○美祢市法定外公共物管理条例

平成20年3月21日

条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が所有する法定外公共物の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路等をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(3) 水路等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない水路、湖沼、ため池(堤防、水門、樋管、せき等と水路等と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに法定外公共物に、土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、若しくは投棄し、又は水路等に流入させること。

(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に、施設、構造物等(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 法定外公共物の施設、構造物その他の附属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすること。

(3) 法定外公共物から砂利、砂、土砂その他これらに類するものを採取すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付の上市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の変更又は更新)

第5条 前条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は同項第1号の許可を受けた者が、許可を受けた事項を更新しようとするときは、規則で定めるところにより変更又は更新の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の許可の期間は、5年以内とする。

(占用料等)

第7条 市長は、第4条第1項第1号の許可を受けた者から占用料を、同項第3号の許可を受けた者から採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 前項の占用料等の額については、美祢市準用河川流水占用料等徴収条例(平成20年美祢市条例第201号)第3条の規定を準用する。この場合において同条中「法第24条」とあるのは「美祢市法定外公共物管理条例(平成20年美祢市条例第200号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号」と、「法第25条」とあるのは「条例第4条第1項第3号」と、「流水占用料等」とあるのは「条例第7条第1項に規定する占用料等」と読み替えるものとする。

3 市長は、第4条第1項第1号又は第3号の許可をしたときは、速やかに前項の規定により算出した額により占用料等を徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

4 既に納付された占用料等については、当該許可の期間の中途で占用を廃止し、又は採取を中止した場合においても返還しない。ただし、第15条第2項による処分を受け、又は措置を命じられた者については、その者の申請により市長は、既に納付した占用料等の一部又は全部を返還することができる。

(占用料の減免)

第8条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件

(2) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路又は公道に出入りするための通路

(3) 上下水道又はガスの各戸引込管

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(許可内容の確認)

第9条 市長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。

(注意義務)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。

(土木工事の完了)

第11条 第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事を行った者が当該土木工事を完了したときは、規則で定めるところにより市長に届出て、完了検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第12条 第4条第1項第1号の許可を受けて法定外公共物を占用していた者が、その占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより市長に届出て、検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第14条 第4条第1項の許可を受けた者が死亡し、又は同項の許可を受けた法人が合併その他により新たに法人を設立した場合において、その相続人又は新たに設立した法人は、当該許可に基づく地位を承継する。この場合において、地位を承継した者は、相続の開始又は法人設立の日から1月以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、構造物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復)

第16条 第3条に掲げる禁止行為が行われ、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときは、市長は、当該行為を行った者に対し原状に回復するよう命ずることができる。第12条の規定による原状回復が行われず、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときも同様とする。

(境界確認)

第17条 法定外公共物の隣接土地所有者から境界確認の申出があった場合には、市長は、規則で定めるところにより、申出地とそれに隣接する法定外公共物との境界を確認するものとする。

(用途廃止)

第18条 市長は、次に該当する場合に、引き続き公共の用に供する必要がないと認めたときは、規則で定めるところにより、法定外公共物としての用途を廃止することができる。

(1) 市又は市以外の者によって公共物の代替施設が設置されたため、公共物として不用となった場合

(2) その他公共用財産の実態からみて、公共物たる機能を失っている場合

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条に掲げる行為を行った者

(2) 第4条第1項の許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者又は同条第3項の許可条件に違反した者

(3) 第12条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(4) 第15条又は第16条の規定による市長の命令に従わなかった者

2 詐欺その他不正の行為により第7条第1項の占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市法定外公共物管理条例(平成14年美祢市条例第11号)、美東町法定外公共物管理条例(平成17年美東町条例第6号)又は秋芳町法定外公共物管理条例(平成15年秋芳町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

美祢市法定外公共物管理条例

平成20年3月21日 条例第200号

(平成20年3月21日施行)