○美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第137号

(設置)

第1条 市民の健康保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、美祢市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市保健センター

美祢市大嶺町東分345番地1

美祢市美東保健福祉センター

美祢市美東町大田6141番地

美祢市秋芳保健センター

美祢市秋芳町秋吉5343番地3

(事業)

第3条 保健センターは、次の事業を行う。

(1) 健康診査及び保健相談等の保健サービスに関する事業

(2) 健康教育及び保健指導、栄養改善等に関する事業

(3) 疾病の予防に関する事業

(4) 市民の福祉の向上に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康増進に関する事業

(職員)

第4条 保健センターに所長及びその他の職員を置く。

(使用の許可等)

第5条 美祢市美東保健福祉センター(以下「美東保健福祉センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、美東保健福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、美東保健福祉センターの使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、美東保健福祉センター又は附属施設若しくは器具の使用を終えたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、美東保健福祉センター又は附属施設若しくは器具を使用中に、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市保健センター条例(平成59年美祢市条例第13号)、美東町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年美東町条例第8号)、美東町多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成13年美東町条例第2号)又は秋芳町保健センター設置条例(昭和59年秋芳町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

美東保健福祉センター使用料

区分

使用料

相談室

1時間につき 20円

大ホール

1時間につき 170円

和室

1時間につき 50円

実習室

1時間につき 120円

研修室

1時間につき 100円

健康広場

無料

備考

1 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第137号

(令和3年4月1日施行)