○美祢市秋芳洞等観覧料減免規則
平成20年3月21日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例(平成20年美祢市条例第172号)第2条第1項及び美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例(平成20年美祢市条例第173号)第5条第1項の規定に基づき、観覧料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の種類)
第2条 適用区分を優待、無料及び割引の3種類とし、割引の場合の割引率は5割以内とし、円未満は切捨てとする。
(適用条件)
第3条 減免の種類ごとの適用条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 優待
ア 美祢市の行政上顕著な功績のあった者及び準ずる者
(2) 無料
ア 学術研究の目的をもって入洞する者
イ 業務上入洞する者
ウ 類似団体からの美祢市の行政視察者
エ 特別支援学校に在学中の児童生徒の介護人
オ 修学旅行団体の引率者
(3) 割引
ア 山口県及び県内諸団体等で引き受けたブロック会議、研究会等の参加者
イ 身体障害者、その他の精神又は身体に障害がある者で、次に掲げるもの
(ア) 心身喪失の状況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により、知的障害者とされた者
(イ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
(ク) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯の小中学校の児童又は生徒
(適用の特例)
第4条 前条各号に掲げる条件以外の者のそれぞれの適用については、市長が特に必要があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。