○美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例
平成20年3月21日
条例第173号
(総則)
第1条 天然記念物大正洞及び景清洞に入洞する者から観覧料を徴収する。
(観覧料の額)
第2条 観覧料の額は、大正洞又は景清洞の各洞につき別表の定める区分による。
(徴収の方法)
第3条 観覧料は、観覧券を発行してこれを徴収する。
(観覧券)
第4条 観覧券の有効期間は、発売当日限とし、再発行又は払戻しはしない。
(観覧料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認める場合は、観覧料を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、あっせん業者に対し観覧料の100分の12の範囲内において手数料を支払うことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る観覧料について適用し、施行日前の観覧料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 大人 1人につき | 高校生徒以上の学生 1人につき | 中学校生徒 1人につき | 小学校児童 1人につき | |
普通観覧料 | 普通観覧料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 600円 |
両洞観覧1洞の料金 | 550円 | 550円 | 550円 | 300円 | |
団体観覧料 | 20人~99人 | 950円 | 750円 | 650円 | 400円 |
100人~199人 | 900円 | 700円 | 600円 | 350円 | |
200人以上 | 850円 | 650円 | 550円 | 300円 | |
山口県少年自然の家研修者 | 350円 | 250円 | 250円 | 250円 | |
上記団体の引率者(小中高校関係のみ) | 50円 | ― | ― | ― | |
両洞観覧の場合1洞のみ50%の割引とする。 | |||||
特別観覧料 | 景清洞探検コース入洞者 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |