○美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第137号
(設置)
第1条 市民の健康保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、美祢市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美祢市保健センター | 美祢市大嶺町東分345番地1 |
美祢市美東保健福祉センター | 美祢市美東町大田6141番地 |
美祢市秋芳保健センター | 美祢市秋芳町秋吉5343番地3 |
(事業)
第3条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康診査及び保健相談等の保健サービスに関する事業
(2) 健康教育及び保健指導、栄養改善等に関する事業
(3) 疾病の予防に関する事業
(4) 市民の福祉の向上に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康増進に関する事業
(職員)
第4条 保健センターに所長及びその他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市保健センター条例(平成59年美祢市条例第13号)、美東町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年美東町条例第8号)、美東町多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成13年美東町条例第2号)又は秋芳町保健センター設置条例(昭和59年秋芳町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第19号で令和7年1月14日から施行)
(経過措置)
10 この条例による改正後の美祢市公民館の設置及び管理に関する条例及び美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。