○美祢市火災予防違反処理規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び美祢市火災予防条例(平成20年美祢市条例第213号)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、美祢市火災予防査察規程(平成20年美祢市消防本部訓令第16号)に定める用語例によるほか、次の各号の例による。
(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発又は代執行等によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災による人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述・質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。
(5) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(7) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。
(8) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(9) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(10) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(11) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(12) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(13) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、行政庁が義務を命ずるべき者を確知し得ない場合に代執行の措置をとることをいう。
(違反処理の区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(質問調書の作成)
第7条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(別記様式第2号)を作成しておかなければならない。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(履行状況の確認)
第9条 消防長は、警告を行った場合、必要に応じて当該関係者に改修計画書等を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査にあたらせなければならない。
(事前手続)
第10条 次に定める措置を行う場合は、事前に、当該措置の名あて人となるべき者について、手続法の規定及び美祢市聴聞手続規則(平成20年美祢市規則第15号)の規定に基づき、聴聞の手続をとるものとする。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し
(3) 法第13条の24の規定に基づく命令
2 次に定める措置を行う場合は、事前に、当該措置の名あて人となるべき者について、手続法の規定に基づき、弁明の機会の付与の手続をとるものとする。
(1) 法第5条第1項の規定に基づく命令
(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく命令
(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく命令
(4) 法第8条第4項の規定に基づく命令
(5) 法第12条の2第1項及び第2項に基づく命令
(6) 法第14条の2第3項に基づく命令
(命令)
第11条 消防長は、調査した違反内容が基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(別記様式第6号)を交付し命令を行うものとする。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(別記様式第6号の2)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(資料の提出命令)
第12条 違反処理を行うため必要な資料の提出を命令するときは、資料提出命令書(別記様式第7号)を交付し、命令を行うものとする。
(命令の解除)
第13条 命令措置について命令要件の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき、又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。
(公示)
第14条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(別記様式第9号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間、その状態を維持するものとする。
(認定の取消し)
第15条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(別記様式第10号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第16条 市長が法第12条の2第1項の規定により、許可の取消しを行う場合は、関係者に対し許可取消書(別記様式第11号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第17条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大のとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
2 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第18条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠ったものを覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに通知を行うものとする。
2 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
3 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(別記様式第13号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を策定しなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。
(1) 戒告書(別記様式第14号)
(2) 代執行令書(別記様式第15号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第16号)
(4) 代執行執行責任者証(別記様式第17号)
4 消防長その他の職員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第20条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないため当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(警告書等の交付手続)
第21条 この訓令に定める警告書、命令書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(別記様式第18号)に署名又は記名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第22条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第23条 違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿に記録しておかなければならない。
(報告)
第24条 職員は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 違反処理を行ったときは、違反処理報告書(別記様式第19号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(別記様式第20号)により報告するものとする。
(その他)
第26条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の美祢地区消防組合火災予防違反処理規程(平成15年美祢地区消防組合訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年消本訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の美祢市火災調査規程及び第2条の規定による改正前の美祢市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
違反処理基準
| 違反要件等及び措置順序 | |||||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |||
|
| |||||||
①屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) |
|
|
|
| |
2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第3条) |
|
|
|
| |||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) |
|
|
|
| |||
4 放置され、又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) |
|
|
|
| |||
②防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
③防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令(法第5条の2・第1項第1号) |
|
|
|
| ||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することが出来ないと認める場合 | 使用禁止命令(法第5条の2・第1項第1号) |
|
|
|
| |||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令(法第5条の2・第1項第2号) |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||
④防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|
| |
2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|
| |||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|
| |||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|
| |||
⑤防火管理関係違反(法第八条第一項違反及び法第十七条の三の三違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
火気の使用又は取扱に関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑥共同防火管理協議事項未決定(法第八条の二) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑦定期点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) |
|
|
|
| ||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消(法第8条の2の3第6項) |
|
|
|
| |||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの |
|
|
|
| ||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの |
|
|
|
| ||||
⑧消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項) | 消防用設備が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
別表第2(第5条関係)
違反処理基準
違反項目等 | 適用要件等及び措置順序 | ||||||
一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 少量危険物の貯蔵、取扱基準違反(条例第30条~第32条) | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3) | 二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合 | 使用停止命令(法第5条の2) |
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | |||||||
2 | 指定可燃物の貯蔵、取扱基準違反(条例第33条、第34条) | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3) | 二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合 | 使用停止命令(法第5条の2) |
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの |
別表第3(第5条関係)
違反処理基準
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) |
|
|
|
|
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) |
|
| ||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等より災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) |
|
|
製造所等に置ける危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を越える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適号しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) |
|
|
|
|
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) |
|
|
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 |
|
|
|
| ||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) |
|
|
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 |
|
|
|
|
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) |
|
| ||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施(法第14条の3の2) | 定期点検未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなっかたもの | 警告 |
|
|
|
| ||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 |
|
|
|
|
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車せずに危険物の移送を行っているもの | 警告 |
|
|
|
|
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) |
|
|
|
|