○美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書は、使用の日の3日前までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用の変更)
第3条 美東保健福祉センターの使用の許可を受けた者が使用の変更をしようとするときは、美東保健福祉センター変更許可申請書(別記様式)を改めて市長に提出しなければならない。
(使用時間及び定期休日)
第4条 美東保健福祉センターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 定期休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額
(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額
(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額
(4) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(5) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(6) 施設の設置目的に鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(7) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(8) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(9) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、美祢市保健センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。