○美祢市職員希望降格制度実施要綱
平成21年12月28日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が病気その他の理由により、現に有する職務の遂行に支障を来し、職員自らの意思により降格を希望した場合に、これを尊重することにより、降格を希望する職員の健康保持及び勤務意欲の向上を図り、もって人事の停滞を排除し、組織を活性化させることにより効率的な人事行政を確立するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、その申出の日において、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)第4条第1項の給料表の適用を受ける者でその職務の級が4級から6級までのもの並びに美祢市現業職員の給与に関する規則(平成20年美祢市規則第59号)第4条の給料表の適用を受ける者でその職務の級が4級及び5級のもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式第1号)により毎年度11月30日(その日が美祢市の休日に関する条例(平成20年美祢市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その前日)までに所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特に認めた場合は、申出の期限以外においても降格希望申出書を提出することができる。
2 任命権者は、前項の規定による承認及び降格の判定に当たっては、当該職員の希望を尊重するものとする。
(降格の効果)
第5条 任命権者は、降格の希望を承認したときは、原則として承認の日以後の最初の人事異動の時をもって、当該職員の承認を受けた職に降格させるものとする。
2 前項の場合において、降格の日における当該職員の号給は、美祢市職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年美祢市規則第44号)第14条の規定に基づき定めるものとする。
(降格後の昇格)
第6条 降格した職員は、降格後に第2条各号に規定する者でなくなった場合で、降格前の職への昇格を希望するときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。
2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、その適否を判定し、当該職員を降格前の職まで昇格させることができる。ただし、市長以外の任命権者が判定する場合は、事前に市長と協議するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第39号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第31号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。