○美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第137号
(設置)
第1条 市民の健康保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、美祢市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美祢市保健センター | 美祢市大嶺町東分345番地1 |
美祢市美東保健福祉センター | 美祢市美東町大田6141番地 |
美祢市秋芳保健センター | 美祢市秋芳町秋吉5343番地3 |
(事業)
第3条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康診査及び保健相談等の保健サービスに関する事業
(2) 健康教育及び保健指導、栄養改善等に関する事業
(3) 疾病の予防に関する事業
(4) 市民の福祉の向上に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康増進に関する事業
(職員)
第4条 保健センターに所長及びその他の職員を置く。
(使用の許可等)
第5条 美祢市美東保健福祉センター(以下「美東保健福祉センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、美東保健福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、美東保健福祉センターの使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(1) 許可申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、美東保健福祉センター又は附属施設若しくは器具の使用を終えたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、美東保健福祉センター又は附属施設若しくは器具を使用中に、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市保健センター条例(平成59年美祢市条例第13号)、美東町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年美東町条例第8号)、美東町多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成13年美東町条例第2号)又は秋芳町保健センター設置条例(昭和59年秋芳町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
美東保健福祉センター使用料
区分 | 使用料 |
相談室 | 1時間につき 20円 |
大ホール | 1時間につき 170円 |
和室 | 1時間につき 50円 |
実習室 | 1時間につき 120円 |
研修室 | 1時間につき 100円 |
健康広場 | 無料 |
備考
1 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。