○美祢市準用河川流水占用料等徴収条例
平成20年3月21日
条例第201号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により準用される法第32条第1項の規定に基づき、法第23条から第25条までの規定により市長の許可を受けて準用河川(法第100条第1項の規定により市長が指定した河川をいう。)の流水若しくは土地を占用し、又は土石等を採取する者から徴収する占用料又は採取料の額及び徴収方法等について定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者から、流水占用料若しくは土地占用料又は土石等採取料(以下これらを「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 許可水量、表示面積、占用面積及び長さ、若しくは採取量が整数単位未満であるとき、又はこれらに単位未満の端数があるときは、1整数単位として計算するものとする。
3 流水の占用又は土地の占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(流水占用料等の徴収方法)
第4条 市長は、法第23条から第25条までの許可をしたときは、速やかに前条の規定により算定した額により流水占用料等を徴収するものとする。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第18条第2項第1号の規定に該当し、当該許可の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(流水占用料等の還付)
第5条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、政令第18条第2項第2号の規定に該当することとなったときは、同号の定めるところによる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業で公共の利益を増進させるためのもの
(2) かんがい又は飲用に供するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市準用河川流水占用料等徴収条例(平成14年美祢市条例第10号)又は秋芳町河川流水占用料等徴収条例(平成12年秋芳町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美祢市行政財産使用料徴収条例の規定、第3条の規定による改正後の美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の美祢市秋吉台国定公園内市有地使用条例の規定、第10条の規定による改正後の美祢市道路占用条例の規定、第11条の規定による改正後の美祢市準用河川流水占用料等徴収条例の規定及び第13条の規定による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料について適用し、施行日前の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美祢市行政財産使用料徴収条例の規定、第7条の規定による改正後の美祢市道路占用条例の規定、第8条の規定による改正後の美祢市準用河川流水占用料等徴収条例の規定及び第10条の規定による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料について適用し、施行日前の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区分 | 金額 | ||
流水占用料 | 工業用その他の用に供する場合 | 許可水量毎秒1リットルにつき年額 | 5,000円 | |
土地占用料 (年額) | 電柱(支線及び支柱を含む。) | 1本につき | 650円 | |
架空電線(ケーブルワイヤー等を含む。) | 径10ミリメートル未満のもの | 1本につき | 3円 | |
径10ミリメートル以上のもの | 1本につき | 5円 | ||
その他の柱・さお類 | 1本につき | 500円 | ||
看板(そで看板を含む。) | 表示面積1平方メートルにつき | 550円 | ||
広告板 | 表示面積1平方メートルにつき | 2,200円 | ||
地下埋設物 | 口径10センチメートル未満のもの | 1メートルにつき | 150円 | |
口径10センチメートル以上のもの | 1メートルにつき | 180円 | ||
簡易軌条 | 1メートルにつき | 960円 | ||
通路橋・床板 | 1平方メートルにつき | 240円 | ||
囲込み・板囲い・足場又は工事用材料置場 | 1平方メートルにつき | 360円 | ||
露店その他これに類するもの | 1平方メートルにつき | 1,200円 | ||
その他のもの | 1平方メートルにつき接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9に相当する額 |
備考
1 「表示面積」とは、看板又は広告板の表示部分の面積をいうものとする。
2 通路橋で幅員4.0メートル以下のものについては、占用料を徴収しないものとする。
3 「接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格」とは、占用の許可の申請書提出の日において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に記載されている価格の1平方メートル当たりの価格とする。
別表第2(第3条関係)
名称 | 区分 | 金額 | ||
土石採取料 | 砂利又は砂れき | 採取量1立方メートルにつき | 110円 | |
砂 | 採取量1立方メートルにつき | 90円 | ||
くり石又は玉石 | 採取量1立方メートルにつき | 110円 | ||
土砂 | 採取量1立方メートルにつき | 80円 | ||
転石 | 30立方センチメートル以下のもの | 1個につき | 50円 | |
30立方センチメートルを超え45立方センチメートル以下のもの | 1個につき | 80円 | ||
45立方センチメートルを超えるもの | 1個につき | 110円 | ||
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂 | 採取量1立方メートルにつき | 25円 | ||
河川産出物採取料 | 竹本、あし、かや、埋もれ木等 | 市長が時価を考慮して定める額 |