○美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例

平成20年3月21日

条例第172号

(観覧料)

第1条 市長は、特別天然記念物秋芳洞に入洞しようとする者1人につき、次の表に定める観覧料を徴収するものとする。

区分

一般

高校生以上の学生

中学生

小学生

普通観覧料

1,300円

1,300円

1,050円

700円

団体観覧料(20人以上99人未満)

1,100円

900円

800円

550円

団体観覧料(100人以上199人未満)

1,050円

800円

750円

450円

団体観覧料(200人以上)

1,000円

750円

700円

400円

2 前項の規定にかかわらず、学校教育の一環として実施される修学旅行で、教員により引率される入洞である場合は、20人未満の団体であっても、前項の表団体観覧料(20人以上99人未満)の項に定める観覧料を適用することができる。

(観覧料の減免)

第2条 市長は、特に必要があると認める場合にあっては、観覧料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、あっせん業者に対し観覧料の100分の12の範囲内において手数料を支払うことができる。

(観覧料の還付)

第3条 既納の観覧料は、原則として還付しない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例(昭和30年秋芳町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧に係る観覧料について適用し、施行日前の観覧料については、なお従前の例による。

美祢市特別天然記念物秋芳洞観覧料徴収条例

平成20年3月21日 条例第172号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第172号
平成28年3月16日 条例第17号
令和元年5月31日 条例第4号