○美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例
平成20年3月21日
条例第173号
(総則)
第1条 天然記念物大正洞及び景清洞に入洞する者から観覧料を徴収する。
(観覧料の額)
第2条 観覧料の額は、大正洞又は景清洞の各洞につき別表の定める区分による。
(徴収の方法)
第3条 観覧料は、観覧券を発行してこれを徴収する。
(観覧券)
第4条 観覧券の有効期間は、発売当日限とし、再発行又は払戻しはしない。
(観覧料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認める場合は、観覧料を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、あっせん業者に対し観覧料の100分の12の範囲内において手数料を支払うことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る観覧料について適用し、施行日前の観覧料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例及び美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧に係る観覧料について適用し、施行日の前日までの観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 一般 | 高校生以上の学生 | 中学生 | 小学生 | |
普通観覧料 | 1洞観覧 | 1,300円 | 1,300円 | 1,200円 | 700円 |
両洞観覧 | 1,950円 | 1,950円 | 1,800円 | 1,050円 | |
団体観覧料 (1洞観覧) | 20人~99人 | 1,100円 | 900円 | 750円 | 500円 |
100人~199人 | 1,050円 | 850円 | 700円 | 450円 | |
200人以上 | 1,000円 | 800円 | 650円 | 400円 | |
山口県少年自然の家研修者 | 450円 | 350円 | 350円 | 350円 | |
上記団体の引率者(小中高校関係のみ) | 100円 | ― | ― | ― | |
特別観覧料 | 景清洞探検コース入洞者 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
備考
1 この表の金額は、入洞1人当たりの観覧料とする。
2 両洞観覧の場合の団体観覧料は、この表に定める各区分の団体観覧料の額に、当該観覧料の半額を加算した額とする。