○美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(使用期の始期及び終期)

第3条 条例第3条第6号に規定する使用期の始期及び終期は、次に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 水道水を使用する場合は、美祢市給水条例(平成20年美祢市条例第207号)第26条に定める料金の算定に準ずる。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、市長の定めるところによる。

(排水設備及び附属施設等工事方法)

第4条 条例第5条第1項に規定する排水設備、附属施設等、施設として設けなければならないことについては、別に工事施工規程によるものとする。

(公認業者)

第5条 条例第14条に規定する公認業者は、美祢市下水道排水設備指定工事店規程(平成27年美祢市上下水道事業管理規程第6号)の規定により指定する指定工事店とする。

(排水設備等計画の承認申請)

第6条 条例第6条の規定により排水設備の新設等の計画の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備新設(増設・改築)計画承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(排水設備等の計画及び承認)

第7条 市長は、条例第6条の規定により計画を承認したときは、排水設備計画承認書(別記様式第2号)を交付する。

2 申請者は、前項の計画承認書の交付を受けた場合、速やかに工事に着手しなければならない。

(検査済証等)

第8条 市長は、条例第7条の検査に合格した者には、排水設備等検査済証(別記様式第3号)及び排水設備番号標を交付する。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第9条の規定による使用開始等の届出は、美祢市下水道条例施行規程(平成27年美祢市上下水道事業管理規程第5号)第10条によるものとする。

(使用料減免の申請)

第10条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、環境衛生施設使用料減免申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(工事負担金の前納)

第11条 条例第15条の規定による負担金は、これを前納しなければならない。

2 前項の負担金は、その工事が完了したときに精算する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項に関しては、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の秋芳町環境衛生施設条例施行規則(昭和48年秋芳町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の秋芳町水洗便所工事公認業者に関する規則(昭和48年秋芳町規則第3号)の規定により公認された公認業者は、施行日以後においても、平成22年3月31日まで有効とする。

(平成27年規則第47号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第161号

(令和3年5月7日施行)