○美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第197号

(設置)

第1条 地域の生活環境の改善、公衆衛生の向上に寄与するため、美祢市環境衛生施設(以下「環境衛生施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境衛生施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活に起因し排水されるし尿及び浴場、厨房の廃水をいう。

(2) 環境衛生施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補充するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 処理区域 環境衛生施設により汚水を排除することができる地域をいう。

(4) 排水設備 汚水を環境衛生施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の附属施設をいう。

(5) 使用者 汚水を環境衛生施設に排除して、これを使用する者をいう。

(6) 使用期 環境衛生施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(代理人の選定)

第4条 使用者が市内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、市長は、市内に居住する代理人の選定を命ずることができる。

(排水設備の新設等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 環境衛生施設に排水設備を接続するときは、環境衛生施設の桝(以下「公共桝」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共桝に固着させる箇所及び工事の実施方法は、規則の定めるところにより、環境衛生施設の機能を妨げ、又は損傷のおそれのないようにすること。

(3) 公共桝及び取付管を特別に必要とする者は、その費用を負担しなければならない。

(排水設備の新設等の承認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、その計画について申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の新設等の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、工事完成の日から10日以内に市長に届け出てその検査を受けなければならない。

(し尿排除の制限)

第8条 し尿を環境衛生施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が環境衛生施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者が排水設備を共用しようとするときは、代表者を定めてその旨を市長に届け出なければならない。

3 使用者又は代表者に異動があったときは、これを市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第10条 市長は、処理区域内の使用者から環境衛生施設の使用について使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用期、その使用期における環境衛生施設の使用について、納入通知書により徴収する。ただし、環境衛生施設を一時的に使用する場合において必要と認めるときは、市長は使用料を一括して前納させることができる。

3 使用料の納期は、毎使用期の終期の翌日からその日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納期は、この限りでない。

(使用料の算定)

第11条 使用料の額は、使用者が環境衛生施設に排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表第2により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。この場合において、毎使用期における各月の汚水量は、均等とみなす。

2 汚水の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水の使用による汚水量は、水道の使用水量とする。ただし、使用水量を確知することができないときは、当該使用状況を勘案して市長が認定する使用水量とする。

(2) 汚水量が使用水量よりも著しく少ない使用者は、その汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、市長は、状況を勘案して汚水量を認定するものとする。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(水洗便所の普及及び奨励措置)

第13条 市は、環境衛生施設整備事業の普及を奨励するために処理区域内のくみ取便所を水洗便所に改造する等、排水設備を整備するものに対して資金のあっせん等を行うことができる。

(水洗便所工事の公認業者)

第14条 水洗便所の工事は、公認業者によって施工しなければならない。

(負担金)

第15条 市長は、処理区域内において新たに住宅その他の建築物を建設し、環境衛生施設を必要とする者の申込みにより施設を設置する場合には、工事申込者から工事負担金(以下「負担金」という。)を徴収することができる。

2 前項の負担金の額及び納入方法等については、負担金賦課徴収条例の例による。

3 既納の負担金は、特別の理由により市長が認める場合のほか、還付しない。

(負担金の減免)

第16条 市長は、特別の理由があると認めたときは、申込者の申請に基づき負担金を減額し、又は免除することができる。

(保守点検等の委託)

第17条 市長は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第3項に定めるところにより浄化槽の保守点検及び清掃を委託することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋芳町環境衛生施設条例(昭和48年秋芳町条例第13号)又は秋吉地域し尿処理施設整備事業受益者負担金の賦課徴収に関する条例(昭和47年秋芳町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して供給している十文字工業団地水道、観光用水、下水道、排水施設、環境衛生施設又は水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第5条の規定による改正後の美祢市観光用水供給に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の美祢市下水道条例の規定、第7条の規定による改正後の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第12条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して供給している十文字工業団地水道、下水道、排水施設、環境衛生施設又は水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の美祢市下水道条例の規定、第4条の規定による改正後の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

秋吉地域環境衛生施設(秋吉地域し尿処理施設)

美祢市秋芳町秋吉2682番地

別表第2(第11条関係)

秋吉地域環境衛生施設使用料(1月につき)

基本料金

超過料金

10立方メートルまで 1,090円

1立方メートルにつき 145円

美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第197号

(令和元年10月1日施行)