○美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例

平成20年3月21日

条例第173号

(総則)

第1条 天然記念物大正洞及び景清洞に入洞する者から観覧料を徴収する。

(観覧料の額)

第2条 観覧料の額は、大正洞又は景清洞の各洞につき別表の定める区分による。

(徴収の方法)

第3条 観覧料は、観覧券を発行してこれを徴収する。

(観覧券)

第4条 観覧券の有効期間は、発売当日限とし、再発行又は払戻しはしない。

(観覧料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認める場合は、観覧料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、あっせん業者に対し観覧料の100分の12の範囲内において手数料を支払うことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る観覧料について適用し、施行日前の観覧料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

大人

1人につき

高校生徒以上の学生

1人につき

中学校生徒

1人につき

小学校児童

1人につき

普通観覧料

普通観覧料

1,100円

1,100円

1,100円

600円

両洞観覧1洞の料金

550円

550円

550円

300円

団体観覧料

20人~99人

950円

750円

650円

400円

100人~199人

900円

700円

600円

350円

200人以上

850円

650円

550円

300円

山口県少年自然の家研修者

350円

250円

250円

250円

上記団体の引率者(小中高校関係のみ)

50円

両洞観覧の場合1洞のみ50%の割引とする。





特別観覧料

景清洞探検コース入洞者

300円

300円

300円

300円

美祢市天然記念物大正洞・景清洞観覧料徴収条例

平成20年3月21日 条例第173号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第173号
令和元年5月31日 条例第5号