○美祢市環境衛生施設整備事業受益者負担金賦課徴収条例

平成20年3月21日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、美祢市環境衛生施設整備事業(以下「事業」という。)に要する経費の受益者負担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者負担金の賦課徴収)

第2条 市長は、事業に要する費用に充てるため、当該事業の施行に係る地域内の該当者(以下「受益者」という。)から受益者負担金を賦課徴収する。

(受益者負担金の額等)

第3条 前条の受益者負担金の総額は、地域内の収集配管施設工事に要する費用のうち、収集管及び汚水桝(公共桝)までの工事費の40パーセントの範囲内とする。

2 受益者負担金の額は、別表第1に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、住宅兼店舗及び宿泊施設兼店舗で延坪300平方メートルを超えるときは、別表第1の金額に、別表第2の定めるところにより算定した額を加えた額に100分の110を乗じて得た額を加算する。

(受益者負担金の通知及び納入)

第4条 市長は、前条の規定により受益者負担金の額を定めたときは、当該事業の名称及び当該受益者負担金の額を記載した受益者負担金決定通知書を受益者に交付しなければならない。

2 受益者負担金は、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 受益者負担金の納入については、2箇年の限度をもって分割納入することができる。

(受益者負担金の減免及び猶予)

第5条 市長は、天災その他特別な理由がある場合において、必要があると認められるときは、受益者負担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋吉地域し尿処理施設整備事業受益者負担金の賦課徴収に関する条例(昭和47年秋芳町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第5条の規定による改正後の美祢市観光用水供給に関する条例第10条第2項の規定、第9条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設整備事業受益者負担金賦課徴収条例第3条第2項の規定及び第12条の規定による改正後の美祢市給水条例第8条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る負担金について適用し、施行日前の申込みに係る負担金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第6条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設整備事業受益者負担金賦課徴収条例の規定及び第9条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定は、施行日以後の申込みに係る負担金について適用し、施行日前の申込みに係る負担金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

種類

金額

一般住宅

30,000円

住宅兼店舗

51,000円

宿泊施設兼店舗

70,000円

別表第2(第3条関係)

種類

金額

住宅兼店舗

延坪300平方メートルを超え、100平方メートルを増すごとに、5,000円を加算する。

宿泊施設兼店舗

延坪300平方メートルを超え、100平方メートルを増すごとに、10,000円を加算する。

美祢市環境衛生施設整備事業受益者負担金賦課徴収条例

平成20年3月21日 条例第198号

(令和元年10月1日施行)