○美祢市児童福祉手当支給条例施行規則

平成20年3月21日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市児童福祉手当支給条例(平成20年美祢市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする保護者は、児童福祉手当交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し

(2) 申請者が父母以外の場合は、申請者が受給資格者であることの申立書(別記様式第2号)

(認定通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、必要な調査の結果受給資格を認定したときは、条例第5条第2項の規定に基づき児童福祉手当支給決定通知書(別記様式第3号)により、支給を却下するときは、児童福祉手当支給却下通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(受給資格喪失の届出)

第4条 条例第6条第2項の規定による届出は、児童福祉手当受給資格喪失届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

(手当の額の改定)

第5条 条例第8条第1項の規定による手当の額の改定の申請は、児童福祉手当支給額改定申請書(別記様式第6号)に新たな児童に係る第2条各号に規定する書類を添えてこれを市長に提出することによって行わなければならない。

2 手当の支給を受けている保護者は、条例第8条第2項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに児童福祉手当支給額改定届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに児童福祉手当受給変更届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 保護者の住所又は氏名を変更したとき。

(2) 児童の住所又は氏名を変更したとき。

(3) 条例第2条に規定する障害程度に変更を生じたとき。

(未支払の手当)

第7条 条例第11条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童福祉手当請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(現況届)

第8条 受給者は、児童福祉手当現況届(別記様式第10号)を毎年8月11日から9月10日までの間に市長に提出しなければならない。

(帳簿の作成)

第9条 市長は、手当の支給に関する事項を記録するため、児童福祉手当支給台帳(別記様式第11号)を作成するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市児童福祉手当に関する条例施行規則(昭和44年美祢市規則第5号)又は秋芳町重度心身障害者年金支給条例施行規則(昭和46年秋芳町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市児童福祉手当支給条例施行規則

平成20年3月21日 規則第89号

(令和3年5月7日施行)