○美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例
平成20年3月21日
条例第172号
(観覧料)
第1条 市長は、特別天然記念物秋芳洞に入洞しようとする者1人につき、別表に定める観覧料を徴収するものとする。
(観覧料の減免)
第2条 市長は、特に必要があると認める場合にあっては、観覧料を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、あっせん業者に対し観覧料の100分の12の範囲内において手数料を支払うことができる。
(観覧料の還付)
第3条 既納の観覧料は、原則として還付しない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例(昭和30年秋芳町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧に係る観覧料について適用し、施行日前の観覧料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例及び美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧に係る観覧料について適用し、施行日の前日までの観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
別表(第1条関係)
区分 | 一般 | 高校生以上の学生 | 中学生 | 小学生 | |
普通観覧料 | 1,600円 | 1,600円 | 1,300円 | 850円 | |
団体観覧料 | 20人~99人 | 1,350円 | 1,100円 | 950円 | 650円 |
100人~199人 | 1,300円 | 1,000円 | 900円 | 550円 | |
200人以上 | 1,250円 | 950円 | 850円 | 500円 | |
備考
1 普通観覧料においては、300円を上限として、繁忙期は加算、閑散期は減算できるものとする。
2 繁忙期とは、4月27日から5月7日まで及び7月1日から8月31日までの期間をいう。
3 閑散期とは、12月1日から翌年2月末日までの期間をいう。