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置を採らなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について精算が開始されたこと。

(その他の保全措置)

第182条 債権管理者は、その所管に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、令第171条の4第2項の規定により次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により、市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債権者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が市の利益を害する行為を知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、その取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための必要な措置をとること。

(担保の種類)

第183条 債権管理者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第184条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 市長が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債権及び貸付信託の受託証券 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において市長が決定する価格

(4) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の引受け、保証金又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期限に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 土地並びに保険金に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の7割以内において市長が決定する金額

(6) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 市長が決定する金額

(担保の保全)

第185条 債権管理者は、その所管に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第186条 債権管理者は、令第171条の5の規定による措置をとる場合においては、徴収停止決定書によりこれを行い、その内容を債権管理簿に記載しなければならない。

(徴収停止の取消しの手続)

第187条 債権管理者は、令第171条の5の規定による措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、速やかに徴収停止取消決定書により取消しを行い、その内容を債権管理簿に記載しなければならない。

(消滅に関する通知)

第188条 会計管理者又は契約担当者は、その職務上債権が消滅したことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該債権に係る債権管理者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第189条 債権管理者は、令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第190条 債権管理者は、その所管に属する債権について履行延期の特約等をする場合において、必要があると認めるときは、担保を提供させ、かつ、利息を付することができる。

(延納担保の種類、提供の手続)

第191条 第82条の規定は、前条の規定により担保を提供させようとする場合について、これを準用する。

2 債権管理者は、その所管に属する債権で、既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

(延納利息の率)

第192条 第190条の規定により付する延納利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に、又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合においては、この率を下る率によることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第193条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第181条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の手続)

第194条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 前条各号に掲げる条件

(8) その他市長が必要と認める事項

(免除の手続)

第195条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、これを免除することができる。

3 債権管理者は、前項の規定により免除したときは、その旨を収入決定者及び会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の整備)

第196条 債権管理者は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理簿を備え付けなければならない。

(債権の増減異動の会計管理者への通知)

第197条 市長は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について、前年度末における現在額、会計年度中における増減額及び会計年度末における現在額を債権増減異動調書により翌年度6月30日までに、これを会計管理者に通知するものとする。

第4節 基金

(基金の管理の手続)

第198条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の管理については、収入の調定、納入に対する納入の通知、会計管理者への調定の通知、支出負担行為、支出命令、現金の出納(代用証券の受領、小切手の振出し等を含む。)及び保管は、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の保管の例により行うものとする。

2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、それぞれ公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により行うものとする。

(基金の増減異動の会計管理者への通知)

第199条 市長は、基金について、その種類ごとに、前年度末における現在高、会計年度中における増減高及び会計年度末現在高を基金増減異動調書により、翌年度6月30日までに、これを会計管理者に通知するものとする。

第9章 雑則

(指定金融機関等の検査)

第200条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定により検査をする場合においては、指定契約に基づき、指定金融機関等で整理を要する帳票について、その内容の真実性、適法性及び妥当性を検査しなければならない。

(歳計現金の現在高の報告)

第201条 会計管理者は、毎日、歳計現金の現在高を財政主管課長に通知するものとする。

(会計管理者が領収に使用する印章)

第202条 会計管理者等が領収に使用する印章は、次のとおりとする。

画像

(出納員等の事務の引継ぎ)

第203条 出納員その他の会計職員に異動があった場合においては、前任者は、異動の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

第204条 前条に規定する事務の引継ぎの場合においては、出納員その他の会計職員は、現金、書類、帳簿その他の物件についてはそれぞれ目録を作成し、なお、現金についてはそれぞれ帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に会計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに記名押印しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市財務規則(昭和39年美祢市規則第14号)、美東町財務規則(昭和63年美東町規則第12号)若しくは秋芳町財務規則(昭和49年秋芳町規則第12号)又は解散前の美祢地区消防組合財務規則(昭和59年美祢地区消防組合規則第16号)若しくは美祢郡環境衛生組合財務規則(昭和47年美祢郡環境衛生組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年3月1日より施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の美祢市財務規則の第15条第3項、第24条第4項及び第67条第1項の規定は、平成28年度以降の予算について適用し、平成27年度の予算については、なお従前の例による。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年12月13日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定よる指定を受けている者に対する改正前の美祢市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年3月27日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第49条関係)

節名

区分

1 報酬、給料、職員手当等及び共済費

すべてのもの

2 恩給及び退職年金

すべてのもの

3 報償費

すべてのもの

4 旅費

すべてのもの

5 交際費

すべてのもの

6 需用費

(1) 単価契約に基づくもの

(2) 消耗品費、食糧費、印刷製本費、修繕料及び飼料費中20万円以下のもの

(3) 燃料費、光熱水費、賄材料費及び医薬材料費

7 役務費

(1) 20万円以下のもの

(2) 通信運搬費、火災保険料及び自動車損害保険料

(3) 手数料中振替貯金払込手数料、廃棄物処理料(し尿に係るものに限る。)並びに山口県国民健康保険団体連合会及び山口県社会保険診療報酬支払基金に対するもの

8 委託料

(1) 単価契約に基づくもの

(2) 山口県国民健康保険団体連合会及び山口県社会保険診療報酬支払基金に対するもの

9 使用料及び賃借料

(1) 20万円以下のもの

(2) 下水道使用料及びテレビ受信料

10 原材料費

(1) 単価契約に基づくもの

(2) 20万円以下のもの

11 備品購入費

20万円以下のもの

12 負担金、補助金及び交付金

法令、条例、規則等により支払基準が定められているもの

13 扶助費

法令、条例、規則等により支払基準が定められているもの

14 償還金、利子及び割引料

すべてのもの

15 公課費

すべてのもの

16 繰出金

すべてのもの

別表第2(第50条関係)

