○美祢市児童福祉手当支給条例施行規則
平成20年3月21日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市児童福祉手当支給条例(平成20年美祢市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し
(2) 申請者が父母以外の場合は、申請者が受給資格者であることの申立書(別記様式第2号)
(1) 保護者の住所又は氏名を変更したとき。
(2) 児童の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 条例第2条に規定する障害程度に変更を生じたとき。
(現況届)
第8条 受給者は、児童福祉手当現況届(別記様式第10号)を毎年8月11日から9月10日までの間に市長に提出しなければならない。
(帳簿の作成)
第9条 市長は、手当の支給に関する事項を記録するため、児童福祉手当支給台帳(別記様式第11号)を作成するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市児童福祉手当に関する条例施行規則(昭和44年美祢市規則第5号)又は秋芳町重度心身障害者年金支給条例施行規則(昭和46年秋芳町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。