○美祢市法定外公共物管理条例施行規則
平成20年3月21日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市法定外公共物管理条例(平成20年美祢市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法定外公共物管理台帳)
第2条 市長は、法定外公共物の管理について、法定外公共物管理台帳(別記様式第1号)により、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(許可申請)
第3条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により市長に申請しなければならない。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(別記様式第2号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(別記様式第3号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(別記様式第4号)
2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦横断面図、構造図
(3) 利害関係を有する者の同意書(別記様式第5号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(許可)
第4条 市長は、前条の申請を受理し、許可を決定したときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用許可決定通知書(別記様式第6号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可決定通知書(別記様式第7号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可決定通知書(別記様式第8号)
(占用料等の徴収)
第6条 市長は、条例第7条の規定による占用料等については、速やかに許可を受けた者に納入通知書を交付し、徴収するものとする。
3 市長は、境界立会及び確認が終わったときは、申出者に境界確認に基づく実測平面図を作成させ、法定外公共物境界確認書(別記様式第14号)を取り交わすものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市法定外公共物管理条例施行規則(平成14年美祢市規則第15号)、美東町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年美東町規則第4号)又は秋芳町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年秋芳町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。