○美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例
平成20年3月21日
条例第172号
(観覧料)
第1条 市長は、特別天然記念物秋芳洞に入洞しようとする者1人につき、次の表に定める観覧料を徴収するものとする。
区分 | 一般 | 高校生以上の学生 | 中学生 | 小学生 |
普通観覧料 | 1,300円 | 1,300円 | 1,050円 | 700円 |
団体観覧料(20人以上99人未満) | 1,100円 | 900円 | 800円 | 550円 |
団体観覧料(100人以上199人未満) | 1,050円 | 800円 | 750円 | 450円 |
団体観覧料(200人以上) | 1,000円 | 750円 | 700円 | 400円 |
(観覧料の減免)
第2条 市長は、特に必要があると認める場合にあっては、観覧料を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、あっせん業者に対し観覧料の100分の12の範囲内において手数料を支払うことができる。
(観覧料の還付)
第3条 既納の観覧料は、原則として還付しない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例(昭和30年秋芳町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧に係る観覧料について適用し、施行日前の観覧料については、なお従前の例による。