○美祢市職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成20年3月21日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「職員給与条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関し定めるものとする。
(1) 職員 職員給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 学歴免許等 特に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第1)に定める学歴免許等をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として在職した年数(経験年数換算表(別表第2)により、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、職員給与条例第4条第2項に定めるもののほか、別表第3に定める。
(級別資格基準表)
第4条 職員の級別資格基準表を別表第4のとおり定める。
2 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数は、その職務の級に昇格するために必要な1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数は必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用)
第5条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。
2 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数によるものとする。
3 第1項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経験のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(昇格)
第11条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、昇格に必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級に1年以上在級しなければ昇格させることはできないものとする。
(特別昇格)
第12条 美祢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年美祢市条例第45号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が公務のため死亡し、又は著しい障害の状態等となった場合には、前条の規定にかかわらず特に昇格させることができる。
(昇格に伴う号給の決定)
第13条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第13条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格に伴う号給の決定)
第14条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(昇給日)
第15条 職員給与条例第5条第3項の規則で定める日は、第19条又は第20条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第16条 職員給与条例第5条第3項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(昇給の号給数)
第17条 職員を職員給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
第18条 削除
(研修、表彰による昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、職員給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務の成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第20条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、職員給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第22条 休職にされ、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとしてみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第23条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第24条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(日給者の給料等)
第25条 臨時的任用期間中の職員の給料は、日給額とする。
2 日給者の給料は、職員給与条例第4条第1項別表の給料表により給料額を決定し、その給料の月額に12を乗じ、その額を所定の勤務時間数(1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたものから、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)で定める休日に係る勤務時間数を減じて得た時間数)で除した額に7時間45分を乗じた金額をもって日給額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとする。
3 日給者の初任給及び昇給は、給料表を勘案して他の職員との均衡を失しないように定めなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の美祢市、美東町若しくは秋芳町又は解散前の美祢地区消防組合、美祢地区衛生組合、美祢郡環境衛生組合若しくは共立美東国民健康保険病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。以下同じ。)の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定(以下「旧規則等」という。)によりなされた承認、決定したその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
3 継続採用職員について旧規則等の適用の相違により、職務の級、号給及び在級年数に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
4 継続採用職員の当面の間の昇給は、旧規則等により昇給予定されていた昇給の時期について行う。
附則(平成20年規則第201号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美祢市職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の美祢市職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 改正後の別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
大学卒 | 博士課程修了 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 2 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
修士課程修了 | 1 学校教育法による大学院修士課程の修了 2 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
大学6卒 | 1 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 2 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
大学専攻科卒 | 1 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 2 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
大学4卒 | 1 学校教育法による4年制の大学の卒業 2 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 3 海上保安大学校本科の卒業 4 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
短大卒 | 短大3卒 | 1 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 2 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 3 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 4 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
短大2卒 | 1 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 2 学校教育法による高等専門学校の卒業 3 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 4 航空保安大学校本科の卒業 5 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 6 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
短大1卒 | 1 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 2 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
高校卒 | 高校専攻科卒 | 1 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業 2 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
高校3卒 | 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 2 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
高校2卒 | 1 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 2 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
中学卒 | 中学卒 | 1 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 2 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第2(第2条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下(主として技術関係に限る。) |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下(主として技術関係に限る。) |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下 | |
その他の期間 | 25/100以下 |
備考
1 月の中途から経歴の種類を異にする場合、又は換算割合を異にする経歴を重複して有している場合の計算は、いずれも換算割合の有利な区分によることができる。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第3(第3条関係)
職務の級 | 標準的な職務 |
4級 | 企画員の職務(消防職員) |
5級 | 主査の職務(消防職員) |
6級 | 主幹又は調査監の職務 |
7級 | 地方創生監又は部次長の職務 |
別表第4(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
採用試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第5(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 9年 | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +2年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第7条関係)
初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般職員 | 採用試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | ||
初級 |
| 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第7(第13条関係)
昇格時対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 |
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87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
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88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
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89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 |
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90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 |
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91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 |
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92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 |
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93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 |
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94 |
| 54 | 55 |
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95 |
| 54 | 55 |
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96 |
| 54 | 55 |
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97 |
| 54 | 55 |
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98 |
| 54 | 56 |
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99 |
| 55 | 56 |
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100 |
| 55 | 56 |
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101 |
| 55 | 56 |
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102 |
| 55 | 56 |
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103 |
| 55 | 57 |
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104 |
| 56 | 57 |
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105 |
| 56 | 57 |
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106 |
| 56 | 57 |
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107 |
| 56 | 57 |
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| 56 | 58 |
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109 |
| 56 | 58 |
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110 |
| 57 | 58 |
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111 |
| 57 | 58 |
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112 |
| 57 | 58 |
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113 |
| 57 | 59 |
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114 |
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別表第8(第22条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職又は休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
公務外の負傷若しくは疾病による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。) | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
刑事事件に関し起訴されたことによる休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は3/3以下) |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。