○美祢市火災予防査察規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定による立入検査を執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 査察とは、消防対象物の火災を予防するため、法第4条、第16条の3の2及び法第16条の5の規定に基づき関係ある場所に立ち入って、検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項等について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 指定対象物とは、法第8条第1項及び法第17条の第1項の適用を受ける防火対象物をいう。

(3) 危険物製造所等とは、法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(4) 一般住宅とは、個人の住居の用に供されるもので寄宿舎、下宿及び共同住宅以外のものをいう。

(5) 特殊施設とは、次のからに定めるものをいう。

 少量危険物貯蔵取扱所とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)別表第3に定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

 指定可燃物貯蔵取扱所とは、政令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものを貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

 高圧ガス関係施設とは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の適用を受ける施設をいう。

(6) 査察員とは、査察に従事する消防職員をいう。

(査察の種別)

第3条 査察の種類は、定期査察と特別査察とし、次に定めるとおりとする。

(1) 定期査察とは、別に定める査察計画に基づき、定期に行う査察をいう。

(2) 特別査察とは、関係機関から通報があった場合又は消防長が必要と認めた場合に行う査察をいう。

(査察の担当区分)

第4条 査察の担当区分は、次に定めるとおりとする。

(1) 消防本部予防課に属するもの(以下「本部対象物」という。)は、次に掲げるものとする。

 指定対象物の中から消防長が指定するもの

 危険物製造所等

 特殊施設

(2) 消防署に属するもの(以下「署対象物」という。)は、次に掲げるものとする。

 指定対象物(本部対象物を除く。)

 一般住宅

(査察回数)

第5条 定期査察の年間実施回数は、次のとおりとする。

(1) 本部対象物については、消防長が定める。

(2) 署対象物については、署長が定める。

(査察計画)

第6条 予防課長又は消防署長(以下「課長等」という。)は、査察を適正かつ円滑に実施するため、消防長の指示するところにより、査察計画を立てなければならない。

2 前項の査察計画は、年間査察計画表(別記様式第1号)により、1月15日までに、消防長に報告しなければならない。

(査察執行上の留意事項)

第7条 査察員は、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 防火管理者その他責任のある者の立会いを求めて行うこと。

(2) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ又は忌避するものがあるときは、査察の目的を説明し、なお応じないときは、その旨を上司に報告して指示を受けること。

(3) 特別の理由がある場合を除くほか、制服上腕部に査察腕章(別記様式第2号)を着装すること。

(4) 査察を行った結果、改善を要する事項については、関係者又は防火管理者に火災予防上の理由を明らかにするとともに、改善方法等について具体的に説明し指導すること。

(5) 関係者の権利の不当な侵害又は民事的紛争に関与しないこと。

(査察事項)

第8条 査察は、火災予防及び火災に関する人命の安全を主眼とし、かつ、査察の種別及び消防対象物の状況に応じて、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火を使用する設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物及び指定可燃物

(6) 消防活動阻害物質

(7) 消防用設備等及び危険物製造所等の点検状況

(8) 消防計画及び予防規程の状況

(9) 防火管理者及び危険物取扱者の選任等の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(検査結果の通知)

第9条 査察員は、消防対象物の査察によって不備欠陥事項を認めたときは、次に定めるところにより立入検査結果通知書を関係者に交付し、改善を指導するものとする。ただし、内容が軽微なものにあっては、口頭指導によることができる。

(1) 指定対象物、危険物製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)にあっては、別記様式第3号の立入検査結果通知書によるものとする。

(2) 危険物移動タンク貯蔵所にあっては、別記様式第4号の立入検査結果通知書によるものとする。

(3) 指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち、車両に固定されたタンク及び危険物運搬車両にあっては、別記様式第5号の立入検査結果通知書によるものとする。

2 前項の通知書を交付した場合において、改善の状況を確認するため、関係者から別記様式第6号の回答書を提出させるものとする。

(検査結果の報告)

第10条 査察員が査察を実施したときは、その結果を立入検査結果表(別記様式第7号)又は立入検査結果通知書の写しにより、消防長に報告するものとする。

(違反の処理)

第11条 消防長は、第9条の規定により通知した事項について、消防法令の違反が継続する場合又は違反事項が重大であると認めるときは、美祢市火災予防違反処理規程(平成20年美祢市消防本部訓令第17号)の定めるところにより処理するものとする。

(資料の提出)

第12条 火災予防のため必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書、図面及びその他の物件をいう。)の提出を求めようとするときは、努めて関係者の任意提出によるものとする。

(査察結果報告)

第13条 課長等は、定期査察の実施の結果を次に掲げる様式により、毎月末に取りまとめ消防長に報告しなければならない。

(1) 指定対象物立入検査実施状況(別記様式第8号)

(2) 危険物製造所等立入検査実施状況(別記様式第9号)

2 課長等は、特別査察を実施したときは、実施結果を速やかに消防長に報告しなければならない。

(一般住宅の防火指導等)

第14条 一般住宅の防火指導等は、別に定めるものとする。

(特異事項等の報告)

第15条 課長等は、火災予防上若しくは火災に関連する人命安全上重要若しくは特異な事項を知ったとき、又は査察執行上特に参考になると認められる資料を得たときは、消防長に報告しなければならない。

(台帳の整理)

第16条 課長等は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 指定対象物立入検査台帳(別記様式第10号)

(2) 危険物製造所等立入検査台帳(別記様式第11号)

(その他)

第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の美祢地区消防組合火災予防査察規程(昭和59年美祢地区消防組合訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年消本訓令第2号)

この訓令は、平成21年2月27日から施行し、改正後の美祢市火災予防査察規程の規定は、平成20年8月27日から適用する。

(令和3年消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

美祢市火災予防査察規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第16号

(令和3年4月1日施行)