○美祢市法定外公共物管理条例施行規則

平成20年3月21日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市法定外公共物管理条例(平成20年美祢市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法定外公共物管理台帳)

第2条 市長は、法定外公共物の管理について、法定外公共物管理台帳(別記様式第1号)により、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(許可申請)

第3条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(別記様式第2号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(別記様式第3号)

(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(別記様式第4号)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦横断面図、構造図

(3) 利害関係を有する者の同意書(別記様式第5号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(許可)

第4条 市長は、前条の申請を受理し、許可を決定したときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可決定通知書(別記様式第6号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可決定通知書(別記様式第7号)

(3) 採取 法定外公共物採取許可決定通知書(別記様式第8号)

(変更又は更新の許可)

第5条 条例第5条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は同項第1号の許可を受けた者が許可を受けた事項を更新しようとするときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ第3条に定める様式により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、許可を決定したときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ前条各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(占用料等の徴収)

第6条 市長は、条例第7条の規定による占用料等については、速やかに許可を受けた者に納入通知書を交付し、徴収するものとする。

(工事完了届)

第7条 条例第11条の規定による届出は、法定外公共物土木工事完了届出書(別記様式第9号)を提出して行わなければならない。ただし、軽易な土木工事については、この限りでない。

(占用廃止届)

第8条 条例第12条の規定による届出は、法定外公共物占用廃止届出書(別記様式第10号)を提出して行わなければならない。

(権利義務の承継)

第9条 条例第14条の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届出書(別記様式第11号)を提出して行わなければならない。

(境界確認)

第10条 条例第17条の規定による境界確認の申出は、法定外公共物境界確認協議申出書(別記様式第12号)を提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の申出書が提出され、審査のうえ境界確認を実施することが適当であると認めたときは、法定外公共物境界確認台帳(別記様式第13号)に登載するものとする。

3 市長は、境界立会及び確認が終わったときは、申出者に境界確認に基づく実測平面図を作成させ、法定外公共物境界確認書(別記様式第14号)を取り交わすものとする。

(用途廃止)

第11条 条例第18条の規定による用途廃止の申請は、法定外公共物用途廃止申請書(別記様式第15号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査の上適当と認めるときは、用途廃止を決定し、法定外公共物用途廃止決定通知書(別記様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市法定外公共物管理条例施行規則(平成14年美祢市規則第15号)、美東町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年美東町規則第4号)又は秋芳町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年秋芳町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市法定外公共物管理条例施行規則

平成20年3月21日 規則第163号

(令和3年5月7日施行)