○美祢市秋芳洞等観覧券委託販売規則

平成20年3月21日

規則第135号

(目的)

第1条 この規則は、秋芳洞、大正洞及び景清洞(以下「秋芳洞等」という。)観覧券の発売業務、料金の払戻し業務及びこれらに附帯する業務を委託することにより、これらの業務を能率的に遂行し、もって観光旅客の便利を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委託業務 委託観覧券の発売、料金の払戻し及びこれに附帯する業務をいう。

(2) 受託者 市の委託を受けて委託業務を行うものをいう。

(委託観覧券)

第3条 委託観覧券の発売は、次に定めるとおりとする。

(1) 個人又は団体クーポン観覧券とし、旅客1人1使用につき1葉を発行する。ただし、同伴者又は団体に対しては1行又は1団体ごとに1葉を発行することができる。

(2) 団体クーポン観覧券は、受託者の費用で調整し、その見本はあらかじめ市長の承認を要する。

(受託者の決定基準)

第4条 受託者は、次に定める条件を備えるもののうちから市長が決定する。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)により登録された旅行業者であること。

(2) 法人組織のものであること。

(3) 旅客の取扱いに十分な経験を有するものであること。

(4) 団体旅客の募集に関し、資力、信用が十分であること。

(5) 最近1箇年間の秋芳洞等観光旅客あっせん実績があること又は見込まれること。

(6) 市の観光事業に協力するものであること。

(受託者となる申請)

第5条 受託者としての決定を受けようとする者は、次の各号の書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長において特に支障がないと認めたときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(1) 旅行業法による登録通知の写し

(2) 最近の貸借対照表、損益計算書及び財産目録

(3) 最近の納税に関する証明書

(4) 定款

(5) 役員の職業略歴書及び従業員数を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(受託者の決定)

第6条 市長は、前条の規定による受託者となることの申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるものについては、受託者としての決定をし、秋芳洞等観覧券委託販売契約書の取り交わしをする。

(受託者決定の取消し)

第7条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、受託者の決定を取り消す。

(1) 第4条の決定基準に合致しなくなったとき、又は事実を偽って申請したことが判明したとき。

(2) 市の業務上の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受託者として不適当と認めたとき。

(クーポン観覧料金の請求と手数料の交付)

第8条 市長は、毎月末収受した観覧券面に主管課長の記名押印をし、受託者と協議決定した秋芳洞等観覧料金請求書を添えて翌月10日までに受託者に請求する。

2 前項の請求により受託者は、観覧料徴収条例に定める料率に基づき計算した手数料を差し引いた残額を翌月の末日までに市長の指定する箇所に支払うものとする。

(委託観覧券の有効期間)

第9条 受託者において発売する観覧券の有効期間は、発行日とも1箇月とする。

(払戻し業務)

第10条 委託業務のうち払戻し業務は、当該観覧券を発売した場所で行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秋芳洞観覧券委託販売規則(昭和46年秋芳町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市秋芳洞等観覧券委託販売規則

平成20年3月21日 規則第135号

(平成20年3月21日施行)