1 災害補償費

2 需用費 修繕料 1件 500,000円以上

3 工事請負費 1件 500,000円以上

4 公有財産購入費

5 備品購入費 1件 500,000円以上

6 負担金補助及交付金(法令、条例、規則等により支払基準の定められたものを除く。)

7 貸付金

8 補償、補てん及び賠償金

9 投資及び出資金

10 積立金

11 寄附金

12 債務負担行為

別表第3(第51条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬、給料、職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

2 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)死亡届書

3 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

4 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

5 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

旅行命令書

6 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請書

仕様書

請求書

8 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書

9 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書

請書

見積書

10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

請求書

11 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

見積書

仕様書

12 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額

契約書

見積書

請求書

13 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し

内訳書の写し

14 扶助費

請求のあったとき

請求金額

請求書、扶助決定通知の写し

15 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書

確約書

申請書

16 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本

請求書

17 賠償金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

18 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

19 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

 

20 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

21 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

令書の写し

関係書類

22 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

別表第4(第51条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

2 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

3 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。

4 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第5(第151条関係)

区分

類別

1 備品

(1) 一般設備類

机・テーブル類

椅子類

保管庫・棚及び箱類

台及び掛台類

台車及び運搬車類

黒板・掲示板及び衝立類

(2) 住宅設備類

キッチン用品類

ホーム用品類

装飾用品類

空調類(冷暖房を含む。)

(3) 事務用機器類

事務用機器類

(4) 公印類

公印類

(5) 計量・測定及び理化学機器類

計量及び製図機器類

電気測定機器類

理化学分析機器類

環境計測及び地学機器類

保健健康測定機器類

時計・計量及びその他の測定機器類

(6) 電気・通信及び光学機器類

写真用品・映写及び光学機器類

映像関連機器類

照明機器類

音響及び放送関連機器類

通信機器類

電気・通信・光学等共通機器類

(7) 調理・厨房機器類

調理機器類

厨房機器類

(8) 消防及び保安機器類

消火及び保安機器類

(9) 産業用機器類

工具及び工作機器類

土木機器類

清掃機器類

荷役機器類

農林水産機器類

その他の産業用機器類

(10) 車両及び船舶類

車両類

車両附属品類

船舶類

船舶附属品類

(11) 医療機器類

一般医療機器類

医療訓練機器類

(12) 教材教具及び遊具類

小学校教材

小学校理科教育等設備

中学校教材

中学校理科教育等設備

特別支援学級教材

その他の教材教具及び遊具類

(13) 体育用品類

体力強化機器類

陸上用機器類

体操用機器類

球技用機器類

その他の体育及び共通機器類

(14) 音楽機器類

鍵盤楽器類

吹奏楽器類

弦楽器類

打楽器類

和楽器類

その他の楽器及び音楽雑具類

(15) 美術及び工芸品類

美術及び工芸品類

(16) 図書類

図書類

(17) その他の備品類

舞台用品類

衣装類(伝統芸能用を含む。)

雑品類

 

2 消耗品

(1) 文具類

筆記用具及びその関連用品類

事務用品類(収録・保管用)

事務用品類(整理・補助用)

事務用品類(その他)

その他の文具類

(2) 印刷・複写及びOA用品類

印刷用品類

複写用品類

OA用品類

(3) 用紙及び紙製品類

用紙類

紙製品類

(4) 刊行物・CD及びその他の記録物類

新聞類

定期刊行物類

書籍・テキスト及びパンフレット類

地図及び図表類

商業印刷物類

コンパクトディスク及びその他の記録物類

(5) 印刷物類

指定印刷物

(6) 電気・通信及び光学用品類

写真・映写及び光学関連用品類

映像関連用品類

照明関連用品類

音響及び放送関連用品類

電気共通用品類

(7) 医療・衛生及び試験用品類

医療・衛生及び試験研究用品類

(8) 薬品類

医薬品類

その他の薬品類

(9)被服及び履物類

被服類等

履物類

(10) 雑品雑具類

測量・測定及び理化学用雑品雑具類

生活用雑品雑具類

園芸用等雑品雑具類

消防及び保安用雑品雑具類

産業・車両及び船舶用雑品雑具類

教材・趣味及び娯楽用雑品雑具類

体育用品雑品雑具類

音楽用雑品雑具類

その他の雑品雑具類

(11) 印紙類

印紙類

(12) 食品類

食品類

(13) 飼料類

飼料類

(14) 稚魚類

放流用稚魚等

3 原材料

(1) 原材料類

木材類

鉄鋼材類

非鉄金属材類

その他の原材料類

4 動物

(2) 動物類

哺乳類

鳥類

は虫類

両生類

魚類

5 生産物及び製作品

(1) 生産物及び製作品類

生産物類

製作品類

6 燃料

(1) 燃料類

燃料類

美祢市財務規則

平成20年3月21日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年3月21日 規則第61号
平成21年3月30日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第30号
平成22年12月27日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年4月23日 規則第21号
平成25年3月25日 規則第31号
平成26年2月20日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月27日 規則第23号
平成28年3月24日 規則第13号
令和元年12月13日 規則第16号
令和2年3月11日 規則第24号
令和2年3月27日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第25号
令和2年5月26日 規則第26号
令和3年12月28日 規則第31号
令和5年3月27日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第23号