○美祢市秋芳洞等観光あっせん手数料交付規則
平成20年3月21日
規則第136号
(目的)
第1条 この規則は、美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例(平成20年美祢市条例第172号)及び美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例(平成20年美祢市条例第173号)(以下これらを「観覧料徴収条例」という。)に定めるもののほか、美祢市があっせん業者に一定の手数料を交付することによって、秋芳洞、大正洞及び景清洞(以下「秋芳洞等」という。)観光旅行が容易に、かつ、適正に行われるよう指導し、観光旅客の接遇の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「あっせん業者」とは、次に定める条件を満たすものをいう。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)により、登録された旅行業者であること。
(2) 旅客の取扱いに十分な経験を有するものであること。
(3) 本市の観光事業に協力するものであること。
(手数料の交付)
第3条 市長は、あっせん業者が次に定める条件で秋芳洞等観光旅客の取扱いをしたときは、観覧料徴収条例に定める料率に基づき、計算した手数料をあっせん業者からの請求により当該観覧料と相殺して交付するものとする。
(1) あっせん業者又はあっせん業者が指定する者の附添えする観光旅客であること。
(2) 前号により難いときは、あっせん業者は事前に文書により団体名、人員、旅行日程を観光主管課長に通知した観光旅客であること。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。