○美祢市聴聞手続規則

平成20年3月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、市長及び法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された職員(以下「市長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、山口県行政手続条例(平成7年山口県条例第1号。以下「県条例」という。)及び美祢市行政手続条例(平成20年美祢市条例第12号。以下「市条例」という。)の定めるところにより行う不利益処分に係る聴聞の手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(聴聞の期日の変更)

第3条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(別記様式第1号)により、市長等に聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長等は、必要があると認めるとき、又は前項の規定による申出があった場合においてその理由が正当であると認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(代理人)

第4条 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第15条第4項(県条例第16条第3項において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第4項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、代理人資格喪失届(別記様式第2号)によらなければならない。

(参加人)

第5条 法第17条第1項、県条例第16条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞手続参加許可申請書(別記様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項、県条例第16条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした者に通知するものとする。

(文書等の閲覧)

第6条 法第18条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、資料閲覧請求書(別記様式第4号)によらなければならない。ただし、法第18条第2項、県条例第17条第2項又は市条例第18条第2項の規定による閲覧の求めは、口頭ですることができる。

2 市長等は、法第18条第3項、県条例第17条第3項又は市条例第18条第3項の規定による閲覧の日時及び場所の指定をしたときは、速やかにその旨を当該閲覧の求めをした者に通知するものとする。

3 市長等は、前項の指定に当たっては、当該閲覧の求めをした者の聴聞の期日における審理に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

4 法第18条第2項、県条例第17条第2項又は市条例第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において市長等が当該期日に閲覧させることができないときは、主宰者は、市長等が指定した閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者)

第7条 市長等は、法第19条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名を、聴聞の通知の時までに行い、その者の職名及び氏名を当該通知に併せて当事者に通知するものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第18条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに、新たな主宰者を指名し、その者の職名及び氏名を当事者及び参加人に通知するものとする。

(補佐人)

第8条 法第20条第3項、県条例第19条第3項又は市条例第20条第3項の許可を受けようとする者は、補佐人出頭許可申請書(別記様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第20条第3項、県条例第19条第3項又は市条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした者に通知するものとする。

3 法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第21条第2項(県条例第24条後段において準用する場合を含む。)又は市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に、既に受けた法第20条第3項、県条例第19条第3項又は市条例第20条第3項の許可に係る補佐人で当該許可に係る事項につき補佐するものとともにする当事者又は参加人の出頭については、同項の許可を得たものとみなす。

(参考人)

第9条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。

(陳述の制限及び秩序の維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 市長等は、法第20条第6項、県条例第19条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めて、これを公開により行うときは、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

2 市長等は、聴聞の期日における審理を公開により行うときは、当該聴聞の期日及び場所を美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)の規定により公示するものとする。

(陳述書の提出)

第12条 法第21条第1項、県条例第20条第1項又は市条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 陳述書を提出する者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 聴聞の件名

(3) 聴聞に係る事案についての意見

(聴聞調書及び報告書の作成等)

第13条 法第24条第1項、県条例第23条第1項又は市条例第24条第1項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号第5号及び第7号に掲げる事項以外の事項)を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 出席した職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人、補佐人及び参考人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所

(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 職員の説明の要旨

(8) 当事者等の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

(9) 証拠書類又は証拠物が提出された場合にあっては、その標目

(10) その他参考となるべき事項

2 主宰者は、書面、図画、写真その他適当と認めるものを法第24条第1項、県条例第23条第1項又は市条例第24条第1項の調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項、県条例第23条第3項又は市条例第24条第3項の報告書には、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨並びに当該主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由を記載しなければならない。

4 法第24条第3項、県条例第23条第3項又は市条例第24条第3項の規定による調書及び報告書の提出は、証拠書類又は証拠物が提出された場合にあっては、これらを添えてしなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第14条 法第24条第4項、県条例第23条第4項又は市条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞調書等閲覧請求書(別記様式第6号)によらなければならない。

2 前項の聴聞調書等閲覧請求書は、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の集結後にあっては市長等に提出しなければならない。

3 主宰者又は市長等は、法第24条第4項、県条例第23条第4項又は市条例第24条第4項の閲覧を認めるときは、速やかにその旨(閲覧の日時及び場所を指定する場合は、併せて、これらの事項)を当該閲覧の求めをした者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市聴聞手続規則(平成6年美祢市規則第14号)若しくは秋芳町聴聞手続規則(平成6年秋芳町規則第13号)又は解散前の美祢地区消防組合聴聞手続規則(平成7年美祢地区消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市聴聞手続規則

平成20年3月21日 規則第15号

(令和3年5月7日施行)